保守主義の哲学---今上陛下、皇族方のご意向を排除する皇室会議(2) [政治]
(臨時法制審議会 第一部会〈=日本人で構成〉による「明治皇室典範」究極の改悪「皇族会議」廃止と天皇〈皇族〉のご意向の無視・排除の真相と実態)
(以下、中川八洋(『悠仁天皇と皇室典範』清流出版社)より抜粋)
※本文中の〔 〕内及びアンダーライン:著者。( )内:私〔=ブログ作成者〕の補間文。
第一章 第一節 宮澤俊義・杉村章三郎・鈴木義男らの暗躍――現・皇室典範を起草した共産革命家たち
さて、この(=臨時法制審議会、1946年6月発足)第一部会(→委員には宮澤俊儀/鈴木義男/中川善之助/我妻栄/杉村章三郎らの天皇制廃止主義者やそのシンパが委員25名の約三分の一を占めていた、同著25頁)の最大の「犯罪」といえるのは何といっても、“皇族会議の完全な解体”という白昼に、準・共産革命をやってのけたことだろう。
皇族会議の代わりに設置されたのは、これとは似ても似つかぬ皇室会議であった。
GHQ憲法の第一条/第二条との整合を考えて、当初、宮内庁から出された案〔タイトルは「皇室典範として考慮すべき問題」、1946年7月9日、注4〕は次のようなものであった。
a. 構成員は内閣総理大臣、衆参の両議長、最高裁判所長官ともう一人の裁判官、宮内大臣、これと同数の「六名」の成年男女皇族、および議長となる天皇、の計十三名。
b. 出席皇族は議事について意見をのべることができる。
c. 召集と議長は、親臨される天皇
だが、実際の皇室典範では、aから、天皇は排除され、出席できる皇族は「六名」から「二名」に減らされ、三権代表は宮内府の長を含めると八名へと増加した。
議決は重要事項の「三分の二以上」であれ、その他の事項の「過半数」であれ、初めから皇族のご意向を全面的に無視して決定できるようになった。
これでは皇族二名は、意見を述べても無駄であるから、宮内省案のbは消された。
cの召集と議長は、天皇でなく、なんと総理大臣の権限となった。
これは臣下が天皇位を簒奪したのと同じで、恐ろしい光景である。
〔備考〕天皇直属の宮内省が、行政府に属する宮内府になったのが1947年5月。さらに宮内庁へと格下げされたのが1949年6月である。
皇族会議から天皇と皇族を排除していく、この反・天皇をあらわにした審議情況は、記録の残る宮澤の主張などから、少し覗くことができる。
宮澤メモは「皇位継承順位の変更および摂政の設置等は、国会の議決」とか「皇室審議会〔仮称〕を設ける。これは、国務大臣および国会議員〔=“天皇抜き”の上に“皇族ゼロ”〕で組織する」とか、と書いてある。
この皇位継承の順位の変更や摂政の設置などに関わる審議会について、当時の第一部会での議論を、高尾は、次のように、回想する〔1962年、注4〕。
イ、皇族の会議ではなく、〈国民代表的要素〉を持つ機関にする。
ロ、これらの議題はほとんど国事なので、天皇の参画は制約・否定されるべきである。
ハ、国事であるので、「皇族が意見を述べる」のは適切でない。
なんという暴論と非常識が、議論を支配していたことか。
きっと、(宮内省の良識である)高尾亮一は歯噛みしながら聞いていたに違いない。
そもそも、皇位継承順位や摂政を定めることは、憲法第七条が規定する“天皇の国事行為”ではない。
それは天皇が主宰する“宮務”事項である。
そして、旧・皇族会議であれ現・皇室会議であれ、それらこそがこの“宮務”事項を所管する機関であらねばならない。
すなわち、継承順位と摂政の審議は、必ず天皇の親臨される機関のもとでしなければならないのだから、皇室会議も天皇が中心となるのが当然ではないか。
それなのに、GHQではなく、日本人たちが、逆さにしてそこからの天皇排除を決定したのである。
その後の憲法学界は、GHQ憲法の登場をいいことに、この“宮務”という二文字を完全に消してしまった。
“宮務”の二文字の復権が、宮務法体系の復活とともに急がれる。
が、宮澤俊儀らは革命家であって、真の意味の学者でないから、このように紛らわしい用語があるとチャンス到来とばかり、これらを巧みに自分流に都合よく混同させる。
もう一度いう、皇位継承順位の変更や摂政の選任・設置は、それらが皇室内の序列の定めや「皇室の家長の代行」などの皇室内部の取極めでもあるように、“国務・国事”ではなく、あくまでも“宮務”である。
よって、これらの決定に際しては「日本国の天皇」としてではなく、「皇室の家長」としての天皇のご意向は、絶対的に最も尊重されねばならない。
保守主義の哲学---今上陛下、皇族方のご意向を排除する皇室会議(3完)へ続く
【平成23年12月18日掲載】
バーク保守主義者(神戸発)




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