保守主義の哲学---外国人参政権---福島瑞穂の石原慎太郎への反論的批判から明らかになる真実(1) [政治]
疑う余地すらない、憲法違反の「永住外国人地方参政権附与法案」
社会主義者の福島瑞穂の保守主義者の石原慎太郎発言への反論的批判から明らかになる真実(1)
(年月日)➡2010年4月18日11時2分asahi.com(朝日新聞社)他
(発言/内容)➡外国人参政権「先祖へ義理立てか」 石原知事が与党批判
石原慎太郎・東京都知事は17日、東京・大手町のホールであった永住外国人への地方参政権付与などに反対する集会で、親などが帰化した与党幹部が多いとした上で、「ご先祖への義理立てか知らないが、日本の運命を左右する法律をまかり通そうとしている」と発言した。
石原知事は、出席した自民党の地方議員ら約450人に「帰化された人や、お父さんお母さんが帰化された、そのお子さんという議員はいますか」と質問。「与党を形成しているいくつかの政党の党首とか、大幹部は多い」と話した。
石原知事はこれまでも、地方参政権付与反対を繰り返し発言しており、この日は「参院選では、まさに外国人に参政権を与えるか与えないかが問題になる」とも述べた。(2010年4月18日11時2分 asahi.com(朝日新聞社))
(発言/内容)➡石原知事「先祖」発言 社民・福島氏が撤回求める
社民党党首の福島瑞穂消費者担当相は19日、石原慎太郎・東京都知事が永住外国人地方参政権に与党党首や幹部が賛成している理由を「先祖への義理」などと発言したことについて、「私も私の両親も帰化したものではない。しかし、石原氏のようにそのこと(=帰化そのもの:ブログ作者の補足)を問題にすること自体、人種差別ではないかと考える」と述べ、撤回を求めた。緊急に記者会見を開いて語った。
石原氏は17日、親などが帰化した党首、幹部は多いとしたうえで、「先祖への義理立てか知らないが、日本の運命を左右する法律をまかり通そうとしている」と発言した。(2010年4月19日13時28分asahi.com(朝日新聞社))
(発言/内容)➡<社民党>福島党首、石原知事に発言撤回求める
社民党の福島瑞穂党首は19日の記者会見で、永住外国人への地方選挙権付与問題を巡る石原慎太郎東京都知事の発言を取り上げ「事実誤認に基づく説明で、私の政治信条を踏みにじるものだ」と撤回を求めた。
石原氏は17日、都内で開かれた地方議員の集会で「与党を形成しているいくつかの政党の党首とか大幹部は、(親などが帰化した人が)多い」と指摘。その上で「先祖への義理立てか知らないが、日本の運命を左右する法律をまかり通そうとしている」と話し、地方選挙権付与に反対の意向を強調した。
社民党は地方選挙権付与に前向きで、福島氏は会見で「三つしかない与党の『党首』と言えば、私のことを言っていると考えた」と説明。「政治信条でやっていることを『帰化したからだ』と全くの事実誤認に基づき、ゆがめている。撤回しない場合は法的手段に訴えることを検討せざるを得ない」と話した。(4月19日19時35分配信 毎日新聞)
(発言/内容)➡「与党大幹部に帰化子孫多い」 石原発言に福島党首猛反発
外国人地方参政権を巡る石原慎太郎・東京都知事の発言に対し、社民党の福島瑞穂党首が反発している。発言は福島党首への名誉棄損で、撤回しないと法的手段に訴えることも検討するという。インターネット上では知事発言に対して賛否両論の声が上がっている。
福島党首は2010年4月19日、国会内で記者会見を開いた。石原知事が、与党党首のなかに帰化した人がいる、という趣旨の発言をしたとの(朝日新聞社の)報道を受け、「私も私の両親も帰化した者ではありません」と否定した。その上で、「そのこと(=帰化したこと:ブログ作者の補足)を問題にすること自体、人種差別ではないかと考える」と訴えた。
■発言撤回なければ法的手段に訴えることも検討
福島党首らは、永住外国人への地方参政権付与に賛成する立場をとっている。こうした議員らの活動の動機について、石原知事が、帰化した人の子孫が先祖へ配慮したためかどうか知らないが、という内容の発言をしたとされる点についても、福島党首は反論した。「(参政権付与は)自分の政治信条だ」「帰化したからという事実誤認に基づいて説明することは、政治信条を踏みにじるものだ」として石原知事へ発言の撤回を求めた。撤回しなければ、名誉棄損にあたるとして法的手段に訴えることも検討せざるを得ないという。
石原知事の発言の舞台となったのは、10年4月17日、東京都千代田区大手町のホールであった「草の根の声で日本を変える! 4.17全国地方議員緊急決起集会」だ。外国人地方参政権付与などに反対する地方議員有志らの会で、会場手配などを担当した自民党本部事務局によると約450人の議員らが出席した。
翌18日朝刊(東京最終版)で石原帰化発言を伝えたのは、全国紙を見る限り朝日新聞だけだった。
見出しは「外国人参政権 『先祖への義理』 都知事、与党批判」。
石原知事が、会場の中に帰化した人やその子供だという議員はいるかどうかと質問した上で、「『与党を形成しているいくつかの政党の党首とか、大幹部は多い』と話した」と(朝日新聞は:ブログ作者の補足)報じた。
また、「親などが帰化した与党幹部が多いとした上で、『ご先祖への義理立てか知らないが、日本の運命を左右する法律をまかり通そうとしている』と発言した」とも(朝日新聞社は:ブログ作者の補足)伝えている。
■批判と擁護の声
また、「日テレNEWS24」の動画付きサイトは19日夕、福島党首の会見を伝えるニュースの中で、17日の石原知事の発言の一部の映像を流した。
石原知事は「与党を形成しているいくつかの政党の党首とか、与党の大幹部ってのは、調べてみると多いんですな(=映像つきであるから、この発言が実際の発言そのものである:ブログ作者の補足)」と話している。
同サイトの記事は「『(帰化した人の子孫が)多いんですな』と述べた」と説明している。
参政権付与を推進する動機については、「帰化した人の子孫がご先祖の心情を忖度(そんたく:気持ちをおしはかること)したのか知らないが」と知事が発言した、としている。
この問題は、インターネット上でも話題になっている。グーグル(Google)のブログ検索を利用すると、数十以上の関連ブログを見つけることができる。ネット掲示板2ちゃんねるでも複数のスレッドが立った。石原知事の発言に対しては、「恥を知れ」「外国人参政権には反対だが同類と思われたくない」と批判する声がある一方で、「なぜ叩かれる必要があるのか」「かわいそう」と擁護する意見もある。(4月20日20時2分配信 J-CASTニュース)
(私のコメント)
読者の皆様へ。
いつも、私の稚拙で、長々しいブログに、多くの読者の皆様が立ち寄って頂いていることに非常に感謝しています。
私の方も、皆様の期待にこたえられるよう、真正の保守主義の哲学理論、エドマンド・バーク保守主義の哲学理論を読者の皆様にできる限り解り易く、かつ、できる限り豊富な内容で提供できるよう切磋琢磨いたしますので、今後とも、応援のほど、よろしくお願い申し上げます。
なお、度々読者の皆様には、申し上げているところですが、私のブログでは、論敵を論駁し殲滅するために、“意識して”相手に対し、礼儀作法を欠いた、汚い言葉使いをすることがしばしばあります。
しかしながら、これはあくまで、論敵の「虚偽・虚構の論理」、「邪悪・妄想の教理」等々によって真正の日本国民である読者の皆様が騙されないように、それらを論駁して殲滅するためのある種の兵法のようなものであるということを、ご理解頂きたい次第です。
私は、エドマンド・バーク保守主義者として、道徳・美徳と思考の柔軟性
(=完全なる善の世界はあり得ないし、そのような世界を目指しているのではない。日本国の祖先がわれわれの現世代まで世襲してきた“日本国法”や現在及び未来の日本国民の“生命・私有財産・自由の権利”を守るべく、それらに対して破壊的で極端に悪意のある思想や教理は、徹底的に排撃・殲滅すべきということ)
は人並み以上に弁えているつもりですので、合わせてご理解頂きたいと思います。
それでは、さっそく本論に入ろう。
上記の新聞記事・ニュースの内容を簡潔にまとめれば、2010年4月17日に行なわれた「草の根の声で日本を変える! 4.17全国地方議員緊急決起集会」(東京・大手町のホール)での石原慎太郎の発言に対して、朝日新聞社1社のみが掲載した記事が発端になって、福島瑞穂がそれに対し「自分は帰化国民ではないのに、自分の事を指しての発言だ。帰化を問題にすること自体が、人種差別だ。外国人参政権への賛成は、帰化という事実誤認に基づいてしているのではなく、政治信条でしていることであり、政治信条を踏みにじられた。発言を撤回しないなら法的手段も辞さない」と批判したという内容である。私は、この新聞、インターネット・ニュース記事における福島瑞穂の石原慎太郎発言への反論的批判については、レベルがあまりにも低次元なので強いてこれについて、口をはさむつもりはなく静観するつもりであった。
しかし、この不毛な福島瑞穂の石原慎太郎の発言に対する反論的批判をじっと眺めているうちに、その中に、在日外国人地方参政権附与賛成派を極めて不利にする多数の真実が、私の脳裏に閃いたので、今回のブログでは、その多数の真実について読者の皆さんに紹介する。
以下、福島瑞穂の石原慎太郎発言への反論的批判のいくつかのキーワードの中から、「人種差別」の一点にターゲットを絞って議論を進めていく。
すると「人種差別」の四文字から、派生的に「多数の真実」が浮かび上がるのである。
――私の解説――
石原慎太郎の発言を「人種差別」と歪曲する福島瑞穂の発言の愚鈍と幼稚には、唖然として開いた口が塞がらない。
石原慎太郎の発言の中に「人種差別」など微塵もない。
それを、「人種差別」にこじつけるのは、平等主義者や人権擁護主義者の「虚偽・妄想」の典型例である。
まず、最初に福島瑞穂に私から言っておきたいことは、「人権」とか「人種差別」とかを簡単に口にするのは、「言論の自由」であるから、その行為自体は許されるが、それらの「人権」や「人種差別」という言葉が、虚偽・虚構である場合は、憲法第二十一条の「言論の自由」によっても保障されず、逆に名誉棄損になることくらいは、弁護士でもある福島瑞穂の専門分野であるから当然知っているであろう。
であるのに、平然と虚偽・虚構としての「人種差別」でっちあげて石原慎太郎を批判するなら、福島瑞穂の行為こそ、石原慎太郎に名誉棄損で訴えられて敗訴することになるであろう。
福島瑞穂の「人種差別」発言は、政治家としての資質に加えて、弁護士として、日本国民としての資質まで疑わざるを得ない暴論である。
福島瑞穂の「人種差別」発言の虚偽・虚構を示すために、「人種差別」の定義を人種差別撤廃条約(1969年 条約が発効。1996年 日本で条約が発効)の第一条(人種差別の定義)から引用して説明する。
この人種差別撤廃条約の第一条「人種差別の定義」には極めて重要な内容が多数含有されており、日本国の社会主義者・共産主義者が唱える「人種差別」の概念が如何に歪曲された虚偽概念であるかが明確に解るはずである。
―――あらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際条約(通称:人種差別撤廃条約)―――
第1条 (人種差別の定義)
1 この条約において、「人種差別」とは、人種、皮膚の色、世系又は民族的若しくは種族的出身に基づくあらゆる区別、排除、制限又は優先であって、政治的、経済的、社会的、文化的その他のあらゆる公的生活の分野における平等の立場での人権及び基本的自由を認識し、享有し又は行使することを妨げ又は害する目的又は効果を有するものをいう。
2 この条約は、締約国が市民(=国籍を保有する者※1)と市民でない者(=国籍を保有しない者)との間に設ける区別、排除、制限又は優先については、適用しない。
3 この条約のいかなる規定も、国籍、市民権又は帰化に関する締約国の法規に何ら影響を及ぼすものと解してはならない。ただし、これらに関する法規は、いかなる特定の民族に対しても差別を設けていないことを条件とする
4 人権及び基本的自由の平等な享有又は行使を確保するため、保護を必要としている特定の人種若しくは種族の集団又は個人の適切な進歩を確保することのみを目的として、必要に応じてとられる特別措置は、人種差別とみなさない。ただし、この特別措置は、その結果として、異なる人種の集団に対して別個の権利を維持することとなってはならず、また、その目的が達成された後は継続してはならない。
―――――(条約第1条 人種差別の定義ここまで)―――――
この人種差別撤廃条約第1条第1項から第4項までのたった4項の「人種差別」の定義の中に極めて重要な内容が、多数含まれているので、以下で、第1条を1項毎に私(=ブログ作成者)が解説していく。
―――第1条 (人種差別の定義)第1項―――
1 この条約において、「人種差別」とは、人種、皮膚の色、世系又は民族的若しくは種族的出身に基づくあらゆる区別、排除、制限又は優先であって、政治的、経済的、社会的、文化的その他のあらゆる公的生活の分野における平等の立場での人権及び基本的自由を認識し、享有し又は行使することを妨げ又は害する目的又は効果を有するものをいう。
―――私の解説―――
第1項より、人種差別とは、「人種、皮膚の色、世系又は民族的若しくは種族的出身に基づくあらゆる区別、排除、制限又は優先であって、政治的、経済的、社会的、文化的その他のあらゆる公的生活の分野における国籍を保有する国民の権利及び基本的自由が“法の下に平等”であること認識し、享有し又は権利を自由に行使することを妨げ又は害する目的又は効果を有するもの」と定義されている。
条文中の「平等の立場での」は「平等の」とはされていないこと及び、それが「人権および基本的自由」にかかる修飾語であることから、「平等主義の平等」ではなく、“法の下の平等”の意味であるのは明白である。
また、「人権」という用語を使用するのは、この条約が、国連決議による国際条約であるから、各国の政治体制はそれぞれ異なるものであるという前提に立つため、「国民の権利、人民の権利、臣民等の権利」などでは表現できないため「人権(=人間の権利)」と表現せざるを得ないからである。
決して日本国内の社会主義者・共産主義者及びポストモダン思想家らが使用する脱(超)国家的な「コスモポリタン」、「世界市民」、「地球市民」、「地球放浪者(ディアスポラ)」などの国籍なき「人間の権利」を意味しているのではなく、「国籍を保有する国民の権利」=「市民権」を指している。
このことは、同条の第二項、第三項で使用される、「締約国(=国家)」「市民」、「市民でない者」、「国籍」、「市民権」、「帰化」という用語の意味と第二項、第三項の条文の趣旨を鑑みれば、自明の論理である。
なお、「市民」の正確な定義については、後述する。
また、上述のとおり、この条約は「平等主義の平等」ではなく“法の下の平等”の概念を締約国に要求しているものである。
世界約190カ国のうちの多くの国家において“法の支配”や“立憲主義”が確立されておらず、“法の下の平等”の概念が理解されていないか、恣意的に排除されて、人種差別等が行われている国家が多く存在するが故に、国連決議による国際条約として、“法の下の平等”の概念を“平等の立場での”という表現で締約国(=国家)に義務付けるために決議した条約なのである。
●ここに一つの真実が導き出された。
(真実1)人種差別撤廃条約における「人種差別」とは、「人種、皮膚の色、世系又は民族的若しくは種族的出身に基づくあらゆる区別、排除、制限又は優先であって、政治的、経済的、社会的、文化的その他のあらゆる公的生活の分野における国籍を保有する国民の権利及び基本的自由が“法の下に平等”であること認識し、享有し又は権利を自由に行使することを妨げ又は害する目的又は効果を有するもの」を言う。
保守主義の哲学---外国人参政権---福島瑞穂の石原慎太郎への反論的批判から明らかになる真実(2)へ続く
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