【拡散依頼】安倍内閣は日本国の本源的かつ不可侵的“皇位継承法”を踏襲せよ! [政治]


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日本国二千年の本源的かつ不可侵的“皇位継承法”

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 日本国の“天皇制度”と“皇位継承法”は二千年の歴史を通じて連綿と世襲継承されてきた事実そのものによって“時効の国制”である。それゆえ現在及び将来の日本国民は祖先が行ってきたそのままにそれを奉戴し、護持し続ける“義務”がある。

 なぜなら、皇位継承の伝統と慣習を貫いている“世襲の原理”と“時効の原理”が天皇制度だけでなく、日本国の国土の領有・保全・防衛における合法性と日本国民の生命(安全)・私有財産・自由と諸権利の永続性をも保障する根本原理だからである。すなわち、天皇制度の安定的継承と日本国民の自由と諸権利の安定的保障とは一体不可分のものなのである。

 また、明治皇室典範の前文に「皇室の家法は祖宗に承け、子孫に傳ふ。既に君主の任意に制作する所に非ず。又臣民の敢えて干渉する所に非ざるなり。」とあるのは、日本国の“皇位継承法”に偶発的な恣意(権力)が介入するのを抑制・制限し、“法の支配”の原理に服従させるためである。つまり、天皇主権、国会主権、および国民主権などの「主権」の介入を完全排除するためである。法と道徳によるいかなる抑制(支配)も受けない無制限の権力を意味する「主権」意識こそ、統治者が君主であるか、貴族であるか、民衆であるか等に関わらず、彼(彼ら)を専制政治、侵略戦争、国民大虐殺などの悪逆非道に走らせる「本質」に他ならないのである。

 さて、日本国の“皇位継承法”には「退位」という概念も語彙も存在しない。「退位」という歴史事例(先例)もない。皇位継承は“崩御・践祚(即位)”か“譲位・受禅(即位)”かのいずれかのみである。 

 それゆえ、天皇皇后両陛下(及び皇族方)は、TV御諚や記者会見において「退位」という語彙を使用されず、一貫して正語「譲位」を使用されている。天皇陛下(皇室)として“皇位継承法”の遵守に徹しておられるのである。

 このように日本国の“皇位継承法”にその概念も語彙もなく、歴史上の“先例”もなく、現在の天皇皇后両陛下および皇族方も使用されていない語彙「退位」を公然と使用することは「不敬罪」であり、そのような者は「非国民」である。これに加えて、1時間程度(即ち1日以内)の所要時間で行うことができる「譲位・受禅の儀」を意図的に排斥し、「4/30今上陛下の退位の礼」と「5/1皇太子殿下の即位の礼」とに分断する者は正真正銘の「逆賊」である。この場合「退位は譲位の意味で使用している」などと嘘八百をいくら言い繕っても全く無意味である。なぜなら、“譲位”とは、皇位継承法により「皇位を祖宗に承け、子孫に伝える継承の儀式」でなければならないからであり、「4/30退位、5/1即位」の分断実施では決して“譲位”になり得ないからである。

 天皇制度を奉戴する日本国を愛する真正の日本国民は、

 「4/30退位、5/1即位の分断実施は皇統断絶の危機であり、絶対反対・阻止!」

 「5/1譲位受禅の儀式として、皇位継承法を厳格に踏襲せよ!」

 と声を挙げなければならない。

 なお、「退位」という語彙は、「コミンテルン32テーゼ」から引き継がれる「天皇制廃止の共産革命」を目論む共産主義者の特殊な政治語彙である。このことに関する詳細内容は、中川八洋『徳仁《新天皇》陛下は、最後の天皇』などを精読して頂きたい。


 なお、安倍内閣が行おうとしている「4/30退位の礼、5/1即位の礼」の分断実施の異常事態については、私の大親友である「うまやど様」がHP、ツイッターなどで分かりやすくまとめられ、発信されています。また、危機周知のためのPDF版の「拡散ビラ」も作成しておられます。詳しくは下記のリンクを参照してください。

 【オノコロこころ定めて】



 ≪2019年(平成30年)28日追記1≫

 ☆「4/30退位の礼、5/1即位の礼」の2日間分断実施と「5/1譲位・受禅の儀」のどちらが違法・違憲かに関する私見です。

 これは現在及び将来の日本国・日本国民の存亡に関わる極めて重大な内容です。

 読者の皆様も、一緒に真剣に考えて下さい。

 日本国憲法 第1章(第1条から第8条)の規定は、日本国の国制においては「天皇の在位」を絶対前提としている。古来の伝統・慣習としての皇位継承法(皇室典範)も「天皇位の空位」など全く想定していない。これは疑う余地のない事実である。

 それゆえ、たとえある天皇が個人として、天皇位から退くことがあるとしても、日本国の国制としての天皇制度を放棄することはできない(そのような権限はない)

 すなわち、ある天皇が“譲位”せずに「退位」することは、天皇位の空位(=国制の空白)を故意に招く「国制の放棄」に相当し、どの特定の天皇にもそのような権限は与えられていない。それゆえ、古来の皇位継承法に「退位」の概念も語彙もないし、現行の日本国憲法の第1章の全規定も天皇の在位を絶対前提としているのである。つまり、皇位継承を伴わない「天皇の退位」こそ、日本国の国制を重大な危機に晒す「国政に関する権能(憲法第4条)」の行使に相当するがゆえに憲法違反と考えるべきである

 一方、今上陛下から皇太子殿下への皇位継承を伴う「譲位・受禅」は、すでに皇室典範によって“皇太子殿下”に皇位が世襲継承されることが定まっているのであるから、「譲位・受禅の儀」は“法の厳粛な施行”の儀式にすぎない。ここに今上陛下の政治的な意思(恣意)が入り込む余地は微塵もなく、その行為が憲法第4条「国政に関する権能」に当たるとはとても言い難い。また、「譲位・受禅」の場合、天皇位の空位は生じず、「国制の放棄」も生じ得ない。つまり、合“皇位継承法”かつ合“日本国憲法”である。

 ところが、安倍内閣(内閣法制局)によると、「5/1譲位・受禅の儀」(1日間)の方が日本国憲法第4条違反(違憲)であり、「4/30退位礼、5/1即位礼」(2日間)の方が第4条合憲なのだと言う。理由は、今上陛下から皇太子殿下へ皇位を「譲る」行為が「国政に関する権能」に相当し、憲法違反なのだという理屈である。

 このような理屈は、天皇(皇室)に対する途方もない「不敬」であり、また、皇位継承法、日本国憲法に関する「究極の出鱈目解釈」と言えよう。

 現状では、今上陛下及び皇族方が一貫して「譲位」であると仰せであるにも関わらず、安倍内閣(法制局)の方が、陛下に「退位」を迫り、「国制の放棄」に等しい「天皇位の空位、国制の空白」を生じさせようと躍起になっている始末である。

 すなわち、古来の皇位継承法に叛逆し、現行の日本国憲法第1章の絶対前提を蔑ろにする重大な憲法違反を犯そうとしているのは、今上陛下ではなく、安倍内閣(内閣法制局)の側であると言えよう。

 さて、読者の皆様はどのように考えられるだろうか。


 ≪2019年(平成30年)29日追記2≫追記1をもう少し掘り下げてみました。

 うまやど様のツイッターの中から引用。

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 「政府は皇位を『譲る』側面を徹底的に抹消し、伝統的な譲位宣命も削除。天皇の意思で皇位を譲るのは憲法4条に抵触する(内閣法制局の見解)ので、政府の言う『退位』は言葉遣いの問題ではなく『譲位ではない』ことを表す政府推奨用語。神器も政府が一旦没収してから皇太子殿下へ下賜。ことごとく先例無視」

 (引用終わり)

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 つまり、安倍内閣(内閣法制局)の見解では、

 今上陛下から皇太子殿下への皇位の継承を伴わない「退位」は、実際には、「天皇の在位を絶対条件とする日本国憲法第一章の全条項に違反し、天皇位の空位を恣意的に生む国制の放棄に相当するから、国政に関する権能(憲法第4条)の危険な行使に相当する」にもかかわらず「合憲」であり、

 逆に、「今上陛下が、一天皇としては皇位を退かれるが、天皇制度という国制の放棄は許されないので、皇位継承法(皇室典範)に従って既に皇位継承者と定まっている皇太子殿下へ皇位を継承される譲位・受禅儀式(今上陛下の政治的意思の入る余地はなく国政に関する権能とは言い難い)は、合・皇位継承法、合・日本国憲法である」にもかかわらず「違憲」である、

 と解釈していることになる。

 これは、正誤逆さまの途方もない出鱈目であろう。

 もし今上陛下の「意思(御意向)」はどんなものでもすべて憲法第4条の「国政に関する権能」に該当すると解釈するならば、「退位」であれ、「譲位」であれ、それが今上陛下の「意思(御意向)」から発していることは、小学生でもわかる自明の理。この解釈では、一方が憲法第4条「合憲」、他方が「違憲」などという理屈は全く成立しない。また、このような解釈をするならば、安倍内閣(法制局)は「天皇陛下が意思して行為すること」それ自体を認めないと言っているのと同値になるから、天皇陛下・皇族方を「精神・意思のない機械・ロボット」あるいは「主人に絶対隷属の奴隷・下僕」とみなしている証拠であり、非人間的悪逆非道共産主義的であると言えよう。

 次に、もし天皇の「意思(御意向)」が「国政に関する権能の行使」に該当するならば「違憲」であり、該当しないならば「合憲」であると解釈する場合には、次のような結論になるはずである。

 すなわち、天皇の「退位」は、天皇位に恣意的な空位をもたらし、天皇制度という国制の放棄に相当する(当然、それは国政に重大な悪影響を及ぼしかねない行為である)から、まさに「退位」こそ、天皇の意思による(憲法第4条の)国政に関する機能の危険極まる行使であると解釈され「違憲」とみなされる。

 他方、「譲位・受禅(即位)」は、皇位継承法(皇室典範)の厳格な施行の儀式であり、そこに(憲法第4条の)国政に関する権能の行使に相当するような天皇の政治的意思が入り込む余地は微塵もなく、天皇位の空位も生じない(国制は十全に継承・維持される)から、「退位」ではなく「譲位・受禅」こそ、“合・皇位継承法”かつ“合・日本国憲法”であると解釈し得るのであろう。

 つまり、「4/30退位の礼、5/1即位の礼」の分断実施の方が違法・違憲であり、「5/1譲位・受禅」(同日実施)の方が合法・合憲であるのは明らかであろう。

 このように警鐘を鳴らしても、(これまでの私の経験上)おそらく安倍晋三首相・菅義偉内閣官房長官の率いる与党自民党は、聞く耳をもたず無視し、「4/30退位の礼、5/1即位の礼」の分断実施を強行するであろう。しかし、この分断実施の事実は、皇統に対する日本史上例のない憎むべき大叛逆行為となるから、永遠に映像・文字などに記録されて後世に伝えられる。数十年後、数百年後の後世の歴史家なり、政治学者なりは、この記録史料から2019年(平成30年)の安倍内閣・与党自民党は、天皇(皇室)に牙をむいた「保守偽装の極左・逆賊政党」であったと評価するであろう。

 重要なことは、現在の安倍自民党は、日本共産党その他の反日野党に徹底的に騙されて、天皇制廃止の共産革命実行の主犯格に祭り上げられる策謀に嵌っていることに全く気付いていないこと。

 日本共産党にしてみれば、自らの手を直接汚さずに、憎むべき安倍内閣に天皇制廃止の共産革命の一部を代行してもらえるのだから、こんなに喜ばしいことはあるまいだから退位特例法にも全員一致で賛成したのである。将来、日本共産党をはじめとする反日野党は「退位特例法も、退位・即位の儀式もすべて、当時の政権与党であった安倍晋三自民党と公明党が決定し実施した事柄であり、野党であった我が党には何の責任もない。」と堂々と責任逃れする(が、これはまさに事実であり、歴史家も必ずそう判断する)ことは明白であるが、それを予測し警戒する能力すらない(=事実上の脳死状態)。

 もし、後世の日本国民から「天皇に叛逆した逆賊」の汚名を着せられたくないならば、安倍晋三内閣と与党自民党は、皇位“継承”の儀式としての「/1譲位・受禅」(同日実施)に変更すべきであろう。


 2019214日 追記3

 中川八洋 筑波大学名誉教授 最新刊(kindle版)情報。

 『天皇「退位」式は、〝廃帝〟と宣告する人民法廷: 〝譲位〟禁止の「四・三〇」は、憲法違反!』

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  この中川八洋先生の著書を冷静に精読すれば、安倍内閣・与党自民党が実施しようとしている「430日(退位礼)と同年51日(即位の儀)」の分断実施が「日本国憲法違反」であり、「退位特例法第2条違反」の疑いが強いことも明白である。

 また、安倍内閣の使用する語彙「退位」が、譲位・受禅の儀(=皇位継承法・皇統永続)とは真逆の「天皇制廃止の共産革命(の儀式)」(=皇統断絶)の企てであることがはっきりと理解できるはず。そもそも、上掲書を読んでもこれを理解できない者は、最も正確な意味において、保守主義者でもないし保守派(民族系)でもない。

 また、上掲書を読めば、安倍晋三内閣と与党自民党議員らが常々口にしている、「天皇陛下万歳!」、「天皇(皇室)を崇敬せよ!」、「皇統の悠久・弥栄を祈念する」、「皇室制度を絶対護持せよ」、「二千年間天皇制度を護持してきた、日本国祖先への尊崇の念を持て!」、「法の支配を遵守せよ!」、及び「日本国の伝統・慣習・文化を護持せよ!」、「日本固有の領土を守れ・奪還せよ!」等々のすべてが口からデマカセの大法螺でしかなく、真の意味で愛国心のある保守派の国民を騙す、詐欺的パフォーマンスでしかないことがわかるはずである。

 保守派(民族系)の中でも良識ある人々には、上記著書を読んで、冷静に現在の危機的状況を理解頂き、我われが守るべきは特定時代に生まれては消える特定の内閣や政党や個人」ではなく、“過去から未来へと続く悠久の日本国の皇統・天皇制度と日本国民の平和と静謐と安全”であることに気付いて頂きたい。

 そして皇統・天皇制度の護持のために「5/1譲位・受禅の儀」の実現に、共に声をあげて頂きたいと思います

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2019215日≫重要なお知らせ

 ☆ 中川八洋 筑波大学名誉教授の公式ブログが(旧)【中川八洋掲示板】→(新)【中川八洋ゼミ講義】に変更になりました。

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 ≪フェミニズム反駁関連の論文抜粋≫



 ≪皇位継承関係の論文抜粋≫


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≪2019年2月12日≫2019年4月30(退位礼正殿の儀)・同年5月1日(即位後朝見の儀)に関する素朴な疑問。

 これは、私の素朴な疑問である。
 安倍内閣・与党自民党が計画している2019年4月30(退位礼正殿の儀)・同年5月1日(即位後朝見の儀)という分離実施の場合、4月30日17時10分(退位礼正殿の儀の終了)から5月1日11時20分(即位後朝見の儀の終了)までの間、天皇位の空位が生じる(摂政も存在しない)。
 さて、この間、法理上、日本国憲法の第1章(第1条~第8条)が、無効化?(死文化?)する恐れがある。
 では、この間の日本国憲法(全体)の扱い(有効?、一時的に効力停止?、無効?等)について、安倍内閣・与党自民党は、どのように解釈されているのだろうか。(国会の議論の場などで)すべての日本国民に理解できるように明確に説明して頂きたい。
 こうした怪しげな法的事象について、安倍内閣・与党自民党は日本国民に何も(一切)説明しないまま、退位特例法を(国会無議論で)制定した上、今上陛下(皇族方)の”譲位”の御意向を徹底的に無視し、さらに憲法上の法的解釈も国民に何も明示しないままに、4/30・5/1の分離実施を強行しようとしている。
 こうしたことは、政府権力の恐るべき暴挙であり、
 天皇(皇室)に対する恐るべき不敬であり、
 天皇制度を奉戴し続けてきた、日本国のすべての祖先とその御霊に対する冒瀆であり、
 日本国・日本国民に対する叛逆である。
 決して許されるものではない。
 最低限、関係するすべての法理を国民の前できちんと説明せよ。
 以 上。

by BURKE_REVIVAL_IN_JAPAN (2019-02-12 15:51) 

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≪2019年2月14日≫麗澤大学教授?・八木秀次の【正論】のお粗末・出鱈目、今上陛下(皇室)に対する不敬について。

 産経新聞電子版2018.2.20の記事に、【正論】『皇位継承の儀式における「課題」』というのがある。本文は以下のリンク先参照されたい。

(記事本文)→https://www.sankei.com/column/news/180220/clm1802200006-n1.html

 ここでは詳しくは述べられないが、八木秀次のこの【正論】の出鱈目性について、二点だけ簡潔に指摘しておきたい。

 (1)「皇位の継承」とは、皇位継承法に則った「崩御・践祚」または「譲位受禅」という伝統・慣習の儀式を行うことを経て初めて成立するものである。
 すなわち、皇位”継承”における”継承”の定義(と履行)は、伝統・慣習の儀式を遵守(踏襲)することの中にしかない(そのことでしか効力が生じない)。
 この伝統・慣習と全く外れた仕方において、仮に「剣璽等の移動」が見かけ上なされたからといって、それを皇位の継承が行われたのだ、と解すのは、単なる「八木秀次の私見」にすぎず何の根拠もない。
 八木の主張は、例えるなら、”皇位の世襲”の”世襲”の意味を国語辞典にある「身分・財産・職業などを、嫡系の子孫が代々受け継いでいくこと」という意味と同値であると考えるのと同レベル。私には、八木は(憲法)学者の資質ゼロと思われる。

(2)八木の次の皇位の終了・開始日時に関する論理も同じ。
 八木は言う。
「皇位の象徴である剣璽等を手放されたとしても、その瞬間をもって退位されたことにはならない。法的には平成31年4月30日いっぱいまで天皇陛下は天皇であり続けられる。そして新天皇は剣璽等を承継されていなくても、法的には翌5月1日になった瞬間に天皇に即位されたことになる。4月30日から5月1日になる瞬間に皇位が継承される。同様に新元号も5月1日になった瞬間に適用される。」
 まことしやかに述べているが、こうした「解釈」が成立するのか、「正当」なのかの判断は、すべて”皇位継承法”と伝統・慣習の儀式(歴史上の諸事例)によってのみ、判断され得る事柄である。八木の私見や安倍内閣の勝手な独断的解釈など、何の判断基準にもならない。
 ましてや、八木は皇位の継承やその効力の発生期日について「一般公務員の辞令交付式」と同等とみなして論じているが、言語道断であり、その比較自体が全く無意味。自明であろう(両者が遵っている法や伝統が全く別物なのだから)。

 このように、八木の論理は無茶苦茶・出鱈目で、本当に学者なのか?と疑いたくなるほどお粗末なレベル。八木の【正論】など、聞く価値ゼロ。

 書きたいことは他にも山ほどあるが、ここではこの程度に留めておく。

 以 上。
by BURKE_REVIVAL_IN_JAPAN (2019-02-14 08:35) 

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≪2019年2月14日≫宮内庁作成・公表の『歴史上の実例』は、刑法第156条「虚偽文書作成の罪」に該当するのではないか?

 中川八洋 筑波大学名誉教授の

 ☆ 最新刊『天皇「退位」式は”廃帝”と宣告する人民法廷 ”譲位”禁止の「四・三〇」は憲法違反!』(kindle版)

 及び

 ☆『徳仁《新天皇》陛下は、最後の天皇』、ヒカルランド

 等によれば、宮内庁(山本信一郎長官)が作成し、日本国民に公表している『歴史上の実例』という文書が、『貞観儀式』『光格天皇実録』を全面的に改竄した、誤謬と歪曲の記述に満ちた文書であることは明白ではないのか?

 宮内庁作成『歴史上の事実』PDFへのリンク
http://www.kunaicho.go.jp/news/pdf/shikitenjyunbi-2-shiryo1.pdf#search=%27%E5%AE%AE%E5%86%85%E5%BA%81++%E6%AD%B4%E5%8F%B2%E4%B8%8A%E3%81%AE%E5%AE%9F%E4%BE%8B%27

 これは、刑法第156条(虚偽公文書作成等の罪)に該当する「犯罪」なのではないだろうか。
 
by BURKE_REVIVAL_IN_JAPAN (2019-02-14 14:36) 

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≪2019年2月17日≫天皇位の「空位」に関する出鱈目論について

「NEWSポストセブン」(2018年4月29日)の記事に天皇の「空位」についての説明がある。
(記事本文)
http://news.livedoor.com/article/detail/14647190/
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 この記事の皇室ジャーナリストの山下晋司は麗澤大学教授・八木秀次の場合と同様に、“天皇の空位”の解釈を国語辞典に載っている定義「ある地位に誰もついていないこと。空席であること。」などと同値・同義として屁理屈を述べているだけで、法的には意味をなしていない。

 こうした議論におけるそもそもの誤謬は、彼らが異なる法体系

(A)皇位継承法(皇位継承に関する伝統・慣習)という宮務法
(B)(一般国民や公務員等に関する)政務法

 を全く区別せずに「退位」議論をしていることにある。

 まず、“皇位継承”は日本国二千年の伝統・慣習からなる皇位継承法(A)に遵って、
(イ)「(前天皇の)崩御・(新天皇の)践祚」

(ロ)「譲位・受禅」
の方法しかない(「退位」という概念も事例も存在しない)。
 つまり、この法体系(A)に遵うことのみ(だけ)が日本国天皇の“皇位が(正しく、無事に)継承された”という法的根拠となり、皇位の正統性を保証するのである。
 そして皇位継承が法体系(A)に基づいてなされる限りにおいて、(イ)の場合でも(ロ)の場合でも、皇位に「空位」が生じることはない(空位とはみなされない)のである。

 つまり、山下晋司は、昭和天皇崩御・今上陛下即位の時の例を挙げて、崩御と即位の間に「3時間半ほど空白があったが空位とみなされない」と指摘しているが、それは皇位継承が法体系(A)を遵守して行われているからである。(不可抗の)崩御と即位の間に生じる必然的な「時間的空白」をもって「天皇位に空位が生じた」などとみなさないのが日本国の伝統・慣習であって来たからである。

 しかし、安倍内閣・与党自民党が今回行おうとしている「4/30退位・5/1即位」の儀式(行事)は法体系(A)から逸脱しているのだから、2日間の儀式中に行われる事象・内容に法体系(A)を適用するのは不可能である。
 つまり、それらの事象・内容について、法体系(B)や単なる物理学的な時間概念等を用いて、
「皇位は継承されるのだ」とか
「4/30 24:00に自動的に今上陛下の退位が決定し、皇太子殿下の即位が為されるから空位は生じない」とか
「4/30 17:10退位礼正殿の儀終了の後も24:00までは皇位は今上陛下にある」とか
「剣璽等が宮内庁長官を通じて今上陛下から皇太子殿下に見かけ上移動すれば、承継の儀が行われたとみなされる」等々
 をいくら並べ立てて強弁したところで、それらは「想像(妄想)や思い込み」にすぎず、どこにも法的根拠など存在しない。
 なぜなら、それらの言説に唯一法的根拠や正当性を与えるのは、法体系(A)のみだからである。
 あまりにも自明なことではないか。
 法体系(A)から逸脱している事柄(諸行事)に対して、全く異なる法体系(B)によって(A)と同等の法的な根拠や効力を与えようとしても無駄なのである。

 逆に言えば、安倍内閣・与党自民党の「4/30退位と5/1即位」の分断実施(特に4/30「退位」)は、“皇位継承”を「崩御・践祚」と「譲位・受禅」の二方式と定めている法体系(A)に照らせば、皇位継承がないのだから「空位」相当であることは明らか。
 また、山下晋司のように、法体系(A)を逸脱した今回の「4/30退位と5/1即位」と法体系(A)を遵守した「昭和天皇崩御・今上陛下即位」の事例とを同等に扱って(論じて)「今回も時間的空白は空位ではない(=空位は生じない)」などと言うのは無茶苦茶であり、法的根拠などどこにもない。

 要するに安倍内閣・与党自民党が、法体系(A)を逸脱した儀式を行おうとしながら、「退位でも空位は生じない」とか「その分断儀式でも皇位は継承される」とかと、法体系(A)に遵わねば決して法的根拠や正当性を得られない事象について、さも正しいかの如くに出鱈目・暴論・愚論を発信し続けるから、話(議論)がややこしくなるのである。

 以 上。
 
by BURKE_REVIVAL_IN_JAPAN (2019-02-17 22:05)