保守主義の哲学---皇統破壊、男女の性差否定、人口減少による亡国危機意識ゼロの内閣府男女共同参画局は必要か? [政治]
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令和元年7月16日、Livedoorブログを更新しました。 婚姻・家族・天皇(皇統)・国家(国民)などの、日本国古来の諸制度に関する「バーク保守主義の哲学」を簡単にまとめました。 興味ある方は、ぜひお読みください。 →保守主義の哲学---日本国の政治家の出自を「100%透明化する」法律を制定せよ! |
【JIJI.COM】(6/14〔金〕 8:56配信 )
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■ 「リケジョ」家族が回避=19年版男女参画白書 政府は14日午前の閣議で、2019年版の男女共同参画白書を決定した。 「女性の教育」を特集し、大学での理工系分野の女性割合がいまだ低い現状を紹介。女子が理系を回避する原因について、学力不足ではなく、家族の意向が影響していると分析した。 18年度の大学生に占める女子の割合を専攻分野別にみると、医学・歯学が35.2%、理学が27.8%、工学は15.0%にとどまった。研究者の大半を占める理学・工学研究者の女性割合も、大学などの研究機関が12.6%、企業が8.1%で、「諸外国と比べると低い水準」と認めた。 日本の女子の数学、科学の成績は、経済協力開発機構(OECD)加盟国の男子平均を上回る。白書では、満足できる進路選択ができなかった人のうち、家族の反対を理由に挙げた女性は17.3%で、男性より7.3ポイント高かったと指摘。理数科目の女性教員など手本となる存在が少ないことも進路に影響を与えているとの見方を示した。 →https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190614-00000029-jij-pol |
政府が決定した2019年版の男女共同参画白書では、大学での理工系分野の女性割合が低い原因を「家族の意向、家族の反対が影響しているから」、つまり「周囲の環境が理工系学部を選択したい女性の意思・意向を妨げている」と分析しているというのだ。
しかし、このような「こじつけ的な結論付け」を鵜呑みにして信じてはならない。「本当にそれが主因なのか?」と疑い自分でその真偽を確かめる努力を惜しんではならない。
男女共同参画局の結論付けに不自然さを感じた私は、次のように推論し、その真偽をデータで確認してみることにした。
その推論とは次のような極めてシンプルなもので、
「大学にリケジョ(理系女子)が少ないのは、ごく単純に、女子の方が男子よりも理系科目が好きではない(嫌い、性に合わない)人が多い、あるいは文系科目の方が好き(相性が良い)と感じる人が多いという、ある種の男女間の性差に起因しているのではないか?」
というもの。
但し、ここでは女子(女性)の理系科目の成績の良し悪し(能力)ではなく、単純に、好き嫌いや得手不得手という感覚を問題にしているのである。なぜなら、誰でも、自分のしたいこと(興味のあること)を学ぶために大学に進学するはずだろうからである。
以下に、小学生・中学生・高校生の男女の学科の好き嫌い、得意・不得意感について、インターネット上で入手可能なデータから傾向を調べた結果を示す。
【データ1】
● 国立青少年教育振興機構「青少年の体験活動等に関する実態調査」 (平成24年度調査)報告書のデータより。
表-1 得意科目に関する調査結果
* 色線、色矢印:私が記載。
(データソース)→https://www.niye.go.jp/kenkyu_houkoku/contents/detail/i/84/
さらに表‐1を私がグラフ化した図-1を以下に示す。
図-1 得意科目に関する調査結果(グラフ化)
【データ2】
● 国立青少年教育振興機構「青少年の体験活動等に関する実態調査」 (平成28年度調査)報告書より。
表―2 同上、直近調査(平成28年度)のデータ。
* 色線、色矢印:私が記載。
→平成28年度調査結果も、傾向は平成24年度調査とほぼ同じ(変化なし)。
(データソース)→https://www.niye.go.jp/kenkyu_houkoku/contents/detail/i/130/
【データ3】
● 民間企業 KANKO(カンコー学生服)の調査(2007.05.29)
カンコーホームルーム【Vol.16】「高校生の好きな教科・嫌いな教科に関する調査」より。
図-2 高校生の好きな教科・嫌いな教科調査
(データソース)→https://kanko-gakuseifuku.co.jp/media/homeroom/070529
* これらのデータは、インターネット上で検索できる範囲内において、男女別の学科・科目の好き嫌い、得意・不得意感(成績の良否ではない)を調査しているものをピックアップしたもの。調査対象学生数、学生の年齢層の幅、定期的な調査を実施している点では国立青少年教育振興機構「青少年の体験活動等に関する実態調査」の信頼性が高いと思われる。
これらのデータだけで決定的な結論が出せるとは言えないが、国立青少年教育振興機構の調査結果(傾向)とカンコーの調査結果(傾向)は非常によい一致を示している。
つまり、両者のデータからは、女子(女性)は全学年にわたって文系科目に好感・得意感を持ち、男子(男性)は全学年にわたって理系科目に好感・得意感を持つ傾向が強いと言えそうなのである。
理系科目、文系科目の好き嫌いには、男女間で性差が存在するのではないだろうか。
この性差が、「生得的なもの」であるか、「環境的なもの」であるかは、ここでははっきりと断言することはできない。しかし全学年にわたる教科の好き嫌いや嗜好性の傾向が、環境的要因によって、つくられたり操作されたりし得るとは考えにくい。
いずれにせよ、このような男女間の傾向の差異が見られる以上、男女共同参画白書の「結論」をそのまま鵜呑みにはできない、ということは確実に言えそうである。
さて、それではなぜ男女共同参画白書の短絡的でこじつけ的な結論、
「家族の意向、家族の反対が影響しているから」
が出てくるのだろうか?
その理由は、日本フェミニズムや内閣府男女共同参画局の根本思想である「男女の間に生得的差異は本質的には何も存在しない」(ケイト・ミレット『性の政治学』やジョン・マネー『性の署名』などがその嚆矢。)という誤った仮説に起因しているように思われる。
* この「仮説」は、生物学・遺伝学、脳神経科学、内分泌学、心理学、小児医学などの ---特に、性分化疾患やインターセクシャルなどの人々の性自認等の調査研究を通じての--- 多くの科学分野の実証的な研究成果(事例)によって否定されている。米国ウーマン・リブや日本フェミニズムはこれらの科学的知見を一切認めようとしないが、彼らからそれに対する科学的反証がなされたわけでもない。
この誤った仮説からは次のような結論が容易に導かれる。
すなわち、
「(その仮説によれば)男女には生得的な性差(sex)はない。それにも関わらず、社会に男女間の不平等が実際に存在する(生じる)のは、家(家庭)や社会などの環境の中で‐‐‐社会的・文化的なあらゆる構造(慣習、法、道徳、および諸制度など)を通じて‐‐‐男尊女卑としての性差(gender)が造られ、信じ込まされ、押し付けられるからだ(生物学的決定論0%、文化決定論100%という極端に偏った思想である)」と。
このため、日本フェミニズムや内閣府男女共同参画局は、男女不平等の根源はすべて社会的・文化的に形成された構造(慣習、法、道徳、および諸制度など)にあるとみなし、それを解体(中立化・脱構築)すれば、男女不平等は解消される(男女性差であるsexもgenderもすべてなくなる)はずだと思考するのである。男女共同参画社会基本法の第4条はまさしくこの思想を条文化した規定である(天下の悪法「共参法」は速やかに廃止する必要がある)。
それゆえ、大学に理系女子が少ないのは「家族の意向(=環境要因)」が原因であると結論されるのである。しかし、もし根本原因が生得的な(自然な)男女の性差に起因しているとすれば、家族や社会の構造と意識をいくら改革しても問題の解決にはならないし、その場合には、理系女子が少ない事がそもそも“問題”なのか?という議論になる。
このような極端な「文化決定論」は誤った思想であり、このようにして社会が解体されて行けば、その再編過程において「男女平等の平和で豊かな社会」に向かうどころか、全く逆の、「自由なし、平等なしの暗黒の専制国家である全体主義体制」へと収斂していくのである(このことは社会理論的にも、世界史の史実的にも証明されている)。
それらの詳細については、私の小論文「フェミニズム(女性学)の嘘言説を理論的に反駁するための教本(案)」と「良心の務めとしての反フェミニズム論」を参照して頂きたい。
【余 談】
(1)「男女の生得的性差(生物学的・医学的性差)は存在する」が、科学の常識!
人間の性質やものの考え方---人間本性---については、1859年のダーウィンが『自然淘汰による種の起源』を発表して以降、極端な「生物学的決定論(「氏」:nature)」と極端な「文化決定論(「育ち」:nurture)」との間で激しく論争がなされたが、現在では「人間本性や人間行動は、生物学的(遺伝的)要素と文化的(外遺伝的)要素のそれぞれが一つのシステムの中で相互に作用し合っている」というのが《科学の常識》である。マーガレット・ミードやジョン・マネーの捏造論文の結論(既に反証された「誤謬の仮説」である)に未だに固執し続け、自らの誤りを是正しようとしない日本のフェミニズム(女性学)とは果たして正常な(科学的な)学問であると言えるのか?
また、政治的な批判を恐れて、日本フェミニズム(女性学)の科学的誤謬を正そうとしない日本の科学者全般には、次のテーゼ(近代科学の発展の原点)を思い出して欲しい。
「何人の権威も真理を教令によって確立できない」「真理は人間の権威を超越している」
(2)脳の性差は存在する!
「脳の性差」でインターネット検索すると検索トップに表示される次のサイトがある。
■第5回 「男脳」「女脳」のウソはなぜ、どのように拡散するのか
→https://natgeo.nikkeibp.co.jp/atcl/web/17/020800002/021400005/
最初に断っておくが、私はこのサイトで脳の話しをされている、東京大学大学院総合文化研究科の四本裕子准教授とその話の内容に関して何ら批判するつもりはない。逆に、内容を読む限り、四本裕子准教授は非常に誠実で良心的な科学者であると思われる。
四本裕子准教授は次のように述べておられる。
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「(fMRIが発達した現在の脳科学の知見では、)形態上、男女の脳に違いはない」 しかし、 「(私は)男女の脳に差がないとは全然思ってなくて、絶対あると思ってるんです。」 「最近の男女差研究って、スキャンして見たら、この部分が男女で形態的に違うみたいなことはもうないんです。では、何が違うのかというと、脳内部でのつながりの強さなんです。私たちの研究では、脳の中の場所を84カ所に取り分けて、そのつながりの強さの違いを、84×84の組み合わせで考えてます」 「84×84の組み合わせの表を男女別に作って、女性と男性の差を計算してあるんです。84カ所、それぞれ脳の場所の名前がついています。それで、皆さん、関心があるのは、こういった組み合わせで何が言えるだろうってことだと思うんですけど、それはわからないです。ただ、こういったもののパターン認識は、最近の機械学習が得意なので、パターンの違いを学習したAIに分類させると、約92%の精度で男女を見分けることができる、くらいのことは言えるんです。でも、これって、たぶん男女じゃなくても、これくらいの差は出るんですよね。例えば、20代の人と30代の人、というふうに比べてもやっぱり差はでると思います」 |
であるのに、このサイトに川端裕人 氏が付した表題は、全く意味不明の(全く逆の誤解を生みそうな)「《男脳》《女脳》のウソはなぜ、どのように拡散するのか」なのである。
そして、川端裕人 氏はサイトの最後でこう綴っている。
(川端裕人 氏は言う、)
「違いはある。見分けることも9割以上できる(1割は間違う)。
男女という分け方だけでなく、年齢差やほかの分け方でも、ネットワークの結合パターンの違いは見えてくる。
今わかっているのは、それくらいだ。」と。
しかし、私は、良心的な科学者の研究結果は本質を曲げずに記載するべきだと思う。
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● 東京大学大学院総合文化研究科の四本裕子 准教授の研究によれば、 「男女の脳の性差は、パターン認識の相違において、明確に存在する。」 |
● 興味ある方は、以下のHP、Blog等も参照して下さい。
《中川八洋 筑波大学名誉教授 公式Blog》
【中川八洋ゼミ講義】
→桜田前五論相の“憂国”を誹謗した蓮舫は議員剥奪、朝日新聞社は営業停止──新生児数「年250万人」回復を妨害する罵詈讒謗を準・殺人罪とする立法を急ごう
《私のホームページ&ブログ》
(1)ホームページ→エドマンド・バーク 保守主義REVIVAL
(2)So-net Blog(本ブログ)の過去記事
→保守主義の哲学---古来の天皇制度(男系男子皇統)の保守こそ、“日本国民の義務”
→保守主義の哲学---安倍内閣の退位特例法と4/30退位式典の本質(正体)を知れ!
(3)Livedoor Blog「バーク保守主義とハイエク自由主義の政治哲学」の過去記事
(4)Livedoor Blog「徒然なるままに、保守主義の政治哲学」の過去記事
→【2019年6月4日】嘘・出鱈目を平然と吐く、静岡福祉大学名誉教授 小田部雄次とは学者なのか?
→【2019年6月12日】週刊紙は「あることないこと(=嘘・出鱈目)を書くもの」と暴露する、週刊紙元編集長!
《友人・うまやど氏 Yahoo Blog》
以 上。
By E・バークを信奉し、祖国日本を愛する保守(自由)主義者こと、
お知らせ:Livedoorブログ「バーク保守主義とハイエク自由主義の政治哲学」の新設について [政治]
読者の皆様へ
いつも拙ブログをお読み頂き、ありがとうございます。
さてこの度、Livedoor Blog
を新規に開設し、第一回記事を掲載いたしましたのでお知らせします。
今後、当面の間は(So-netブログサービスが終了にならない限りは)、本So-netブログと新設Livedoorブログを併設し、掲載記事内容によって、使い分けつつ併用していく所存です。
皆様には、新設ブログにつきましてもRSS登録していただくなど、今後とも御愛顧いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。
Livedoor Blog
「バーク保守主義とハイエク自由主義の政治哲学」第一回記事へのJumpはこちら。
以 上。
令和元年6月4日(コメント風)ブログ新設しました。
興味ある方のみ、お読みください(※興味のない方、左翼・極左の方々は、読んでも、無意味・理解不能。読まなくて結構。という意味を含意しています)。

保守主義の哲学---古来の天皇制度(男系男子皇統)の保守こそ、“日本国民の義務” [政治]
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日本国古来の天皇制度(男系男子皇統)の保守こそ、
“日本国民の義務” |
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1.珍妙語「女系天皇」とは「非・天皇」のこと。つまり、「女系天皇」に直結する「女性宮家」・「女性天皇」の容認は「皇統断絶・天皇制廃止」の容認という意味。 |
日本国二千年の歴史において、「女系天皇なるもの」は一人も存在しない。すべて男系天皇である。男系の天皇とはある天皇からその父親、そのまた父親、そのさらにまた父親・・・・・・と遡って行くと初代の神武天皇に辿り着くことを言い、日本国126代今上陛下までのすべての天皇についてこのことが成立する。
世界にも例のない奇跡とも呼べる日本国の皇統を「万世一系の皇統」と呼ぶのはこのためである。
また、126代の天皇のうち、8名10代の男系女子天皇がおられるが、これらの天皇はみな男系男子天皇へ継承するための「中継ぎ」天皇であった。これも厳然たる歴史事実である。皇統譜を眼前に広げて皇統の全体を眺めて見よ。男系女子天皇(女性天皇)は「中継ぎであった」としか表現できない。すなわち、皇統史の厳然たる事実である。
また、この事実について『明治皇室典範義解』第一條は次のように記している。
(注)歴史上の中継ぎの女性天皇は「男子の皇位継承者がいないから女性天皇として即位した」のではない。逆で「かなりの数の皇位継承者(男系男子)はいるが、そのうちの特定な皇子に継承すべく女性天皇が暫定的に即した」のである(中川八洋『皇統断絶』、ビジネス社、39頁)。つまり、女性天皇の絶対条件は男子皇位継承者が多数存在することなのである。これは現在の皇室(皇族方)の状況には全くあてはまらない条件である。
現在、日本国の天皇制度が存続の危機に瀕しているのは、皇位継承資格を持つ男系男子皇族の絶対数が減少しているからである。それゆえ現在の皇室(皇族)の枠組みを保持したまま、「女性天皇(男系女子天皇)」や「女性宮家」を創設しても「(男系男子の)皇位の安定的継承」にとってほとんど何の解決策にもならない。これらの方策では「男系男子皇族」の絶対数が増えないのだから自明であろう。
我われの祖先が二千年間に渡って守り継承して来た「万世一系の皇統」を断絶させることなく将来の子孫の世代へと安定的に永続させることこそ、唯一真の意味での「皇統(皇位)の安定的継承」である。だから天皇制度を奉戴する日本民族の栄光と名誉、天皇・皇室に対する自然な尊崇の感情を抱く真正の日本国民であるならば、この皇統断絶の危機に際して「男系男子皇族の絶対数を増加させることによって皇統(皇位)の永続を不動のものにする」方策を望み検討するはずである。
ところが日本共産党や立憲民主党などの野党(近年では与党の自民党までも)や朝日新聞・毎日新聞・NHKなどのマスメディアは、「皇位の安定的継承」のためと称して「女系天皇・女性天皇・女性宮家」の容認策ばかりを宣伝・煽動する。実際にはこれらの方策はすべて「女系天皇」に直結(帰結)し古来の天皇制度(皇統)の断絶・廃止を意味する狂った転倒論理--「古来の天皇制度(皇統)の断絶・廃止は、皇位継承の安定である」---でしかないのに、である。
また、彼らは「女系天皇」、「女性天皇」、「女性宮家」の容認を国民に宣伝・煽動する理由として、2005年11月に首相に提出された『皇室典範有識者会議報告書』の結論を持ち出す。
しかしながら、
(1)かの悪名高い皇室典範有識者会議の実態は、小泉純一郎首相(血統は日本人ですか? カタギの家系の人ですか?)の下、座長を吉川博之(=東大民青所属?共産主義者、天皇制廃止論者)、座長代理を園部逸夫(=京大民青出身、共産党員、天皇制廃止論者)とする「天皇制度廃止手法検討会議」というべきものであった。座長の吉川博之自身が次のように述べたのは驚くべきことではないか。
「皇族から意見を聴くことは憲法に反する」
「皇族から意見が発信されても会議の議論に反映することはない」
(2)有識者会議は「旧皇族の皇籍復帰」方策についてほとんど審議せず、その選択肢を最初から排除した。日本国の天皇制度と男系男子の万世一系の皇統について日本国民が詳細に知り、旧皇族の男系男子子孫が相当数おられ、いざとなれば皇籍復帰する覚悟もされていることが知られると、日本国民は必ずそちらの方策へ傾斜するからそれを恐れたのである。ゆえに宮内庁は「旧皇族の皇籍復帰」に関する世論調査すら行わなかった。なお、内閣法制局や内閣官房は「旧皇族の皇籍復帰は、法的に不可能である」という真っ赤な虚偽情報(謬説)を流してこれを妨害しているが、この虚偽宣伝については、中川八洋 筑波大学名誉教授が著書『徳仁《新天皇》陛下は、最後の天皇』(ヒカルランド)の第二章で詳しく論じられているのでそちらを参照して頂きたい。
(3)さらに、有識者会議が意見聴取した参考人8名のうち、思想上明らかに天皇制廃止論者である者が5名(八木秀次と所功を事実上の廃止論者と見做せば7名に上る!)という構成であった。このような人員構成であったのだから、はじめから「皇室典範有識者会議」とは(天皇制廃止論者を集結させた)「天皇制廃止手法検討会議」であったことは疑いのない事実である。
このような実態の「いかさま会議の報告書」の内容項目をとり上げて「皇位の安定性を確保するための方策の根拠である!」と主張することなど、正常な知性と普通の道徳的良心を有する人間には決してできない所業であろう。
* 良識ある日本国民は、天皇制廃止論者の嘘宣伝「皇位継承の安定性の確保のためには女性天皇の容認が必要!」に決して騙されてはならない。
「女性天皇」容認は「女系天皇」誕生の可能性をはらみ、「女系天皇」が誕生すれば、それはもはや万世一系の男系男子皇統ではなく、天皇制度の正統性が失われ、国民の支持を失い、天皇制度は廃止される。
これが「皇位継承の安定性の確保のため」と称して「女性天皇の容認」を主張する者の本音(=天皇制を廃止せよ!)である。
中川八洋 筑波大学名誉教授の著書『女性天皇は皇室廃絶』徳間書店、16頁より引用しておこう。
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中川八洋 曰く、 「共産党系のゴリゴリの天皇制廃止論者の奥平康弘・・・はニヤニヤと笑いながら、次のように主張する。 《ポピュラーな政治家たちに誘導されて典範第一条を改正して〈女帝〉容認策をかちとることに成功したとしよう。・・・この策は、天皇制のそもそもの正当性根拠であるところの〈萬世一系〉イデオロギーを内において浸蝕する因子を含んでいる》 《男系・男子により皇胤が乱れなく連綿と続いてきたそのことに、蔽うべからざる亀裂が入ることになる。・・・〈萬世一系〉から外れた制度を容認する政策は、いかなる〈伝統的〉根拠も持ち得ない》 《女帝容認論者は、こうして〈伝統〉に反し〈萬世一系〉イデオロギーから外れたところで、かく新装なった天皇制を、従来とは全く違うやり方で正当化してみせなければならない》 《〈女帝〉容認策を盛り込もうとする政治勢力には、頼るべき伝統、それに対応した既存の正統のイデオロギー、のいっさいが欠けている。彼らは、日本国に独特な天皇制哲学を案出し、そのことについて〈新しい人びと〉の同意を調達しなければならない》」(中川八洋『女性天皇は皇室廃絶』徳間書店、16頁) |
*(2) 「女性天皇」や「女性宮家」は「女系天皇」に直結し、「女系天皇」が四代も続けば、「天皇の血統は全く不明」となる。このことから明らかなように「男系・女系にこだわらない皇統」とか「男系・女系の双系主義」とかの主張は、「皇位継承の安定性の確保」を逆立ちさせた「天皇制度廃止(皇統断絶)」へと国民を導く虚偽宣伝である。騙されてはならない。
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中川八洋 曰く、 「かくも明らかな≪男系の女子≫を≪女系≫だと嘘のレッテルを張るのは、高森(明勅)の≪女性天皇≫キャンペーンが、なんらかの政治的意図に基づき展開されていることを現わしている。背後に組織の影もちらつく。≪男系と女系の混合である双系主義が存在し、制度化されていた≫という、架空の創り話、つまり捏造の戯言を、かくも宣伝して歩くのは“皇統廃絶による天皇制廃止”を信条としていない者に可能であろうか。 仮に高森流≪双系主義≫が導入され、≪女系の天皇≫がもし二代重なれば、それだけで皇統は大混乱する。 四代重ねれば、血統は全く不明となる。 その場合の、血の錯綜はピカソの絵のようになって、皇統は全く証明できない。 つまり、女系が二代から四代つづく間に必ず、天皇はいらない、との声が起こる。天皇制の完全な自然消滅状態になるからである。森高の狙いはこれであろう。 歴史事実に反する虚構≪双系主義≫を振り回す森高のプロパガンダの害毒は大きい。」(中川八洋『皇統断絶』、ビジネス社、28頁、 丸カッコ内、下線:私。) |
例えば、保守偽装の天皇制廃止論者である所功(京都産業大学名誉教授)はNHKの取材に対して次のように「男系、女系という概念を超えた議論が必要だ」などと話しているが、その内容は発狂マンガ家・小林よしのりの嘘しか書いていない有害マンガ『新天皇論』の主張と100%合致している。
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(所功は言う。) 「(中略)ここ数年考えてきて、つくづく男系とか女系という言葉はいっぺんリセットしないといけないと思う。男系だ女系だというのは一般国民の話で、皇室は男系でも女系でもない、オンリーワンの天皇という『皇統』だ」 「皇室典範には『皇位は皇統に属する男系の男子が、これを継承する』とあるが、これには概念が3つある。(男系も女系も含んだ)『皇統』という1番大きい概念の次に『男系』という概念があり、その次に『男子』という概念だ。でも、男系だの女系だのという言葉を使ったのは基本的には明治以降。それ以前にそのような議論はない」 「『皇統』という1つの流れのうち、その多くを神武天皇以来、男系が継いできて、その中に8人10代の男系の女子もいたのは事実だ。ただ決して女系がいてはならないと言っているわけではない。あとは、こうした女系が排除、否定されたわけではないという議論に入っていくかどうかだ。この議論をすると『長年やってきた男系男子じゃなきゃいけない』とか『女子を例外的に認めるのがいい』という議論になるので、それを乗り越えるためには、やはり男系や女系と言わない発想がいるが、これを理解してもらうのはそう簡単ではない」 * 下線:私。 |
(出典:NHKサイト)
論理が無茶苦茶で意味不明。日本史上「女系天皇なるもの」は全く存在しないのだから、≪不易の規準≫・≪祖宗の遺意≫を憲章化(明文化)した明治皇室典範の第一條の≪祖宗の皇統≫や現行の皇室典範第一条の≪皇統≫に「女系」が含まれないのは自明中の自明。だから明治以前にそのような議論や言葉が存在しなかったのは「(暗黙に)女系天皇も認めていたから」ではなく、「女系天皇は(語るまでもなく)禁忌であったから(=女系が排除・否定されていたから)」である。どうやら、所功(京都産業大学名誉教授)の知性は狂人マンガ家・小林よしのりのそれと同レベルの「お粗末さ」のようである。
なお、100%空想マンガの小林よしのり『新天皇論』の嘘八百の解剖については、中川八洋『小林よしのり「新天皇論」の禍毒』オークラ出版を参照されたい。
今上陛下には「4・30退位式」の臨御拒否をなされますよう、懇請いたします。 [政治]
中川八洋『天皇「退位」式は皇統断絶 徳仁《新天皇》陛下は、新王朝初代』より抜粋。
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中川八洋 曰く、 「皇祖皇宗に無限に責任を負う今上陛下は、《四・三〇》の臨御拒否をなさいませ
憲法第二条は、《皇位は、世襲のものであって、・・・皇室典範の定めるところにより、これを継承する》と定めている。“世襲の皇位継承”とは、神武天皇以来の皇統を連綿と継承することであり、それこそが万世一系の“世襲の皇位継承”である。とすれば、皇位継承を全否定し、特に譲位の禁止/受禅の禁止を定める特例法に基づく《四・三〇式典》に天皇陛下がご臨御なされますことは、皇室典範そのものを死文化し、皇位継承の全否定となるが故に、天皇位の天皇がなされるべきものではありませぬ。 今上陛下におかれては、《四・三〇》へのご臨御を断固拒否なさいませ。皇統護持こそは、大統を承けられた天皇の皇祖皇宗および皇考〔父帝、昭和天皇〕に対する最大・最高のご責務にございます。陛下は、〔4月30日ではなく〕5月1日に、皇太子・徳仁親王に譲位され、この譲位受禅の儀における宣命使には、京都在住の公家か秋篠宮殿下を選ばれ、議場は吹上御所にて挙行されればよろしいのです。 当然、徳仁皇太子殿下におかれても、安倍晋三が設定した5月1日の式典・議場には入御なされては成りませぬ。吹上御所にて父帝と、剣璽渡御の正しい譲位・受禅の儀を滞ることなく挙行すれば、大統を承け新天皇の位に即かれるのです。皇位継承を全面破壊する《安倍晋三の“反・皇位継承”五・一》は、天皇ならびに日本国そのものへの叛逆であり、跡形無くゴミ焼却しなければなりませぬ。 今上陛下と皇太子殿下の新旧天皇の主催による、細やかながら本物の5月1日譲位・受禅の儀にご臨席なされますのが皇族と前皇族〔黒田清子元内親王ほか〕および旧皇族だけであろうとも、何ら問題ございません。国民には、後日、譲位・受禅の儀式のヴィデオをご公開なさればよろしいのです。 この譲位・受禅の儀式に、断じて闖入させてはならない筆頭は、“悪魔の朝敵”安倍晋三です。安倍晋三は《俺様〔総理〕は天皇より偉い》とばかり、今上陛下を“俺様の部下だ”に扱い、今上陛下に命令するのを常習としてきたことは、何度も苦くご体験されたかと案じております。 例えば、2016年8月8日の御諚は〔備考〕、陛下のご意向《皇太子への譲位》を平然とばっさりと切り捨て、《象徴天皇》《象徴としてのお務め》など、共産党語ばかりをふんだんに書き込んだ、異常を極めた“反天皇”の文章になっています。それなのに安倍晋三は、今上陛下に対して《天皇よ、これを読め!》と強要したと聞き及んでおります。この重大にして深刻な事実は国民に明らかにされるべき事柄のように覚えて成りませぬ。 〔備考〕菅義偉と山本信一郎の両名が原案を担当したこととなっているが、実際には菅義偉から依頼され、党員の木村草太が起草したとの噂が根強く流れている。 ・・・惟神の宝祚を践まれ給われた陛下が《四・三〇》に臨御拒否をなさいますれば、必ずや皇祖皇宗および皇考の神霊が神祐となって陛下を包まれるはずにございます。これこそがまた、日本国が未来に永続する生命の泉を手にできるのでございます。」(中川八洋『天皇「退位」式は皇統断絶 徳仁《新天皇》陛下は、新王朝初代』、ヒカルランド、p6~p9、〔 〕内、太字:著者) 曰く、 「《4月30日の今上陛下への廃帝宣告》と《5月1日の新王朝初代天皇の即位》という、皇位継承を破壊する先例づくりは、菅義偉・山本信一郎・横畠祐介の共産党員トリオの謀議によるが、これを推進させたのは、彼らのボスである安倍晋三。譲位・受禅は古式に則った正しい儀式であるべきだし、譲位・受禅の儀式無き御代替わりはしてはならないことにおいて、これを破壊尽くさんとした“世紀の大逆賊”安倍晋三の国外追放は絶対不可欠であろう。」(同上) |
上記引用文の理由により、天皇・皇室を崇敬する真正の日本国民は、
(1) 今上陛下におかれましては、逆臣・反日安倍晋三の主宰する《四・三〇退位式》へのご臨御を断固拒否なされますよう懇請いたします。
(2) また、安倍内閣の天皇(皇室)に対する強迫等により《四・三〇退位式》への臨御拒否が不可能な場合におかれましては、退位式の場において、過去・現在・未来のすべての日本国民に対し、
「この度の御代替わりは今上陛下のご意向(ご意思)による、皇室典範第一条、第二条に基づく皇位継承順位 第一位の徳仁皇太子殿下への、“譲位”である(=安倍晋三内閣の意図する共産革命的退位ではない)」
旨の御諚を賜わりますよう、懇請いたします。
※ (1)または(2)によって安倍内閣は即倒壊します。また、それによって大部分の日本国民の天皇(御皇室)への崇敬が揺らぐものではありません。
≪2019年4月30日≫
〇 本日は、日本史上の大悪党(逆賊・逆臣)の歴史を塗り替える日となる。
本日、間もなく行われる「退位礼正殿の儀」は、日本史上で初めて、臣下である日本国民が、君主である天皇陛下を「退位」させ、「天皇陛下から皇太子殿下への皇位の譲位・受禅の儀をさせない暴挙」に出た、日本史上の重大事件となる。
これ以後の日本史では、かつての大悪党「道鏡」を遥かに超えて、安倍晋三や菅義偉らが、日本史上NO.1の「逆賊」として記録され、語り継がれることとなる。
すべての日本国民は、この歴史的大事件となる退位式典で政府側に立つ「歴史的悪党の面々の姿」を目に焼き付け、「各々の役職・氏名」を記録し、その悪行を永遠に子孫に語り継ごうではないか。
以 上。
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【2019年4月29日付】
→「4・30“天皇殺し”」断行の“悪魔の大逆賊”安倍晋三は、“空前絶後の対ロ売国「国賊」”──天皇に“大逆”する「日本のロベスピエール」は、日本人から日本列島(領土)を剥奪する“鬼畜の日本殺し”
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フェミニズム反駁のための2論文を抜粋。
→フェミニズム(女性学)の嘘言説を理論的に反駁するための教本(案)
【中川八洋 筑波大学名誉教授の皇統関連著作】
1.『天皇「退位」式は皇統断絶 徳仁《新天皇》陛下は、新王朝初代』
2.『天皇「退位」式は、〝廃帝〟と宣告する人民法廷: 〝譲位〟禁止の「四・三〇」は、憲法違反!』、Kindle
3.『徳仁《新天皇》陛下は、最後の天皇 悠仁親王殿下の践祚・即位は、国民の世襲義務』
4.『悠仁天皇と皇室典範』
5.『小林よしのり「新天皇論」の禍毒』
7.『皇統断絶―女性天皇は、皇室の終焉』
8.中川八洋/渡部昇一『皇室消滅』
保守主義の哲学---安倍内閣の退位特例法と4/30退位式典の本質(正体)を知れ! [政治]
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退位特例法と4/30退位式典の本質(正体)を正確に知るべし!
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(1) この度の皇位の御代替わりが、今上陛下の“譲位”の御意向(御意思)から発するものであることは明らかである。 |
今上陛下は2016年8月8日のテレビ御諚(お言葉)で次のように述べられた。
陛下の御諚(お言葉)の一部を以下に示す。
この御諚において、今上陛下が高齢により天皇としての重責を十全に果たせなくなることを案じられ、天皇としての責務を縮小せず、摂政を置くのではなく、皇位の御代替わりをしたい御意向(御意思)を示されたのは明白である。
テレビ御諚を拝聴したすべての日本国民がそのように正しく認識したはずである。
また陛下は御諚で
・ 「伝統の継承者として,これを守り続ける責任」
・ 「我が国の長い天皇の歴史」
・ 「天皇の務めが常に途切れることなく,安定的に続いていくことへの祈念」
等についても触れられていることから、陛下の御意向である皇位の御代替わりは、“譲位”を意味していることも明白である。
なぜなら、日本国二千年の皇位継承の歴史において皇位の御代替わりの方式は、
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・ 「崩御・践祚」 ・ 「譲位・受禅」 |
という二方式の伝統・慣習---それは“慣習法”としての“皇位継承法”である---しか存在しないからである。
つまり、初代・神武天皇から一二五代・今上陛下に至る日本国天皇の皇位継承法には、「退位」や「生前退位」という、語彙も、概念も、実例(先例)も微塵も存在しないのである。
また、テレビ御諚(以前も)以後も、天皇・皇后両陛下および皇族方は、皇位の御代替わりについて、一貫して皇位継承法を遵守した正語“譲位”を使用しておられることからも、今上陛下の御意向が奇怪語「退位」を意味するのではなく、皇位継承による“譲位”の御意向であったことに議論の余地はない。
すなわち、今上陛下の2016年8月8日のテレビ御諚(お言葉)は、
『今上陛下が皇位継承法にもとづく“譲位”による皇位の代替わりをしたい御意向(御意思)を全日本国民に表明されたものである』
と正しく理解する必要がある。
この正しい理解が「退位特例法」と「4/30退位式典」の本質(正体)を見抜くための前提条件となる。
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(2) “譲位”は皇位継承法及び現行日本国憲法に照らして合法かつ合憲と解釈可能であるが、「退位」が違法かつ違憲であるのは明白である。 |
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(2)-1 “法”は明文憲法や議会立法を支配し、制限する。 |
“皇位継承法”は日本国天皇の皇位継承の歴史・伝統・慣習に依拠する“普遍の規則”である。
“法”とは、君主やその他の統治者の意思(=勅令・布告・命令など)、明文憲法、および議会立法などの上位にあって、それらを制限し、支配する。
そして“法”によって権力者の意思の暴走を抑制・制限し、統治を永遠の道理と不易の人間道徳とに服従せしめ、人々の生命・私有財産・自由を保護する(自由主義)原理を“法の支配”と言う。
つまり、この“法の支配”の原理に照らせば、皇位継承“法”である“譲位”から逸脱する(違反する)「天皇の退位」を定めた国会立法(「退位特例法」の制定)が、日本史上最悪級の“違法”行為に相当すると容易に理解できるはずである。
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(2)-2 皇位継承法と現行日本国憲法とにおける“正しい法理”を理解せよ。 |
〔日本国憲法 第一条〕
日本国憲法第一条は、日本国の国制である立憲君主の天皇制度を定めた条文である。
第一条は、天皇の在位を絶対条件とする。天皇位が空位となれば第六条、第七条は機能せず、日本国の国政は混乱又は停止することから明らか。
第一条の国民の総意が奉戴するのは、天皇制度そのものであり、特定の御代の特定の天皇ではない。
中川八洋 筑波大学名誉教授曰く、
「憲法第一条が定める《国民の総意》が奉戴するのは、《天皇制度》や《天皇制度の〔抽象的/一般的〕天皇》である。皇位継承する具体的な個々の新天皇を指すものではない。当たり前だろう。憲法第一条は立憲君主の天皇制度を定めた条項であり、それ以外ではない。」(中川八洋『天皇「退位」式は、“廃帝”と宣告する人民法廷: “譲位”禁止の「四・三〇」は、憲法違反!』 、Kindle版 、位置No.1638-1641)
すなわち、いかなる特定の天皇も国制である天皇制を放棄する権限はない。つまり、皇位継承を伴う“譲位”をする権限は持ち得ても、皇位継承を伴わない(天皇位を空位にする)「退位」をする権限はない。
但し、『明治皇室典範義解』に
「(権臣の強迫や南北朝の乱の源因となった歴史を鑑み、)本條に践祚を以て先帝崩御の後に即ち行わるる者と定めたるは、上代の恒典に因り中古以来譲位の慣例を改むる者なり」とあるように、明治皇室典範以後は“譲位の禁止”が大原則とされた。
また、第一条の「国民の総意」とは、ポツダム宣言に関するバーンズ回答「日本の政体は日本国民が自由に表明する意思のもとに決定される」を挿入したものであるから、第一条は「(終戦以後も)日本国民は自由意思によって立憲君主の天皇制度(国制)を奉戴し続ける」という決意表明の条項である。
中川八洋 筑波大学名誉教授曰く、
「そもそも憲法第一条の《国民の総意》は、占領中の1946年作で、対日降伏条件《ポツダム宣言》補足の《バーンズ回答》がまだ生きており、《国民の総意》の原泉《バーンズ回答》をそのまま挿入したもの。つまり、《国民の総意》 は、“天皇制度を存続させるか否かは日本国民が決定せよ” という意味だから、皇位継承に関する事柄とは全く無縁。明白以上に明白であろう。」(中川八洋『天皇「退位」式は、“廃帝”と宣告する人民法廷: “譲位”禁止の「四・三〇」は、憲法違反!』 、Kindle 版、位置No.1650-1654)
〔日本国憲法 第二条〕
日本国憲法第二条は、“万世一系の世襲の皇位”を明文化した条項であり、皇位継承は“皇位継承法”を明文化した“皇室典範”に遵うことと規定している。
“皇室典範”とは日本国二千年の歴史が明示する「真理が証明済みの慣習法(中川八洋、上掲書)」を明文化(銘典化)したものであるから、改正や増補を行う場合でも「立法は、“法”の下で、すなわち“法”に違わない範囲 内でしか、してはならない(中川八洋、上掲書)」という“法の支配”の大原則を絶対遵守しなければならない。
このため、明治皇室典範(および明治憲法)においては、皇室典範の改正や増補から、臣民の干渉(帝国議会の協賛)および個々の天皇の意思(恣意)を排除し、皇族会議及び枢密顧問に諮詢して天皇が勅定することとされていた。
〔明治皇室典範〕
【前文】
「皇室典範の成るは實に祖宗の遺意を明徴にして子孫の爲に永遠の銘典を貽す所以なり。皇室典範は皇室自ら其の家法を條定する者なり。故に公式に依り之を臣民に公布する者に非ず。而して將来已むを得ざるの必要に由り其の條章を更定することあるも、亦帝國議會の協賛を經るを要せざるなり。蓋し皇室の家法は祖宗に承け、子孫に傳ふ。既に君主の任意に制作する所に非ず。又臣民の敢えて干渉する所に非ざるなり。」
また、〔明治憲法第七十四條〕、〔明治皇室典範第六十二條〕なども参照のこと。
つまり、日本国憲法第一条の「国民の総意」とは、「多数決の議決における満場一致」の意味ではないし、第二条の“世襲の皇位”規定にそれを適用することはできない。さらに第二条の「国会の議決」の文言は明治憲法からの「改悪」であるが、その場合でも、国会の立法は、皇位継承“法”に支配され、その範囲を超越してはならない。
こうした観点から判断すれば、皇位継承“法”から逸脱した「退位特例法」を、まるで旧ソ連や中国の共産党大会の情景を彷彿とさせる「満場一致」(=憲法第一条「国民の総意」の誤解釈による)で議決した、日本の国会(議員)の無法・無知・無能は最悪レベルと確信できるであろう。このような愚劣・無能極まる国会議員連中は総入れ替えする必要がある。
〔日本国憲法 第四条第一項〕
日本国憲法第四条第一項の「国政に関する権能」の「権能」とは、
「国防や外交政策あるいは内閣の首班・閣僚人事に対する《国王大権》のことをさす。憲法第四条第一項はこれらの《国王大権=政治権能》を日本の天皇は有さないとの、立憲君主の大権に関する最狭義の定義を採用したものである。」(中川八洋、上掲書、No.1811-1820)
それゆえ、「退位特例法」の国会審議時に、日本共産党の塩川鉄也議員の質問に対する菅義偉内閣官房長官の答弁、
「文言(=陛下の御ことば)を今般の立法の直接の端緒として位置付けた場合には、憲法第四条第一項に違反する恐れがあり、(このため)文言を(特例法第一条に)使用しないことにした」
というのは日本国憲法の「トンデモ改竄解釈であり、《非・国政の皇位継承問題は、国政である》とする真っ赤な嘘の大詭弁である(中川八洋、上掲書)」。
また、2017年年6月1日の衆議院議院運営委員会で横畠裕介内閣法制局長官は次のように述べた。
「天皇の交代という国家としての重要事項が天皇の意思によって行われるものとした場合、これを国政に関する権能の行使に当たるものではないと言えないのではないかという問題がある」
この答弁が全く意味不明の誤魔化し答弁であることは、それを聞いた(読んだ)中学生でもはっきりと理解できる。内閣法制局長官という職にある者がこのような意味不明の誤魔化し答弁をせざるを得なかったのは、国政ではない皇位継承問題を憲法第四条第一項と牽強付会的に結び付けて解釈しようとしたためである。
ちなみに、横畠裕介内閣法制局長官の上記説明を裏返せば、「国政に関する権能の行使に当たると明確には言えない」という意味にすぎない。横畠裕介内閣法制局長官の答弁を聞くに、「印象操作」の才能だけは天才的であるとわかる。
さて、以上のことをまとめると次のとおりである。
・ 日本国二千年の伝統・慣習としての皇位継承“法”
・ 立憲君主の天皇制度を規定した日本国憲法第一条
・ 皇位の世襲継承(=国民の意思介入を排除する)を規定した憲法第二条
に照らして、“譲位”は合法・合憲と解釈可能であるが、「退位」は違法・違憲で絶対不可である。
また、「皇位継承問題は非・国政」であるから、憲法第四条第一項の《国王大権=政治権能》とは無関係である、とするのが、“唯一の正しい法理”である。
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(3) 安倍内閣の「退位特例法」と「4/30退位の礼」の本質(正体)を見極めよ。 |
「退位特例法」の国会審議において、菅義偉内閣官房長官は次のようにも述べた。
「天皇陛下のおことばは、これまでのご活動を続けられることが困難となるというお気持ちを、国民に向けて発せられたもので、退位の意向を示されたものではなく・・・」
この答弁の意味は、今上陛下が退位の御意向を示され、それによって政府が動いて国会が「退位特例法」を制定したことになると憲法第四条第一項に違反するから、
「一貫して退位は天皇陛下のご意思によるものではなく、天皇陛下がご高齢であり、ご公務が十分にできなくなっておられることなどの客観的な状況を受けて政府が検討し、国民の代表機関である国会が退位を実現する法律を制定したとの論理を採用している」(産経新聞web版、2018年2月20日付、【正論】八木秀次・麗澤大学教授、「皇位継承の儀式における課題」)
という理屈であるらしい。
しかし、もしこの理屈が「退位特例法」制定の真の趣旨であるとすれば、それは恐るべきことを意味している。
なぜなら、それは、天皇陛下の直接の御意向(御意思)もないのに(=直接の御意向の有無とは無関係に)、天皇陛下の御様子等の客観的な状況から、国民(=政府)の側が勝手な判断・推測をして、天皇陛下に「退位」して頂くよう促す(=政府・国民の独断で天皇を退位させる)ことを可能にすることが「退位特例法」の本質(正体)であると暴露していることに他ならないからである。
そして菅義偉内閣官房長官は、国会答弁の中で次のようにも述べている。
「法案の作成に至るプロセスや、その中で整理された基本的な考え方は、将来の先例となりうる」
と先例化を明言したのである。
この発言は「国民(=政府)の側の勝手な判断・推測によって天皇陛下に退位を迫ることは今後もありうる」との明言である。
要するに安倍内閣・自民党が成立させた「退位特例法」は、「天皇制廃止の共産革命に合法性(正当化)の口実を与える法律」と命名するのが最も正しい呼称なのである。
そしてこの「天皇制廃止の共産革命に合法性(正当化)の口実を与える法律」に従って行われる「4/30退位の式典」について、安倍晋三内閣及び与党自民党は、あろうことか真逆に「憲法の趣旨に沿い、かつ皇室の伝統等を尊重した式典である」と嘘宣伝をしており、「4/30退位式典」終了まで(否、おそらくそれ以後も)日本国民を騙し通すつもりのようである。
また、安倍内閣の御用学者と堕したのか、八木秀次・麗澤大学教授も「4/30退位の式典」について、真理を真逆に転倒して次のように述べている。
「皇位継承儀式の伝統は重視しつつも、退位、即位の儀礼に憲法違反の疑いを残してはならない。皇位の正統性に瑕疵が生ずるからだ。」(産経新聞web版、2018年2月20日付、【正論】八木秀次・麗澤大学教授、「皇位継承の儀式における課題」 より引用。)
実際には、“譲位・受禅の儀”が合法・合憲と解釈可能で、皇位の正統性にも瑕疵など生じない。
逆に「退位特例法にもとづく4/30退位礼(5/1即位礼との分離実施)」の方が、「皇室の皇位継承の伝統を跡形もなく破壊し尽くす非暴力の共産革命(中川八洋、上掲書)」なのである。
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(4) “譲位・受禅の儀”によってのみ、皇位継承は法的効力を有する(=皇位の正統性を持つ)。 |
これまでに述べたことをまとめると、
“譲位”は合法・合憲と解釈可能であるが「退位」は明らかに違法・違憲であるから、今上陛下の御代替わりの儀式は、「5/1譲位・受禅の儀」(同時実施)としてこそ、“合法性と正統性とを有する皇位継承の儀”となるのである。
最後に、前回のブログ冒頭で述べたことを反復する。
日本国の“天皇制度”と“皇位継承法”は二千年の歴史を通じて連綿と世襲継承されてきた事実そのものによって“時効の国制”である。それゆえ現在及び将来の日本国民は、祖先が行ってきたそのままに、それを奉戴し、護持し続ける“義務”がある。
なぜなら、皇位継承の伝統と慣習を貫いている“世襲の原理”と“時効の原理”が天皇制度だけでなく、日本国の国土の領有・保全・防衛における合法性と日本国民の生命(安全)・私有財産・自由と諸権利の永続性をも保障する根本原理だからである。
すなわち、天皇制度の安定的継承と日本国民の自由と諸権利の安定的保障とは、一体不可分のものである。
前者の“法”を平然と侵犯する政府権力は、何れ必ず、後者の自由と諸権利をも同様に(さらに容易く)侵害するに至るだろうと警戒しなければならない。
【さらに詳しく知るために必読の参考文献】
・ 中川八洋『徳仁《新天皇》陛下は、最後の天皇「悠仁親王殿下の践祚・即位は、国民の世襲義務』、ヒカルランド
・ 中川八洋『天皇「退位」式は、“廃帝”と宣告する人民法廷: “譲位”禁止の「四・三〇」は、憲法違反!』 、Kindle 版
【必読のブログ・ホームページ等】
《中川八洋ゼミ講義》
リンク→ http://nakagawayatsuhiro.com/
《オノコロこころ定めて》
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≪フェミニズム反駁関連の論文抜粋≫
→フェミニズム(女性学)の嘘言説を理論的に反駁するための教本(案)
≪皇位継承関係の論文抜粋≫
以 上。
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《2019年3月16日》 追記。 中川八洋 筑波大学名誉教授の新刊情報(2019/4/3発売予定)。 |
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【併せて読むべき、中川八洋 筑波大学名誉教授の皇統関連著作】
1.『天皇「退位」式は、〝廃帝〟と宣告する人民法廷: 〝譲位〟禁止の「四・三〇」は、憲法違反!』、Kindle
2.『徳仁《新天皇》陛下は、最後の天皇 悠仁親王殿下の践祚・即位は、国民の世襲義務』
3.『悠仁天皇と皇室典範』
4.『小林よしのり「新天皇論」の禍毒』
6.『皇統断絶―女性天皇は、皇室の終焉』
7.中川八洋/渡部昇一『皇室消滅』
これらの著作群は、「皇統」、「天皇制度」、「皇位継承」、「伝統・慣習と法」、「憲法」等について正しく語るために読むべき必読書。これらすべてを何度も読み、正しく理解し、真理(真実)を頭に叩き込む努力をするならば、天皇制廃止を企む共産革命家や憲法学者の嘘言説(妄言)になど一切惑わされずに真理(真実)を見抜く能力が養われるでしょう。


















