保守主義の哲学---皇統破壊、男女の性差否定、人口減少による亡国危機意識ゼロの内閣府男女共同参画局は必要か? [政治]

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20191224日追記》閑話休題、Merry Christmas!

 

 読者の皆様へ

 

 本年も大変お世話になり、ありがとうございました。

 

 Merry Christmas!

 

 そして良き新年をお迎えください。

 

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 ≪令和元年124日≫追加

 

 ◇「川崎市ヘイト条例(案)」は「法の下の平等」(憲法第14条)を蹂躙する暴挙!

 

201910月4日の市議会で福田紀彦川崎市長が「差別の根絶を目指し、地域の実情を踏まえた条例」と表現した「(仮称)川崎市差別のない人権尊重のまちづくり条例(素案)」は「差別の根絶」どころか、自由の根本原理である“法の下の平等”(日本国憲法 第十四条)を蹂躙する危険な条例(案)となっている。

 

こうした指摘に対して一部の弁護士・識者・メディアは次のような詭弁によって、「日本国内における(特定国出身者による)日本人へのヘイト・差別などあり得ず、その発想自体が矛盾している(馬鹿げている)と主張する。

 

曰く、

「そもそも≪日本人ヘイト≫は存在しない。へイトスピーチは歴史的、構造的に劣位にある社会的弱者・少数者に対する差別や暴力をあおるもので、日本において圧倒的多数者の日本人一般へのヘイトスピーチは語義矛盾に他ならない。」(神奈川新聞、20191201 05:00、ソース→神奈川新

 しかし、このような全体論的抽象論など、ここではどうでもよろしい。唯一重要なことは、「川崎市条例(素案)の内容(それ自体)」が、日本人と特定国出身者の間の“法の下の平等”を確保しているか否かに関する「事実のみ」である。

 

川崎市条例(素案)には、次のように記されている(一部抜粋)。

 

(仮称)川崎市差別のない人権尊重のまちづくり条例」(素案)」

4 本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進

2 総則

(1)この章の趣旨

市は、ヘイトスピーチ解消法第4 条第2 項の規定に基づき、市の実情に応じた施策を講ずることにより、「本邦外出身者に対する不当な差別的言動」の解消を図る。

(2)本邦外出身者に対する不当な差別的言動の禁止

何人も、市の区域内の道路、公園、広場、駅その他の公共の場所において、次に該当する「本邦外出身者に対する不当な差別的言動」を行い、又は行わせてはならない。

≪類型≫

◎ 特定の国若しくは地域の出身である者又はその子孫(以下「特定国出身者等」という。)を、本邦の域外へ退去させることをあおり、又は告知するもの  

…①

特定国出身者等の生命、身体、自由、名誉又は財産に危害を加えることをあおり、又は告知するもの …②

特定国出身者等を著しく侮蔑するもの …③

≪手段≫

◎ 拡声機を使用する。 ◎ 看板、プラカード等を掲示する。

◎ ビラ、パンフレット等を配布する。◎ 多数の者が一斉に大声で連呼する。

 (※ ①~③の番号は私が付記。)

 

 

 上記の(1)、(2)ともに、川崎市によって禁止される差別的言動を「日本人→本邦外出身者」の方向のみに限定し、その逆方向(特定国出身者→日本人)は規制対象とされていない。川崎市が「逆方向は、差別やヘイトではない」と前提している(=差別している)証拠である。

 

川崎市の差別的言動の≪類型≫を見よ。

 

「日本人→特定国出身者」への「差別的言動」とされる類型②と③は、「全体論的な多数者・少数者」の区分とは全く無関係に、逆方向(「特定国出身者→日本人」の方向)でも容易に(いつでも、どこでも)生起し得る事象であることは明白である。

 

例えば、道路交通法上の「信号無視」や刑法上の「窃盗罪」は、日本人でも特定国出身者でも犯し得るがゆえに、当該法の違反者は誰でも平等に(等しく)法が適用される(日本人、又は特定国出身者だからという理由で法の裁きを免除されることはない)。これが法の下の平等”の意味である。

 

ところが、川崎市条例(素案)では、上記の類型②と③は日本人であるか特定国出身者であるかに関わらず誰でも犯し得る事象(内容)であるに、条例の規制と行政刑罰の適用対象は「日本人のみ」とされている(先の例で言えば、同じ信号無視をしているのに、日本人なら罰金刑、特定国出身者なら無罪放免ということ)。

 

これは明らかに「差別的な取り扱い(=差別の極み)」であり、≪憲法第14条違反≫である。

 

本国憲法第14

 

 すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。」

 

法の下の平等”について、自由主義の経済学者かつ政治哲学者であるFA・ハイエクは次のように述べている。

 

FA・ハイエク曰く、

「法と行為に関する一般的規則の平等(な適用)こそが、自由のために役立つ唯一の平等であり、また自由を破壊せずに確保することのできる唯一の平等である。」(『ハイエク全集Ⅰ-5』、121頁)

曰く、

「法の下の平等に対する要求の本質は、人びとには差異があるという事実にもかかわらず、等しく扱われるべきということになる。」(同、122頁)

 人権論者(人権弁護士)などは、「日本全体における多数者・優位者は日本人であり、少数者・劣位者は特定国出身者であるから、日本人ヘイトは存在し得ない」と断定するが、それは概念的抽象論にすぎない。

 

なぜなら、上記の②と③の行為を「ヘイト行為」と定義するならば、その(逆方向の)全く同じ行為も「ヘイト行為」であるのは当然だからである。もし全く同じ行為が、人種・民族・出身国によってヘイト行為として扱われたり扱われなかったりするならば、それこそが「(究極の)差別」なのであって、福田紀彦川崎市長の目的とする「差別の根絶」とは真逆の代物と言えよう。

 

 

(令和元年125日追記)

 

※ なお、条例の規制対象を「日本人→特定国出身者(=マイノリティ)」の方向のヘイト・差別言動のみに限定している理由を、「ヘイト規制自体が、マイノリティの表現活動の自由を抑圧してはならず、それを防ぐためだ!」など述べる見解があるが甚だしい詭弁と言える。

 

なぜなら、ヘイト・差別言動は、その言動内容がヘイト・差別であるという理由において規制されるべきものである。言動主体が多数者に属する者であるか、少数者(マイノリティ)に属する者であるかによって、(差別的に)規制すべきものではない。

 

例えば、川崎市条例(案)の上記≪類型≫②③に属するものの例として≪「○○人を皆殺しにせよ!」という差別街宣行為≫を考えてみよう。

 

「○○人」の箇所に「特定国出身者(の名称)」が入っても、「日本人」と入っても、街宣の対象となる民族(=相手)に対して、②「生命に危害を加えることを煽っており」又は③「著しく侮辱している」のは、疑いのない事実である。ゆえに、両者は、法の下で等しく扱われなければならない。それが“法の下の平等”の根幹である。

 

確かに、少数者(マイノリティ)が政府や地方行政などの権力に対して抗議や要求を行う表現活動の自由を確保することは重要であろうが、だからといって相手に対し、②生命に危害を加えることを煽ったり、③著しく侮辱したりする言動が「少数者の側にだけは許される」というものではない。

(追記、以上。)

 

また、上で抜粋した神奈川新聞は、同じ記事の結び部において、「川崎市の見解」を次のように記している。

 

『市の勧告、命令に従わずにヘイトスピーチを3回繰り返した人物・団体に最高50万円の罰金を科す。規制対象となる差別的言動はヘイトスピーチ解消法の定義に基づき外国人、あるいは外国にルーツを持つ人々に対するものに限られるが、市は「それ以外のヘイトスピーチも許されるわけではない」「外国人であってもそうした言動は許されない」との見解を示している。条例案は25日に市議会に提出され、順調にいけば12月4、5日の代表質問、6日の文教常任委員会を経て、12日に本会議で採決される見通し。』

(神奈川新聞、20191201 05:00、ソース→神奈川新聞

 つまり、川崎市は、「それ以外のヘイトスピーチも許されるわけではない」、「外国人であってもそうした言動は許されない」との見解を示しているのである。

 

そうであるならば、川崎市(市長)は「条例の規定(条文)」を明確にそう解釈できる(読める)ように修正する義務がある

 

市の単なる(口頭での)「見解」など数年・数十年経過して市職員が完全に入れ替わればほとんど無効となる。「逆のケース」が発生して日本人が川崎市に訴えても「そのような逆ケースについては、条例に規定はございません。」、「過去の口頭での見解など、効力がありません。」と弁明するのが「役所仕事」のお決まりのオチ。

 

最後に、もしこのような差別的条例(案)が、何の修正もなされずに成立した場合には、良識ある日本国民(特に、川崎市の日本人)は“法の下に平等な権利”を確保すべく、司法(裁判所)に条例の違憲判断を仰ぐ必要があろう。

 

※ 「日本人と特定国出身者との間の“法の下の平等”を確保せよ!」という私(自由主義者)の主張を、どこかの政党の国会議員のように「レイシスト」、「ファシスト」、「差別主義者」と呼びたいなら、いくらでもそう呼んで(レッテル貼りして)頂いて結構だ。真実は、そう呼ぶ者の知性が愚かで貧困なだけであり、私はいつでも理論的反論を提出する準備がある。

 

 

以 上。


(令和元年12月7日追記)


【カナロコ 神奈川新聞社】(12/6【金】 23:00配信 )


■「今議会で成立」大勢 常任委採決持ち越し 川崎市ヘイト罰則条例

川崎市議会は6日、文教常任委員会を開き、ヘイトスピーチを繰り返した人物に刑事罰を科す「市差別のない人権尊重のまちづくり条例案」の審議を行った。自民党から継続審議の提案が出されたが、今議会で成立させるべきだとの意見が大勢を占めた。自民は付帯決議を再提案したものの、これにも反対意見が出された。委員会採決は9日に持ち越しとなった

自民の浅野文直氏は「ヘイトは撲滅すべきだが、なぜ本邦出身者と区別し、本邦外出身者へのヘイトだけ罰するのか疑義を持つ人は多い」と指摘。外国人への差別的言動は許されないとしたヘイトスピーチ解消法を根拠とする以上、罰則対象は同法に基づくものとなり、立法事実も市内で繰り返された在日コリアンを排斥するヘイトデモであることを市は再三説明しているが、浅野氏は説明不足を理由に継続審議を求めた。

賛同したのはチーム無所属のみ。共産党と公明党、みらいはそれぞれ「ヘイトは許さないと一刻も早く示そうという市の決意は理解する」「市民が苦しんでおり喫緊の課題。今議会で採決すべきだ」「ヘイトスピーチ根絶決議など議会としても意思を示してきた」と条例案への賛成を表明した。

これを受け自民は付帯決議を再提案。市民への周知徹底に加え、「日本国民への差別的言動が認められる場合、条例の罰則の改正も含め必要な施策、措置を講ずる」との文言を盛り込んだ案を示したが、共産の片柳進氏は「条例案の基となった解消法に『日本国民への差別的言動』は含まれない。削除すべきだ」と反対を表明。各会派は持ち帰って検討することになった。

自民案について文教委員で公明の沼沢和明氏は「解消法から逸脱しており到底受け入れられない。法改正なしに『罰則の改正』など条例でできるはずがない」と反発同じ文教委員でみらい団長の岩隈千尋氏も「解消法の付帯決議と同様のものなら許容範囲だが、現状の案では賛成できない」と言明した

(ソース)→神奈川新聞社

■■■■■

市議会議員のなす議論(もつ見識)とは、この程度の浅はかなものなのだろうか?

そもそも「ヘイトスピーチ解消法」は罰則を設けていないのだから、罰則を課すこと自体が「法律から逸脱している」のである。

その逸脱に加えて、川崎市条例(案)は、規制と罰則の対象に関して、憲法第14条の“法の下の平等”という“自由の大原則”からも逸脱しているのである。

つまり、川崎市議の見識によれば、市条例における法の下の平等(憲法第14条)の蹂躙(=究極の差別)は、ヘイトスピーチ解消法(=差別解消のための法律)が根拠であるなら、(市の行政権によって)許される、ということらしい。なんと馬鹿げた解釈であることか。

しかも、「ヘイトスピーチ解消法」と「参議院付帯決議」のどこを読んでも、行政権力による規制と罰則のあり方が、“法の下の平等(憲法第14条)”を蹂躙(or逸脱)してもよい(=行政権の恣意によって放棄されてもよい)などとは記されていない。これが「事実」である。ヘイトスピーチ解消法のどこをどう読んだら、川崎市議のような勝手な解釈が生まれるのか、(私には)不思議でならない。

ヘイトスピーチ解消法の「付帯決議」とは次の通りである。

平成28年5月12日、参議院法務委員会】

 国及び地方公共団体は、本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消が喫緊の課題であることに鑑み、本法の施行に当たり、次の事項について特段の配慮をすべきである。

 1 第2条が規定する「本邦外出身者に対する不当な差別的言動」以外のものであれば、いかなる差別的言動であっても許されるとの理解は誤りであり、本法の趣旨、日本国憲法及びあらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際条約の精神に鑑み、適切に対処すること。

 2 本邦外出身者に対する不当な差別的言動の内容や頻度は地域によって差があるものの、これが地域社会に深刻な亀裂を生じさせている地方公共団体においては、国と同様に、その解消に向けた取組に関する施策を着実に実施すること。

 3 インターネットを通じて行われる本邦外出身者等に対する不当な差別的言動を助長し、又は誘発する行為の解消に向けた取組に関する施策を実施すること。

 右決議する。

つまり、付帯決議は、

・「本邦外出身者に対する不当な差別的言動」以外の差別的言動であれば許されると理解するのは誤りである、としている。

・「本法の趣旨、日本国憲法及びあらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際条約の精神に鑑み、適切に対処する」こととしており、「差別的言動を解消するためであれば、憲法の規定を蹂躙してもよい」とは一言も述べていない。

だから、

公明党市議・沼沢和明氏の

解消法から逸脱しており到底受け入れられない。法改正なしに『罰則の改正』など条例でできるはずがない」、

みらい団長の岩隈千尋氏の

解消法の付帯決議と同様のものなら許容範囲だが、現状の案では賛成できない」、

さらに、共産党市議・片柳進氏の

「条例案の基となった解消法に『日本国民への差別的言動』は含まれない。削除すべきだ

などの見解(解釈)の方が、「ヘイトスピーチ解消法」と「参議院での付帯決議」の主旨・文言から逸脱しているのである。

“法の下の平等”を確保するためには、条例(素)案の「4 本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取り組みの推進」の章に関して、

文言「本邦外出身者に対する差別的言動」を、

文言「本邦に適法に居住する者に対して、その出身国若しくは地域を理由として行う差別的言動」(→ヘイトスピーチ解消法の文言を援用している。)、

などに置き換える工夫をすれば容易に解決できると思われるが、なぜ川崎市(市長・市議会)はそうしないのだろうか?

そして、この文言の置換(修正)によって、川崎市条例(案)は「ヘイトスピーチ解消法」と「付帯決議」の両方の主旨を包括的に取り込めるし、そうすることこそが、「真の差別解消方策」のはずである。


※ 人類は長い歴史過程において、「人による支配(統治)から、法による支配(統治)へ」、「支配者の恣意による諸個人の不平等な取り扱いから、法によるすべての人々の平等な取り扱いへ」と漸進的に移行することによって、自由社会の基礎を築いて来たのである。古代ギリシャ・古代ローマの時代から、多くの哲学者・政治家などが“自由の根本原理”としての“法の支配”と“法の下の(前の)平等”の重要性を議論してきたのである。この人類の自由の最重要原理を軽々に放棄(棄却)することは許されない(そうした行為こそが、究極の差別をうむ原因となる、というのが人類の発見した叡智なのだから)。

詳しくは、『ハイエク全集Ⅰ-6「自由の条件Ⅱ」自由の法』第11章等を参照されたい。

(追記、以上)。 

 

 

エドマンド・バークを信奉する保守主義者こと

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令和元年11月1日Livedoorブログ『徒然なるままに、保守主義の政治哲学。』を更新しました。

「文明社会における(個人の)自由の存立条件」の概説です。

興味ある方は、ぜひお読みください。

 

文明社会における(個人の)自由の存立条件について

 

 

令和元年7月16日、Livedoorブログを更新しました。

婚姻・家族・天皇(皇統)・国家(国民)などの、日本国古来の諸制度に関する「バーク保守主義の哲学」を簡単にまとめました。

興味ある方は、ぜひお読みください。

保守主義の哲学---日本国の政治家の出自を「100%透明化する」法律を制定せよ!

JIJI.COM】(6/14〔金〕 8:56配信 )

■ 「リケジョ」家族が回避=19年版男女参画白書

政府は14日午前の閣議で、2019年版の男女共同参画白書を決定した。

「女性の教育」を特集し、大学での理工系分野の女性割合がいまだ低い現状を紹介。女子が理系を回避する原因について、学力不足ではなく、家族の意向が影響していると分析した

  18年度の大学生に占める女子の割合を専攻分野別にみると、医学・歯学が352%、理学が278%、工学は150%にとどまった。研究者の大半を占める理学・工学研究者の女性割合も、大学などの研究機関が126%、企業が81%で、「諸外国と比べると低い水準」と認めた。

  日本の女子の数学、科学の成績は、経済協力開発機構(OECD)加盟国の男子平均を上回る。白書では、満足できる進路選択ができなかった人のうち、家族の反対を理由に挙げた女性は173%で、男性より73ポイント高かったと指摘。理数科目の女性教員など手本となる存在が少ないことも進路に影響を与えているとの見方を示した。 

https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190614-00000029-jij-pol


 政府が決定した2019年版の男女共同参画白書では、大学での理工系分野の女性割合が低い原因を「家族の意向、家族の反対が影響しているから」、つまり「周囲の環境が理工系学部を選択したい女性の意思・意向を妨げている」と分析しているというのだ。

しかし、このような「こじつけ的な結論付け」を鵜呑みにして信じてはならない。「本当にそれが主因なのか?」と疑い自分でその真偽を確かめる努力を惜しんではならない。 

男女共同参画局の結論付けに不自然さを感じた私は、次のように推論し、その真偽をデータで確認してみることにした。

その推論とは次のような極めてシンプルなもので、

「大学にリケジョ(理系女子)が少ないのは、ごく単純に、女子の方が男子よりも理系科目が好きではない(嫌い、性に合わない)人が多い、あるいは文系科目の方が好き(相性が良い)と感じる人が多いという、ある種の男女間の性差に起因しているのではないか?」

というもの。

但し、ここでは女子(女性)の理系科目の成績の良し悪し(能力)ではなく、単純に、好き嫌いや得手不得手という感覚を問題にしているのである。なぜなら、誰でも、自分のしたいこと(興味のあること)を学ぶために大学に進学するはずだろうからである。

以下に、小学生・中学生・高校生の男女の学科の好き嫌い、得意・不得意感について、インターネット上で入手可能なデータから傾向を調べた結果を示す。

【データ1】

 国立青少年教育振興機構「青少年の体験活動等に関する実態調査」 (平成24年度調査)報告書のデータより。

-1 得意科目に関する調査結果

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* 色線、色矢印:私が記載。

(データソース)→https://www.niye.go.jp/kenkyu_houkoku/contents/detail/i/84/

さらに表‐1を私がグラフ化した図-1を以下に示す。

-1 得意科目に関する調査結果(グラフ化)

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【データ2】

● 国立青少年教育振興機構「青少年の体験活動等に関する実態調査」 (平成28年度調査)報告書より。

表―2 同上、直近調査(平成28年度)のデータ。

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* 色線、色矢印:私が記載。

→平成28年度調査結果も、傾向は平成24年度調査とほぼ同じ(変化なし)。

(データソース)→https://www.niye.go.jp/kenkyu_houkoku/contents/detail/i/130/

【データ3】

● 民間企業 KANKO(カンコー学生服)の調査(2007.05.29

カンコーホームルーム【Vol.16】「高校生の好きな教科・嫌いな教科に関する調査」より。

-2 高校生の好きな教科・嫌いな教科調査

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(データソース)→https://kanko-gakuseifuku.co.jp/media/homeroom/070529

* これらのデータは、インターネット上で検索できる範囲内において、男女別の学科・科目の好き嫌い、得意・不得意感(成績の良否ではない)を調査しているものをピックアップしたもの。調査対象学生数、学生の年齢層の幅、定期的な調査を実施している点では国立青少年教育振興機構「青少年の体験活動等に関する実態調査」の信頼性が高いと思われる。


これらのデータだけで決定的な結論が出せるとは言えないが、国立青少年教育振興機構の調査結果(傾向)とカンコーの調査結果(傾向)は非常によい一致を示している。

つまり、両者のデータからは、女子(女性)は全学年にわたって文系科目に好感・得意感を持ち、男子(男性)は全学年にわたって理系科目に好感・得意感を持つ傾向が強いと言えそうなのである。

理系科目、文系科目の好き嫌いには、男女間で性差が存在するのではないだろうか。

この性差が、「生得的なもの」であるか、「環境的なもの」であるかは、ここでははっきりと断言することはできない。しかし全学年にわたる教科の好き嫌いや嗜好性の傾向が、環境的要因によって、つくられたり操作されたりし得るとは考えにくい。

いずれにせよ、このような男女間の傾向の差異が見られる以上、男女共同参画白書の「結論」をそのまま鵜呑みにはできない、ということは確実に言えそうである。

さて、それではなぜ男女共同参画白書の短絡的でこじつけ的な結論、

「家族の意向、家族の反対が影響しているから」

が出てくるのだろうか?

その理由は、日本フェミニズムや内閣府男女共同参画局の根本思想である「男女の間に生得的差異は本質的には何も存在しない」(ケイト・ミレット『性の政治学』やジョン・マネー『性の署名』などがその嚆矢。)という誤った仮説に起因しているように思われる。

* この「仮説」は、生物学・遺伝学、脳神経科学、内分泌学、心理学、小児医学などの ---特に、性分化疾患やインターセクシャルなどの人々の性自認等の調査研究を通じての--- 多くの科学分野の実証的な研究成果(事例)によって否定されている。米国ウーマン・リブや日本フェミニズムはこれらの科学的知見を一切認めようとしないが、彼らからそれに対する科学的反証がなされたわけでもない。

この誤った仮説からは次のような結論が容易に導かれる。

すなわち、

「(その仮説によれば)男女には生得的な性差(sex)はない。それにも関わらず、社会に男女間の不平等が実際に存在する(生じる)のは、家(家庭)や社会などの環境の中で‐‐‐社会的・文化的なあらゆる構造(慣習、法、道徳、および諸制度など)を通じて‐‐‐男尊女卑としての性差(gender)が造られ、信じ込まされ、押し付けられるからだ(生物学的決定論0%、文化決定論100%という極端に偏った思想である)」と。

このため、日本フェミニズムや内閣府男女共同参画局は、男女不平等の根源はすべて社会的・文化的に形成された構造(慣習、法、道徳、および諸制度など)にあるとみなし、それを解体(中立化・脱構築)すれば、男女不平等は解消される(男女性差であるsexgenderもすべてなくなる)はずだと思考するのである。男女共同参画社会基本法の第4条はまさしくこの思想を条文化した規定である(天下の悪法「共参法」は速やかに廃止する必要がある)。

それゆえ、大学に理系女子が少ないのは「家族の意向(=環境要因)」が原因であると結論されるのである。しかし、もし根本原因が生得的な(自然な)男女の性差に起因しているとすれば、家族や社会の構造と意識をいくら改革しても問題の解決にはならないし、その場合には、理系女子が少ない事がそもそも“問題”なのか?という議論になる。

このような極端な「文化決定論」は誤った思想であり、このようにして社会が解体されて行けば、その再編過程において「男女平等の平和で豊かな社会」に向かうどころか、全く逆の、「自由なし、平等なしの暗黒の専制国家である全体主義体制」へと収斂していくのである(このことは社会理論的にも、世界史の史実的にも証明されている)。

それらの詳細については、私の小論文「フェミニズム(女性学)の嘘言説を理論的に反駁するための教本(案)」と「良心の務めとしての反フェミニズム論」を参照して頂きたい。


【余 談】

(1)「男女の生得的性差(生物学的・医学的性差)は存在する」が、科学の常識!

 人間の性質やものの考え方---人間本性---については、1859年のダーウィンが『自然淘汰による種の起源』を発表して以降、極端な「生物学的決定論(「氏」:nature)」と極端な「文化決定論(「育ち」:nurture)」との間で激しく論争がなされたが、現在では「人間本性や人間行動は、生物学的(遺伝的)要素と文化的(外遺伝的)要素のそれぞれが一つのシステムの中で相互に作用し合っている」というのが《科学の常識》である。マーガレット・ミードやジョン・マネーの捏造論文の結論(既に反証された「誤謬の仮説」である)に未だに固執し続け、自らの誤りを是正しようとしない日本のフェミニズム(女性学)とは果たして正常な(科学的な)学問であると言えるのか?

 また、政治的な批判を恐れて、日本フェミニズム(女性学)の科学的誤謬を正そうとしない日本の科学者全般には、次のテーゼ(近代科学の発展の原点)を思い出して欲しい。

「何人の権威も真理を教令によって確立できない」「真理は人間の権威を超越している」

2)脳の性差は存在する!

 「脳の性差」でインターネット検索すると検索トップに表示される次のサイトがある。

 ■第5回 「男脳」「女脳」のウソはなぜ、どのように拡散するのか

 →https://natgeo.nikkeibp.co.jp/atcl/web/17/020800002/021400005/

 最初に断っておくが、私はこのサイトで脳の話しをされている、東京大学大学院総合文化研究科の四本裕子准教授とその話の内容に関して何ら批判するつもりはない。逆に、内容を読む限り、四本裕子准教授は非常に誠実で良心的な科学者であると思われる。

 四本裕子准教授は次のように述べておられる。

「(fMRIが発達した現在の脳科学の知見では、)形態上、男女の脳に違いはない」

 しかし、

「(私は)男女の脳に差がないとは全然思ってなくて絶対あると思ってるんです。」

「最近の男女差研究って、スキャンして見たら、この部分が男女で形態的に違うみたいなことはもうないんです。では、何が違うのかというと、脳内部でのつながりの強さなんです。私たちの研究では、脳の中の場所を84カ所に取り分けて、そのつながりの強さの違いを、84×84の組み合わせで考えてます」

84×84の組み合わせの表を男女別に作って、女性と男性の差を計算してあるんです。84カ所、それぞれ脳の場所の名前がついています。それで、皆さん、関心があるのは、こういった組み合わせで何が言えるだろうってことだと思うんですけど、それはわからないです。ただ、こういったもののパターン認識は、最近の機械学習が得意なので、パターンの違いを学習したAIに分類させると、約92%の精度で男女を見分けることができる、くらいのことは言えるんです。でも、これって、たぶん男女じゃなくても、これくらいの差は出るんですよね。例えば、20代の人と30代の人、というふうに比べてもやっぱり差はでると思います」

 であるのに、このサイトに川端裕人 氏が付した表題は、全く意味不明の(全く逆の誤解を生みそうな)「《男脳》《女脳》のウソはなぜ、どのように拡散するのか」なのである。

 そして、川端裕人 氏はサイトの最後でこう綴っている。

(川端裕人 氏は言う、)

違いはある。見分けることも9割以上できる(1割は間違う)

男女という分け方だけでなく、年齢差やほかの分け方でも、ネットワークの結合パターンの違いは見えてくる

今わかっているのは、それくらいだ。」と。

しかし、私は、良心的な科学者の研究結果は本質を曲げずに記載するべきだと思う。

 東京大学大学院総合文化研究科の四本裕子 准教授の研究によれば、

「男女の脳の性差は、パターン認識の相違において、明確に存在する。」


● 興味ある方は、以下のHPBlog等も参照して下さい。

《中川八洋 筑波大学名誉教授 公式Blog

【中川八洋ゼミ講義】

桜田前五論相の“憂国”を誹謗した蓮舫は議員剥奪、朝日新聞社は営業停止──新生児数「年250万人」回復を妨害する罵詈讒謗を準・殺人罪とする立法を急ごう

《私のホームページ&ブログ》

(1)ホームページ→エドマンド・バーク 保守主義REVIVAL

(2)So-net Blog(本ブログ)の過去記事

保守主義の哲学---古来の天皇制度(男系男子皇統)の保守こそ、“日本国民の義務”

保守主義の哲学---安倍内閣の退位特例法と4/30退位式典の本質(正体)を知れ!

(3)Livedoor Blog「バーク保守主義とハイエク自由主義の政治哲学」の過去記事

日本国古来の天皇制度(皇統)と皇位継承法について

(4)Livedoor Blog「徒然なるままに、保守主義の政治哲学」の過去記事

【2019年6月4日】嘘・出鱈目を平然と吐く、静岡福祉大学名誉教授 小田部雄次とは学者なのか?

【2019年6月12日】週刊紙は「あることないこと(=嘘・出鱈目)を書くもの」と暴露する、週刊紙元編集長!

《友人・うまやど氏 Yahoo Blog

オノコロ こころ定めて

以 上。

By E・バークを信奉し、祖国日本を愛する保守(自由)主義者こと、

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《令和元年6月17日》橋下徹と日本の維新の会の戸籍法改正議論(宣伝)の背景と意図についての考察。

 日本国民一億人を一億のバラバラの個(アトム)に分解して一人ずつの個人登録制にする戸籍法改正は、1990年代初頭から繰り返されてきた《日本国・日本国民解体の共産革命》の一環である。
 共産革命の流れ・意図は次のとおり。

 (1)夫婦別姓への民法改正→(2)戸籍法改正→(3)戸籍上での家族の解体→(4)戸籍不要論のキャンペーン→(5)戸籍の廃止と個人登録制→(6)家族〔親子〕の解体の流れである。
 * 詳しくは、中川八洋 筑波大学名誉教授『国民の憲法改正』、ビジネス社、第三章「家族、家産、躾」などを参照のこと。

 しかし、「(1)夫婦別姓」については、平成27年12月16日最高裁判所大法廷判決において、
 「民法第750条の夫婦同姓規定は、憲法第13条、第24条、第24条の規定に対して合憲である」
 という判決が下された。
 このため、上記の流れの(1)~(3)は頓挫してしまった(実際には、夫婦別姓訴訟は現在も継続されてはいるが・・・)。
 つまり、何のことはない、現在、橋下徹と日本維新の会の国会議員らが活発に宣伝している、戸籍法改正議論とは、上記の「共産革命の流れ(4)」からの再開(巻き直し)にすぎない。
 但し、相違点は、家族内別姓という家族解体(=戸籍の個人登録制)への前処理が最高裁判決によって頓挫した(不可能になった)ため、戸籍制度を、現在の「氏単位(=家族単位)の編制」から「個人登録制」への変更する必要性に関して、新たに(様々な)屁理屈を捏ねる必要が生じているという点であろう。例えば、「差別」とか「出生地」等々。
 しかし、橋下徹らがどんな屁理屈を捏ねようが、夫婦別姓の最高裁判決において最高裁判所裁判官の多数意見として、「家族は社会の自然かつ基礎的な集団単位と捉えられ、その呼称を一つに定めることには合理性が認められる」と述べているように、「家族」を最小単位とする様々な「中間組織」は、諸個人の自由を擁護するために、自由社会に必要不可欠な存在(構成要素)なのである。

 中川八洋 筑波大学名誉教授曰く、
 「国家権力は両刃の剣であって、米国や日本のように個々の国民の自由を擁護もすれば、ソ連や北朝鮮のように自由を剥奪する場合も多い。その境の一つは、国民がいくつもの《中間組織》---家族、ムラ〔地域共同体〕、カイシャ〔職場共同体〕、教会〔宗教共同体〕、階級---の中で複雑な人間のしがらみを有しているか否かである。つまり、個〔アトム〕になっていないことである。
 レーニンも金正日も、自然的に成長した《中間組織》すべてを破壊した・・・当然ながら自由は僅かも棲息できず、完全に自由ゼロの社会となる。すなわち、自由社会とは、その自由を擁護するために、人間が《個》になるのを回避する《中間組織》の存在を認める社会のことである。《個》とは、人間が確実に隷従や牢獄に至る道である。」
(中川八洋『国民の憲法改正』、ビジネス社、118頁)

 橋下徹と日本維新の会の国会議員らが、個人登録制への戸籍法改正議論(宣伝)の中で、「戸籍は行政が国民を管理する手段にすぎない」とか「個人登録制によって行政が国民を管理しやすくなる」という言葉を多用しているのを聞けば、彼らの法改正の危険性(彼らの法改正の最終的な狙い)は見え見えではないか。
 良識ある日本国民は、彼らの口達者な政策論(=詭弁)に決して騙されてはならない。徹底的に叩き潰そう。

 以 上。
by BURKE_REVIVAL_IN_JAPAN (2019-06-17 22:30) 

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【誤字訂正】
 上記コメントの誤字を訂正します。
(訂正前)
「民法第750条の夫婦同姓規定は、憲法第13条、第24条、第24条の規定に対して合憲である」
 という判決が下された。
(訂正)
「民法第750条の夫婦同姓規定は、憲法第13条、第14条、第24条の規定に対して合憲である」
 という判決が下された。

 失礼しました。
by BURKE_REVIVAL_IN_JAPAN (2019-06-17 22:35) 

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《令和元年6月18日》参議院選に向け、日本維新の会が党の本音、「反日」・「親中朝露」=「日本国・日本国民への呪詛」全開か?

(1)【MBSニュース】(6/18〔火〕 11:54配信 )
 ■ 大地の鈴木宗男氏 参院選に「維新」から出馬へ
 新党大地の鈴木宗男代表が17日夜、大阪市内で日本維新の会の松井一郎代表と会談し、次の参議院選挙で維新からの出馬にむけて最終調整に入りました。
 会談は、17日夜、大阪市内のホテルで行われ、鈴木宗男氏から「参院選の比例代表で維新から出馬したい」と打診があったということです。松井代表は「入党の申し入れをしてほしい」などと応じ、両者は維新からの出馬に向け最終調整に入りました。会談では維新の政策との一致を確認したほか、鈴木氏から「北方領土の返還に向け、維新で命をかけて取り組む」との発言があったということです。
 鈴木氏は先月受けた食道がん手術の検査結果が18日、判明するということで、維新側はこの結果も踏まえ、今週中にも鈴木氏の出馬を決める方針です。
 ■■■■■
 →鈴木宗男のような、超親ロシアの「日本国の敵性人」を党の国会議員候補にする「日本維新の会」の本性は、もはやバレバレ。
 丸山議員問題で、党の保守偽装パフォーマンスに一気に限界が露呈した。自民(安倍・菅)=維新(松井・鈴木・橋下)の連携で北海道(北方領土含む。)をロシアに貢ぐ魂胆か?
 また、維新の会は参院選前に「皇統問題で皇統断絶の思想を同じくする他党」と合流する噂もある。
 日本国民は橋下徹と日本維新の会の今後の動きに注意を怠ってはならない!

(2)【産経新聞】(6/18〔火〕 10:00配信 )
 ■ 激化する共産党の維新攻撃 原因は参院選と足立康史氏?
 共産党が日本維新の会に怒りを募らせている。志位和夫委員長は党の幹部会報告でわざわざ「維新の会とのたたかいについて」と切り出して糾弾。党の機関紙「しんぶん赤旗」も、北方領土を戦争で取り返す是非に言及した丸山穂高衆院議員=維新を除名=の問題をベースに激しい維新批判を展開している。背景には、夏の参院選の激しい選挙争いと「天敵」の足立康史衆院議員の存在がありそうだ。
 「論戦問題の最後に、維新の会とのたたかいについて触れておきたいと思います」
 志位氏は5月12日、東京・代々木の党本部で開かれた第6回中央委員会総会(6中総)で、維新批判の口火を切った。
 志位氏は、カジノを含む統合型リゾート施設(IR)誘致などの維新の政策をぶった切ると、安倍晋三政権との関連性を勇ましい表現を用いながら、こうこき下ろした。
 「安倍政権の『別動隊』『突撃隊』として動き、安倍政権の悪政を先取りする『先兵』として働く。参院選では安倍政権、自民・公明とともに、その補完勢力、維新の会にも厳しい審判を下そうではありませんか!」
 維新批判は最近の赤旗紙面でも際立っている。6月7日付では「丸山氏糾弾決議を可決 衆院、全会一致『国会議員の資格なし』」「速やかな辞職求める 志位委員長が会見」という2つの大きな記事を掲載した。
 さらに、「維新、政治責任にほおかむり」と題したコラムで「維新は、丸山氏の候補選定過程やその後の監督について検証し、丸山氏に対し辞職を求めるなど政治責任を果たすべきです。人ごとのように糾弾決議に参加して、責任にほおかむりすることは許されません」と断じた。
 6月6日付でも「寄せ集めの『選挙互助会』 維新、首都圏で候補擁立へ」という記事で、「首都圏に基盤のない維新が、離合集散を繰り返す政党の破片のような政治家を寄せ集めた『選挙互助会』の様相です」と皮肉っている。
 これほどの怒りはどこからわいてくるのか。維新幹部は、4月の大阪府知事・大阪市長のダブル選や衆院大阪12区の補欠選挙、さらに6月の大阪府堺市長選を制した維新の勢いに触れ、
「罵詈(ばり)雑言は共産党が維新に脅威を感じている証拠だ。政党支持率で維新に追い抜かれそうになり、焦っているのではないか」と分析した。
 共産党の維新攻撃の背景には、維新の足立氏による「共産党は破防法の調査対象団体」という批判への反発という見方もある。共産党は公式ツイッターで「小池晃書記局長『最も無駄な役所。維新が公務員削減を言うなら公安調査庁の廃止を言うべきだ』 破防法めぐり維新に反論」と、時事通信の記事を引用して反論したが、足立氏の主張はネット上で一定の広がりを見せている。
 勢いに乗る維新は、夏の参院選大阪選挙区(改選数4)で2人の候補を擁立する。前回の平成28年参院選でも2人を当選させており、今回現職の公認候補を擁立する共産党にとっては強力なライバルだ。共産党と維新の“ケンカ”からますます目が離せない。(政治部 内藤慎二)
 ■■■■■
 →日本共産党と大阪維新の会が表面上(=有権者騙しのパフォーマンスの仕方において)「犬猿の仲」に見えるからといって、政策上の(=目指す)目標・目的も「犬猿の仲であろう」と考えてはならない。
 両党とも「反日」「日本国民への憎悪・呪詛」「在日外国人優位の民族共生日本の建設を志向してる」等々の「政治信条の本質」において「一致点が多数の双子政党である」と言っても過言ではないほど。
 ちなみに、橋下徹の「遺産相続の廃止論」や「大阪都構想=日本国から行政的に独立した在日外国人ユートピア圏構想」などは、日本共産党よりも過激な共産主義思想と言える。

 インターネット上で見かけた合言葉、

 「日本共産党はコミンテルン。日本維新の会はイシンテルン」
(*安倍・菅自民党はジミンテルンとも。) 

 これが「橋下徹&日本維新の会」の「極左の本質」を最もうまく表現していると言えるかもしれない。
 
 以 上。
by BURKE_REVIVAL_IN_JAPAN (2019-06-18 15:36) 

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《令和元年6月20日》男系の定義の根本「初代 神武天皇の血統」を消す、文春オンラインは「嘘つき」「国民騙し」の急先鋒!

【文春オンライン】(6/20(木) 6:00配信 )
■ 「愛子天皇」をどう思いますか 「伝統が断絶する」vs.「男系維持はもはや困難」識者5人、それぞれの立場
(以下省略)
https://headlines.yahoo.co.jp/article?a=20190620-00012409-bunshun-soci
 ■■■■■
 この記事の中に次の記述がある。

 《しかし、同調査(=産経新聞とFNN合同世論調査)では、「女性天皇と女系天皇の違い」について、「よく理解している」が10.6%、「ある程度理解している」が33.4%だったのに対し、「あまり理解していない」は31.6%、「全く理解していない」は20.3%で、世論の過半数が違いを理解していないことが浮き彫りになった。
 現在の皇位継承が「男系」であるという意味は、今上陛下の「父方」を辿れば歴代天皇すべてに遡ることができるということだ。それに対し、「女系」は「母方」を通じて辿ることのできる系統のこと。つまり、愛子さまは、今上陛下を「父」に持つ「男系」の皇族であるが、愛子さまがたとえば民間人の男性とご結婚されてお子さまを産めば、その子どもは「女系」となる。父系原理で説明すれば、「天皇家」ではなく、別の家系が誕生することを意味している。果たして、「愛子天皇」は誕生するのか――。》

 文春オンラインこそが「男系」の意味を理解していないか、知っていて嘘を書いて騙される国民を嘲笑しているのかの何れかであろう。もちろん「後者」。

 男系男子の皇統とは歴代任意の天皇から父系を「遡って」行けば、「初代 神武天皇に辿り着く」という意味。『日本書紀』・『古事記』や『続日本紀』等の国史書、『愚管抄』や『神皇正統記』など、及び「明治皇室典範」を読みなさい。語るまでもなく、自明。
 ところが文春オンラインの記事は「初代 神武天皇に辿り着く(=天皇とは神武天皇の血統上にある子孫であるという意味。)」という最重要の必須条件を定義から《意図的に》消し去っている。
 また、「辿(たど)る」と「遡(さかのぼ)る」を混用して、
《今上陛下の「父方」を辿れば歴代天皇すべてに遡ることができること》
 などと(結果としては当たり前だが)全く無意味な定義を披露する。
 なぜなら、ある子孫(天皇)が神武天皇の血統にあるか否か(=皇統が正統であること)を確認するためには、父系の血統を「遡る」「遡って行く」ことにしか意味がないのは、あまりにも自明だからである。
 つまり、父系を「辿る」(=「遡る」途中で反転して「辿る」)など「皇統が正統であること」の確認には全く不必要で意味がない。
 このように文春オンラインが「皇統の正統の定義」を、古来からすべての祖先が「当然」と見做してきたとおりに定義しないのには、おそらく何か腹黒い「意図(たくらみ)」があるのだろう。

 以 上。
by BURKE_REVIVAL_IN_JAPAN (2019-06-20 11:53) 

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《令和元年6月27日》「道徳」の意味が何かさっぱり理解できない人々=<極左・左翼知識人>の、泡のように次から次へと湧いて来る、愚かな言論にはうんざり!

【President online】6/27(木) 9:15配信
 ■ 「ブラック校則」を押し付ける学校の理屈
https://headlines.yahoo.co.jp/article?a=20190627-00029089-president-soci
【Meiji.net】6/26(水) 8:01配信
 ■ 「道徳科」導入の現在、その是非を超えてvol.3
https://headlines.yahoo.co.jp/article?a=20190626-00010000-meijinet-soci

 ■■■■■
 人間は、「道徳」と「法」を遵守すること、及び「理性」を身に付けることによって、他の動物とは異なった人間社会(文明社会)を築くことができたのである。
 つまり、「道徳」も「法」も「理性」も、諸個人が文明社会で行動(行為)し、(社会から)自由と利益を得る(確保する)ための「行動ルールの体系」として必要不可欠なもの。
 あまりにも自明ではないか?
 こんなことは、道徳---例えば、忍耐・正直・誠実・勤勉・寛容・自助・・・等々---を考えれば、小学生でも理解できることではないだろうか。それなしには自由社会は成り立たないのだから。
 また、「道徳」とは、社会の「法」を遵守する徳である「正義」を除けば、他はすべて「個人が自分自身の行動に課す、自己人格的な義務のこと」であって、「社会の改造や革命に貢献する(役立つ)」行為は「道徳」とは言わない(自己の人格上の特性を磨く意味での古来の道徳ではない!)。
 さらに、一般通念上の「愛国心(patriotism)」は、世界中の諸国民が(誰でも)母国に対して抱く(あるいは教えられる)感情であって、所持してはならない理由などどこにも存在しない(それが人間の本性だからである!)。
 それにもまして重要なことは、先の戦争において、「愛国心」を「軍国主義」と結びつけたのは、「共産主義(スターリンへの隷属主義)」と「国家社会主義(ナチスへの称賛主義)」という二つの全体主義的倫理ではなかったか?
 日本国において、古来の人間道徳を蛇蝎のように嫌い否定する人間を調べていると、たいてい、ルソー主義、マルクス(・レーニン)主義、コント実証主義、ケルゼン法実証主義(人定法主義)およびデューイのプラグマティズムの信奉者又は(精神上の祖国が日本国にない、共産主義的な)在日外国人ばかり。
 要するに狂った「悪の哲学の信奉者」・「個人的自由否定の全体主義者」のような危険な人物ばかりである。

 このような観点から見ても、「(古来の伝統的な正しい)道徳の教育」は必要であることがわかるであろう。

 以 上。
by BURKE_REVIVAL_IN_JAPAN (2019-06-27 12:07) 

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《令和元年7月3日》橋下徹の「日本の新しい道」、「(移民政策など)未来志向の匂いをプンプン放つ政策」とは、結局、《日本国・日本国民絶滅への道》の言い換えにすぎない。有権者は、決して騙されてはならない!

【Voice】7/3(水) 12:17配信
■ 橋下徹「安倍首相のリーダシップはなぜ強いのか」
(本文省略)
https://headlines.yahoo.co.jp/article?a=20190703-00010000-voice-pol&p=1
 ■■■■■

 まず上記記事の中のフレーズから。

 (橋下徹は言う。)
 「リーダーは次のリーダーを選任することが大きな仕事の1つです。僕が堂々と自慢できるのは、2011年に松井さんを大阪府知事候補に決定し、2015年には吉村さんを大阪市長候補に決定したこと。」
 「リーダーシップを発揮するには、それができる組織の仕組みが必要なのです。
中国の習近平国家主席やロシアのプーチン大統領が強力な指導力を発揮しているのも、中国やロシアの政治行政の仕組みがあるからです。もし彼らが議院内閣制を採る成熟した民主主義の国であるこの日本で首相になっても、中国やロシアでのような強権を振るうことはできないでしょう。
 いまの日本は、中国やロシアのように非民主主義的な政治行政の仕組みではありませんが、従来よりも<決められる政治行政の仕組み>になりました。」

 →???
 中国の習近平国家主席やロシアのプーチン大統領のリーダーシップって、(国際法無視などで世界中から最も嫌われている2国の)「独裁者の独裁権力」のこと。自由主義国家に、独裁主義国家・政党のリーダーシップなど不要。
 また、北方領土に関する丸山議員発言問題で、(北方領土不法占領国側の)ロシアに「ごめんなさい」とのこのこと謝罪に行った松井(大阪市長)。
 「本音は0歳児からの選挙権だ(=0歳児から選挙権を与えてよいはずだ)。0歳児も同じ日本国民。何で差別されるんだ。」とツイッターで呟く吉村(大阪府知事)が、(大阪維新・日本維新の、橋下の)自慢のリーダー(のリーダーシップ)だって。笑止。(公法領域における)行政組織内部の改革や給料カットなどの手腕=「政治のリーダーシップ」などと混同して考えるのは幼稚。

 次に、橋下徹の著作の中から、彼の言う「日本の新しい道」、「(移民政策など)未来志向の匂いをプンプン放つ政策」の例をいくつか箇条書きにしておこう。
 一、事実婚の容認。
 一、選択的夫婦別姓の容認(導入)。
 一、戸籍の廃止と個人登録制。
 一、LGBTのための法整備(同性婚容認、憲法24条は同性婚を否定していない)。
 一、外国人の受け入れを積極的に推進。
 (外国人に国を開き、日本をより豊かに強くするために移民政策に賛成)*日本の超少子高齢化が大前提。そこの改善意思全くなし。
 一、女性宮家の創設を容認。
 一、戦後70年談話(安倍:村山談話継承)支持。
 一、慰安婦の日韓合意(安倍)は河野談話を継承しており、支持。
 一、(安倍の)靖国参拝1度のみを支持(=日本国の首相は靖国神社を参拝するな!)
 (紙幅の都合上、その他の政策はここでは省略する。)
 
 これらの政策は、橋下徹の言い分では、「日本をよりよく変えたいとの本心からくる正しいポピュリズム」なのだそうだ。

 そしてこのような「未来志向の匂いをプンプン放つ(色のついたとも表現する)政策」は、彼の別の言い方では「民意のマーケティング政治」であり、橋下徹流の政策選択の(保守でもリベラルでもない、)「合理性による判断」による政策なのだそうだ。

 私としては、「橋下徹よ、日本国民を舐めるなよ!」と言いたいね。

 以 上。

by BURKE_REVIVAL_IN_JAPAN (2019-07-03 18:04) 

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《令和元年7月3日》橋下徹の政策について補足・追加。

【補足1】
 一、外国人の受け入れを積極的に推進。
 →橋下徹は「外国人労働者」とは言わず、「外国人」と言っていることに注意。つまり、(ルールを定めて)外国人移民をどんどん受け入れて、日本人とせよ!という積極的移民政策のこと。

【補足2】
 一、戸籍の廃止と個人登録制。
 →家族単位の現行の戸籍制度は廃止。個人登録のマイナンバー制にし、国民管理に”不要な”「出生地」の記載は削除する!
 (橋下徹は言う) 
 「家族単位の戸籍で夫婦同姓が強制され、
 (→ちなみに、最高裁判決では民法の夫婦同姓規定は、憲法13条自由権、14条法の下の平等、24条に対し合憲と結審したはずであるが、一体何を根拠にそれを強制だ!と言っているだろうのか?)
 出生地によって言われのない差別を受ける」(『政権奪取論』、p251~252)
 →ちなみに、「戸籍の出生地記載」自体と(出生地や出自による)「差別」や「差別する人間の行為」とは全く無関係。
(→世の中の「悪事」は、人間が存在するから生じる。だから人間そのものをすべてこの世から消してしまえば悪事は消えてなくなる!というヒトラーやレーニン/スターリンなどと同一の狂人の論理なのだろうか?もしそうなら、橋下は正常な人間ではない。)

【補足3】
(追加)
 領土問題は国際司法裁判所への提訴で解決せよという文脈の中でだが、橋下徹は次のように言っている。
 「ロシアの状況を考えると日本が(北方領土の)4島返還を主張するだけでロシアが応じるわけがない。戦争で獲られた領土を取り返すには、原則戦争で勝つしかない。しかしその選択肢は(憲法9条があるから)日本にはない。ならば、国際司法裁判所において、・・・」(『政権奪取論』、p287)
 (→ただし、橋下は、領土問題の国際司法裁判所での解決については、両当事者(国)が合意をしない限り利用できないこと、判決に強制力がないことも承知の上で述べている。)
 また、尖閣諸島に関しては、中国共産党の肩を持つような発言をしている。
(橋下徹は言う)
 「日本の政治家や政府は、口では尖閣諸島は日本固有の領土だと威勢よく主張してきたが、実際の行動では灯台一つも建てることができない弱腰だった。この点を正直に認めなければならない。
 だから尖閣諸島の領土問題については、日中国交正常化にあたり棚上げの約束だったという中国の主張が、僕は法律家としてどうしても気になってしまう。」(『政権奪取論』、p288~289)

 このように、橋下徹の「日本の新しい道」とは、「保守とかリベラルとかではなく」と誤魔化しているが、全くの嘘!
 実際は明らかな「極左」ではないか。自明であろう。
 日本共産党の主張ともoverlapするところが非常に多い!(→ある意味、日本共産党の方が愚直で、思想・政策が明確。)

 橋下徹の「政策の合理性」とか「マーケティング政治」とかいう用語は「極左」・「左翼」の旧来の用語上に貼り付けた、薄っぺらな(海賊版的)「擬装シール」にすぎないようだ。
 
 良識ある日本国民は「悪人の猿知恵」はすぐに見抜いて、ゴミ箱に即座にポイ捨てできる能力を磨かねばならない。

 以 上。
by BURKE_REVIVAL_IN_JAPAN (2019-07-03 22:07) 

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《令和元年7月3日》橋下徹の政策論批判。補足・追加2。

 もう一つだけ。
 橋下徹の政策論の中に、「自由」、「開かれた社会」、「ルール重視」という項目がある。
 これらは、自由主義の政治哲学者であるF.A.ハイエクの”自由」・”法(ルール)”・”開かれた(大きな)社会”等の学術用語(概念)とは全く異質で、ほとんど真逆の暗黒社会に導くような似非概念(思想)であるから、決して混同しない事。
 これも橋下徹の「(海賊版)シール」手法の一環だろうか?
 もしそうなら、最も国民騙しの政党こそ、「大阪維新の会」や「日本維新の会」なのではないか?

 *なお、先のコメント欄での引用
 (橋下徹は次のように言っている。)
 「ロシアの状況を考えると日本が(北方領土の)4島返還を主張するだけでロシアが応じるわけがない。戦争で獲られた領土を取り返すには、原則戦争で勝つしかない。しかしその選択肢は(憲法9条があるから)日本にはない。ならば、国際司法裁判所において、・・・」(『政権奪取論』、p287)
 は、かの「丸山議員の発言」は、「橋下徹の発言」を踏襲したものではなかったの?と問いたかったので引用したもの。言葉足らずだったので追記しました。

 以 上。
by BURKE_REVIVAL_IN_JAPAN (2019-07-03 22:33) 

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《令和元年7月7日》橋下徹の「日本の新しい道」政策とは、「外国人による武力を用いない日本侵略への幇助(=環境整備)」ではないのか?

 橋下徹の著作から彼の思想を研究していると判ってきたことがある。
 それは、彼の政策のすべてが、積極的な外国人移民の受け入れによって日本国に中国人や朝鮮人が入ってきた状況を想定し、これらの外国人移民が(ネイティブの)日本国民と全く区別なく(日本人として)溶け込めるようにしてあげるための環境整備をするものであるように思えるのである。
 もっと端的に表現するならば、橋下徹の「日本の新しい道」政策とは、「外国人による武力を用いない日本侵略への幇助(=環境整備)」を目的としているのではないかと疑われるのである。
 単なる私の杞憂であろうか?(そうであればよいのだが。)
 ここでは簡単にその(私の杞憂の)理由の一端を示す。

(理由1)橋下徹の「日本の新しい道」政策では、「外国人移民受け入れ」に賛成するが、「日本人(国民)の超少子高齢化」を改善する(=新生児の出生数の増加させ、日本人人口を増やす)ための対策は全く興味がない(触れない)。

(理由2)橋下徹は「古き良き日本」への極端な敵愾心を表明し、「それを変革(破壊)せよ!」と煽るが、これには2つの目的があるようだ。
 〔1〕日本国民の「歴史的・伝統的日本国」への帰属意識を希薄化する(精神的側面)こと。
 〔2〕日本国の伝統的、慣習的な諸制度を破棄(破壊)して、外国人移民に有利な新制度につくりかえ、外見上、(ネイティブ)日本人と外国人(移民)の区別が全くつかない制度とする(制度的側面)。
 これらの政策を実行して行けば、遠くない将来に、(ネイティブ)日本人は減少して少数民族となり、外国人移民は増大して「新日本人(→果たして、これを「日本国民」と言えるのかは疑問だが。)」となり、「新日本の主(あるじ)」となる。
 これは、まさしく「外国人による武力を用いない日本侵略への幇助(=環境整備)」と言えるのではないか?

 例えば、橋下徹の政策の一つである「選択的夫婦別姓」について考えてみよう。
 中国や朝鮮は古来の伝統・慣習により「夫婦別姓」である。これらの国では男系血統主義の伝統・慣習が存在し、「姓」は「血統(血の繋がり)」を表す標識とみなされるためである。
 一方、日本国では、武家を除く一般庶民レベルにおいては、古来、「姓」を名乗れなかったが「同じ家に住む者を家族とみなす」というのが「一般慣行(慣例)」となっていた。そのため、明治8年に「姓」を名乗ることが義務付けられた時、日本国民の大多数がそれまでの一般慣行に従って「家族同姓」を選択したのである。そして明治31年に(明治)民法が制定された時、「戸主及び家族はその家の氏を称す」と「家族同姓」が規定された。
 なお、「夫婦同姓」とせず「家族同姓(同氏)」としたのは、日本国には男性が女性の家に婿入りする慣行が存在したからである。
 このように中国や朝鮮では古来から「夫婦別姓」で各個人は家族よりも「血統という集団」への帰属意識が強い。
 逆に日本国では「家族同姓」で各個人は血統よりも「家族という集団」への帰属意識が強い。
 これが各々の国の伝統・慣習に基づく文化というものなのである。

 さて、もし日本国において「(選択的)夫婦別姓」を法律で定め、別姓夫婦が増え、積極的移民政策によって日本国内に中国人や朝鮮人が大量に入国すれば何が起こるだろうか。
 精神面においては、日本国民は「家族」という基盤を喪失し、家族を基礎とする国への帰属意識は希薄化するが、元来「血統」への帰属意識が強い中国人や朝鮮人には全く不利益は生じない。
 また、制度的には、外面上、「(ネイティブ)日本国民」と「(中国や朝鮮からの移民)日本人」の区別は次第に希薄化し、「新日本人として同化していく」ことになるであろう。
 武力を用いない、日本国内政策による、外国人の日本侵略の完成である。

 橋下徹の他の政策、例えば
 ● 事実婚の容認
 (→事実婚容認派の目的は、「家族同姓の普通の家族」と「事実婚、離婚母子・父子家庭非婚母子、再婚家族」の区別を外見上無くしてしまうことにある。)
 ● 家族単位の戸籍を廃止して個人単位のマイナンバー制度へ統合。この時、「出生地」の記載は(不必要なので)削除する。
(→夫婦別姓、事実婚運動と連携・連動。戸籍から出生地の記載をなくせば、ネイティブ日本人と移民日本人の外見上の区別の消失に寄与するのは自明なこと。)
 ● LGBTのための法整備(同性婚の容認・導入)。
(→「あらゆる区別の消滅」に寄与。すべてを相対化し、「(多様な)国民」として同化できる。)
 ● 女性宮家の創設を容認。
(→「皇統断絶」の共産革命運動である。「日本古来の皇統の断絶」は、ネイティブ日本国民の持つ古来の日本国への帰属意識の強烈な破壊となる。移民日本人との同化政策にとって最も効果的で都合が良い。)
 等々も全く同様である。

 このように考える時、橋下徹とは、精神上、果たして日本人なのだろうか?という疑問が湧きおこらないだろうか?
 少なくとも、日本国民は、橋下徹を「(ネイティブ)日本国民の利益を最優先する日本国の政治リーダー」などと考える大誤謬(大妄想)を犯してはならない。
 そうした妄想は、遠くない将来に「(ネイティブ)日本国民・日本民族の破滅」を招くことになるだろうからである。

 以 上。

by BURKE_REVIVAL_IN_JAPAN (2019-07-07 09:31) 

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《令和元年7月10日》参議院選挙中の「ネット兵」の動きに注意!

 ツイッターやフェイスブックの複数アカウントを利用して、特定の人物などを袋叩き的に誹謗・中傷して攻撃する「ネット兵」というものが存在するそうだ。
 が、もし参議院選挙中に政治家や政党から「金で雇われた」ネット兵が活動し、これをやれば、「公職選挙法に抵触する」恐れが大きい。
 怪しげな、アカウントやその動きを発見したら、細かく「証拠」を残していこう。

 以 上。
by BURKE_REVIVAL_IN_JAPAN (2019-07-10 14:50) 

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《令和元年7月17日》皇位継承に関する(ある意味で)面白いアンケート結果について。

【文春オンライン】(7/17〔水〕 5:30配信)
 ■ 愛子天皇は「〇」、圭殿下は「×」!? 「女性・女系天皇」容認が6割、「宮家復活」は2割 皇位継承アンケート結果発表

(本文省略)

(本文ソース)→https://headlines.yahoo.co.jp/article?a=20190717-00012852-bunshun-soci
(本文+グラフ)→https://bunshun.jp/articles/-/12852
 ■■■■■
 この調査のすべての回答者、「女系天皇」と「(男系)女性天皇」の区別を明確に理解しているものと「仮定」しよう。
 文春のアンケート調査では、
 A「女系天皇を認めるべきだ」23.4%
 B「(男系)女性天皇を認めるべきだ」38.5%
 C「女性宮家を認めるべきだ」4.5%
 D「旧宮家の皇籍復帰を認めるべきだ」21.1%
 E「その他」12.5%
 という結果であり、
《6割以上(A+B=61.9%)が「男系男子」以外の継承を容認すると回答したのだ》とまとめている。
 だが、話はそんなに簡単ではなかろう。
 なぜなら、B回答をした人びとは、Aの「女系天皇」を容認しないからこそ、B回答=「男系天皇支持派」なのであって、「A+B」の加算には、ほとんど意味はない。
 逆に、
 「女系天皇」支持派:A+C=27.9%
 「男系天皇」支持派:B+D=59.6%
 と分別・整理する方が、回答者の意図とより整合する、意味のある数字ではないか?
 つまり、この調査結果は、
 《日本国民の過半数は、男系皇統が永続する方策を望んでいると考えられる》
 とまとめるの方より正しいではないか?
 とすれば、「皇室(皇族方)の現状」を打開して、男系皇統を永続させる方法が、D案しかないと明確に理解すれば、B回答者はD案支持に回る可能性が大きいということ。

 ゆえに、良識ある日本国民は、D案支持者を増やすべく、粘り強く、全力で「古来の男系男子皇統」を保守する運動に努めよう!

 以 上。
by BURKE_REVIVAL_IN_JAPAN (2019-07-17 08:17) 

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《令和元年7月18日》「京アニ」火災、許せない犯行!

【京都新聞】(7/18〔木〕 14:04配信)
■ 屋内で12人心肺停止 京アニ火災、現場には刃物 男「死ね」と叫ぶ
 18日午前10時半すぎ、京都市伏見区桃山町因幡の映像制作会社「京都アニメーション」の第1スタジオで、近隣住民から「建物1階で爆発音がし、煙が出ている」と119番があった。市消防局によると、3階建て建物が全面燃焼し、従業員ら男女37人が重軽傷、1人が死亡した。1階と2階に取り残された12人が心肺停止状態だという。安否確認できていない従業員も二十数人いるという。
 府警によると、1階に入ってきた男(41)がガソリンのような液体をまき、「死ね」と叫びながら火を付けたとの目撃情報がある。男はポリ容器を持ち、現場には刃物が落ちていたという。府警は付近の路上で男の身柄を確保したが、男も負傷しており、現在は病院に搬送されている。府警は男が建物に放火した疑いがあるとみて、回復を待って事情を聴く方針。
 午後1時現在、消防車両49台が出動し、消火活動を続けている。また、逃げ遅れた人がいないか確認作業を急いでいる。
 京都アニメーションは1981年創業。人気アニメ「響け!ユーフォニアム」や「けいおん!」などの人気アニメを制作している。
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190718-00010006-kyt-soci
 ■■■■■
 犯人が何者で、動機が何かはわからないが、兎に角、断じて許せない狂気の犯行。
 一刻も早い火災(事態)の終息、被害者保護を祈ります。

 負けるな「京アニ」!
 がんばれ「京アニ」!
 私は「京アニ」を心から応援しています。
by BURKE_REVIVAL_IN_JAPAN (2019-07-18 15:44) 

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《令和元年7月20日》国民民主党など日本に不要。
【京都新聞】(7/20〔土〕 6:50配信 )
 ■ 国民民主幹事長、聴衆にライター示し「皆さんの心を燃やしたい」 放火事件触れ「京都みたいになったら困る」参院選演説会で
 国民民主党の平野博文幹事長が19日、滋賀県栗東市で開かれた参院選候補者の個人演説会で、34人の死者を出した「京都アニメーション」第1スタジオ(京都市伏見区)の火災に触れ、ライターを聴衆に示し「皆さんの心を燃やしたい、という思いで買ってきたが、これを燃やしたら京都みたいになったら困るので、今日は使わない」と発言した。
 候補者の応援弁士を務めた平野氏は、火災について「大変な人災。改めてお見舞いを申し上げたい」と述べた後、上着のポケットからライターを取り出して発言。会場の一部から笑いとどよめきが起こった。火災を揶揄[やゆ]したとも受け取れ、物議を醸しそうだ。
 演説会後、平野氏は京都新聞社の取材に対し、以前から応援演説でライターを手に「ぜひ燃えて」と話すと笑いが起きたといい、「(18日に京都で)火災があったので、今日はやるべきではないと言ったまでのことだ」と説明した。
 →https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190720-00010000-kyt-soci
 ■■■■■
 不謹慎(な発言・行動にも)程があろう。
 平野博文の腐った精神は、京アニ放火容疑者の青葉真司(41)と同レベル。狂っている。
 国民民主党(旧民主党〔民進党〕より分裂。)など日本国に不要。
 国民民主党とは、古来の天皇制度(男系男子皇統)の破壊を煽動しまくる、「言論テロリスト・津村 啓介 衆議院議員」なども所属する「反日クズ政党」。
 日本国民は総力を挙げてこんなクズ政党は、跡形もなく「完全消滅」させよう!
 以 上。
by BURKE_REVIVAL_IN_JAPAN (2019-07-20 10:29) 

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《令和元年7月20日》国民民主党など日本に不要(2)【補足】。

 上記コメントの【補足】。
 精神が正常な人間ならば、悲惨な「京アニ放火事件」に触れて「お見舞いの言葉」を述べた直後に、「上着のポケットからライターを取り出して聴衆に示す(かざして見せる)」という振る舞い(行為)自体、(あまりに不謹慎だと考えるので)決してできないはず。※ライターとは「火を付ける道具」である。
 国民民主党幹事長・平野博文が真に《すべきでなかった(=自制すべきであったこと)》は、《ライターを取り出す行為も含めて、(いつもしている?)それ以降の発言等のすべて》である。
 だから、平野博文の「今日はやるべきではないと言ったまでのことだ。」という見苦しい言い訳は的外れの「妄言」でしかない。
 平野博文の発言は、「ライター」と「京都(京アニ放火事件)」を山車(ネタ)にして「聴衆のウケを狙った」ものとしか解釈できない。
 こんな人間が幹事長の国民民主党など、日本国に不要!
 消え去れ、国民民主党。
 以 上。
by BURKE_REVIVAL_IN_JAPAN (2019-07-20 15:31) 

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《令和元年8月3日》夫婦別姓推進派の嘘宣伝に騙されるな!

 選択的夫婦別姓推進派の人々が、
 「我々が要求しているのは、使い慣れた自分の姓を使い続けたいだけある。」
 とか
 「《選択的》夫婦別姓は、選択する者だけが別姓にできる制度であり、夫婦同姓を認めないわけではないし、それによって《家》や《家族》が崩れるわけではない」(=夫婦同姓派に迷惑をかけるわけではない)と言う。
 が、こうした言い分は、全くの「ウソ」・「デタラメ」である。
 少し(一緒に)考えてみよう。
 民法は750条で夫婦同氏(姓)、790条で「子の氏(姓)を父母の氏(姓)」とすると規定している。
 つまり、「家族同氏(姓)」を定めている。
 また、戸籍法は、第6条で「戸籍は、市町村の区域内に本籍を定める一の夫婦及びこれと氏を同じくする子ごとに、これを編製する。」と規定して、
 「家族の同氏(同姓)単位に戸籍を編製すること」とされている。
 これら現行の法規定の下で、
 例えばA氏(父)とB氏(母)が結婚し、3人の子供、長男、次男、長女が生まれる場合を考えてみよう。
(1)夫婦同氏(姓):A氏となった場合。
  【姓】:家族の氏(姓)→夫婦の氏(姓)=A=子の氏(姓)
  【戸籍】:同氏毎(単位)→A(家族)単位
(2)夫婦別氏(姓)の場合。
  【姓】:個人の氏(姓)→A(父)、B(母)、AorB?(長男)、AorB?(次男)、AorB?(長女)
  【戸籍】:同氏毎(単位)→???(個人単位でしか編製不可能?)
 さて、選択的夫婦別姓とは、(1)と(2)を「選択的にして」併存させる制度ことであるが、別姓の場合の「戸籍編製はどうするのか?」、「現行の戸籍法を変更(法改正)するの?」という大きな問題が発生するのがわかる。
 つまり、氏(姓)は「選択的」であっても、戸籍編製は家族単位から個人単位に「変えなければならなくなる」のではないか?
 戸籍編製を夫婦(家族)の形態ごとに、「別建て」にするのか(可能か)?その場合でも、最終的には、「すべての国民の戸籍が、個人単位の戸籍編製に収斂(一元化)する」であろう。

 こうしたことについて、まじめに説明もせずに、別姓推進派が
 「《選択的》夫婦別姓は、選択する者だけが別姓にできる制度であり、夫婦同姓を認めないわけではないし、それによって《家》や《家族》が崩れるわけではない」(=夫婦同姓派に迷惑をかけるわけではない)」
 などと述べるのを聞くと「ふざけるな!」と言いたくなる。

 さらに言えば、現在の民法と戸籍法では、上述のとおり、
 「家族」=「同氏(姓)」=「同戸籍」であって、これらは三位一体で切り離せない。

 「事実婚」とは、婚姻届を出さない同棲であるから「非・法律婚」である。つまり、事実婚は、上記のうち「同戸籍(入籍)」の拒否による「法律婚制度の拒否」と見ることができる。

 これと全く同様の観点で考えれば、
 「選択的夫婦別姓の要求」とは、上記のうち、「同氏(姓)」の拒否のケースであるから、「同戸籍の拒否(事実婚)」の場合と(法の下に)平等に取り扱うならば、「非・法律婚」とみなされるはずのものであろう。
 それを別姓推進派は「法律婚として認めよ!」と主張していると見ることができるのである。
 つまり、選択的夫婦別姓の法制度化を一端認めてしまえば、すぐに事実婚推進派が、「事実婚も法律婚としないのは、差別(不平等)である!」と言い出して、「訴訟」が起こされるのは、火を見るよりも明らかではないか。

 しつこいが、もう一度言おう。
 こうしたことについて、まじめに説明もせずに、別姓推進派が
 「《選択的》夫婦別姓は、選択する者だけが別姓にできる制度であり、夫婦同姓を認めないわけではないし、それによって《家》や《家族》が崩れるわけではない」(=夫婦同姓派に迷惑をかけるわけではない)」
 などと弁明するのは、国民騙しの嘘・出鱈目のプロパガンダであろう。

 選択的夫婦別姓の行きつく先は、不可避的に、戸籍制度の解体・事実婚容認等を経て、日本国民の「家族の解体(廃止)」まで進む。良識ある日本国民は「家族」=「家族同姓」=「家族編製戸籍」を三位一体として守り抜かねばならない。妥協や落としどころという発想(選択)など、微塵もあり得ない。

 以 上。
by BURKE_REVIVAL_IN_JAPAN (2019-08-03 00:08) 

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《令和元年8月3日》夫婦別姓推進派の嘘宣伝に騙されるな!
(一部修正)
【修正前】
 選択的夫婦別姓の行きつく先は、不可避的に、戸籍制度の解体・事実婚容認等を経て、日本国民の「家族の解体(廃止)」まで進む。良識ある日本国民は「家族」=「家族同姓」=「家族編製戸籍」を三位一体として守り抜かねばならない。妥協や落としどころという発想(選択)など、微塵もあり得ない。

【修正後】
 選択的夫婦別姓の行きつく先は、不可避的に、戸籍制度の解体・事実婚容認等を経て、「婚姻制度の破壊・解体」となり、ついには日本国民の「家族の解体(廃止)」まで進む。良識ある日本国民は「家族(婚姻)」=「家族同姓」=「家族編製戸籍」を三位一体として守り抜かねばならない。妥協や落としどころという発想(選択)など、微塵もあり得ない。

 以 上。
by BURKE_REVIVAL_IN_JAPAN (2019-08-03 00:20) 

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《令和元年9月11日》左翼・極左陣営による用語「ヘイト、差別」の≪使用の陳腐化≫は、現実の「ヘイト」と「差別」を助長するだけ。

【PRESIDENT Online】(9/10〈火〉18:15配信)
■ 週刊ポストの「嫌韓ヘイト」はどこが問題なのか
(本文省略)
 →https://headlines.yahoo.co.jp/article?a=20190910-00029946-president-soci&p=5
 ■■■■■
 最近、私はこうした記事の配信元の名称(社名や雑誌名など)と見出しの題名を見るだけで「誰が書いているのか」を本文を読まなくても高い確率で予測できるようになってきた。不思議なものである。この記事も予測通り、ジャーナリスト「元木昌彦」氏であった。
 それは兎も角、本題に入ろう。
 ここでは、私は『週刊ポスト』(9月13日号)の「陳腐な記事」が、「ヘイトや差別」に当たるか否か、を論じるつもりは一切ない。
 なぜなら、そのポスト記事には、
 《なぜ、ポストが反韓・嫌韓記事を掲載したのか?》
 つまり、
 《今なぜ、日韓両国(国民)間でなぜ大きな感情の摩擦が生じているのか?という背景や事件の経緯の問題》
 についての説明が一切なされずに、いきなり「嫌韓・反韓」内容の記事のみが掲載されているからである。
 韓国を批判する理由(背景)を全く述べずに、韓国批判記事だけを掲載するなど、あまりにも「不自然」「非常識」「(相手に)無礼」ではないか。
 それゆえに当該記事が「事実に基づいている」と仮定したとしても、左翼・極左陣営から「ヘイト」・「差別」のレッテルを貼られれば、反論するのは非常に困難となる(=反発・批判を予想した理論武装が甘すぎる)。
 加えて、この記事には、執筆者名も記載されていない。
 要するに、『週刊ポスト』(9月13日号)の「嫌韓・反韓記事」は、最初から《読者から反発・批判・抗議などがあれば、理論的に一切反論せず、すぐに謝罪する》ことを想定(前提)して掲載されたものであると推測される。
 そして、小学館が実際に即日「謝罪」したことによって、これ以後、その他の雑誌や新聞、テレビ等々が「反韓」「嫌韓」記事を書きにくい(書けない)雰囲気・環境が創出されたわけである。
(私の眼には、ある種の「茶番劇」の構図が見える)。

 ここからが「本題」である。
 しかしながら、韓国(or北朝鮮or中国orロシア)の日本国に対する、
 ■ 両国間で締結された条約の遵守義務違反
 ■ 偽造・改竄した嘘歴史の国際社会への宣伝・拡散行動
 ■ 主権国家・日本国(国民)の専属事項である、
  ・ 教育(歴史教科書問題)
  ・ 宗教(靖国神社問題)
  ・ 伝統・慣習(天皇皇室制度、〈婚姻・家族〉制度、参政権    問題等)
 への日本国内外からの醜悪かつ野蛮な「内政干渉」等々に対して、
 * 国際法上の法的正義と
 * 文明国家の倫理道徳とを
 盾として、それを断固として拒絶し、是正を求めていく姿勢こそ、日本国の外交(対外関係)の《正道》・《正統》であろう。
 この毅然とした姿勢こそが、日本国が韓国を《対等の主権国家》とみなし、《運命の隣人》とみなし、現在及び将来に向けて、《正常かつ良好な両国関係を発展的に構築していく》ために、日本国(政府・国民)が採るべき【唯一の道】である。
 こうした日本国(政府・国民)の態度が、仮に韓国(政府・国民)の側から見て、一時的・外見的に「反韓」・「嫌韓」であると受け取られたとしても、そうすべきである(そうしなければならない)。
 逆に、日本国の極左・左翼勢力の言うように、日本国内で沸き起こる「反韓」・「嫌韓」等の韓国に批判的な輿論を、
 《国際法と国家の倫理道徳との遵守義務》という基準(ルール)において、
 《正義/不正義、善/悪、真/偽》の峻別
 をせず、何でもかんでもすべて一括して、問答無用風に、
 「韓国(国民)に対するヘイトである!差別である!」
 と騒ぎ立てるならば、それはあまりにも「非常識」であり、法と倫理道徳を欠いた「野蛮な言動」としか言えまい。
 そして、このような認識を示す人々は、韓国(国民)に対しても、日本国(国民)に対しても、両者を独立した主権国家(文明国民)であると見做していない(見做す意思がない)。
 なぜなら彼らは、
 「両国(国民)とも、法と倫理道徳を無視して文明以前の野蛮国家として振舞うべきだ!(それを、寛容や憐憫の情で許すべきだ)」
 と主張しているからである。
 このような「大偏見」、すなわち「韓国民または日本国民は野蛮人である!野蛮であってよい!(=韓国民または日本国民は、その国に生まれたという運命において、野蛮である、未来永劫、野蛮であってよい。」という思想(考え方)こそ、真なる意味において「ヘイト」・「差別」と呼ぶべきものであろう。
 このように、左翼・極左の思考(考え方)においては、何事においても、
 《正/不正、善/悪、真/偽の観念(感覚)》が、
 「正常なあり方」から逆さまに転倒する(=必ず狂う)のである(ルソー、ヘーゲル、マルクス、フーコーなどの思想を吸引して洗脳されると必ずこうなることは理論的に説明できる。)
 また、日本国の外交(対外関係)を《法と倫理道徳》に立脚させることを否定し(=ヘイトや差別とみなし)、過剰な歴史的贖罪意識と憐憫の感情において韓国(国民)を「救済してあげよう」というような日本国の左翼・極左勢力の主張する「善意の隣国同胞意識・友愛意識」の本質は、韓国併合以前の「併合論者の義侠論」の精神に、深く通底し連続するもの(=同質のもの)があり、彼らが、(自身が口うるさく述べた立てるように)「日韓併合」の歴史を(真なる意味において)「反省」しているのだろうか?という疑問すら湧きおこるのである。
 が、この「思想の通底・同質性」については、別の機会に詳述したいと思う。

 本日は、ここまで。
 以 上。
by BURKE_REVIVAL_IN_JAPAN (2019-09-11 00:13) 

BURKE_REVIVAL_IN_JAPAN

《令和元年9月11日》橋下徹の論理は破綻(矛盾)しているのでは?

(1)【PRESIDENT Online】(2019/09/04 11:00)
 ■ 橋下徹「日韓は完全かつ最終的に解決したか」
(本文省略)
 → https://president.jp/articles/-/29790
(2)【PRESIDENT Onkine】(2019/09/11 11:00)
 ■ 橋下徹「韓国に分捕られた分をこう取り返せ」
(本文省略)
 →https://president.jp/articles/-/29859

 ■■■■■

 橋下徹氏(以下敬称略す)のこんな出鱈目な「問題解決の方法」を読んで、素晴らしいと絶賛する橋下徹の熱狂的な信者たちの頭の中はおそらく「空っぽ」なのであろう。
 橋下徹は、上記(1)において、日韓両国の関係を改善するための「和解の技術」について述べて、(2)においてその「和解の技術」とは、
 《日本政府が「日本国内の」「韓国企業」の財産を差し押さえることができないか、を徹底的に考えるべきで、それが日本の政治家の役割だ。》
 と述べている。
 しかし、この論理こそ、馬鹿馬鹿しいこと極まりないだろう。
 なぜなら、橋下徹のこの解決手法が、日韓両国関係を「改善(としての和解)」に導くという根拠など何もないからである。
 逆に、おそらく両国関係を現在よりもいっそう複雑かつ険悪なものにする可能性の方が高い。
 両国内で訴訟合戦が起こるのだから(常識的に考えて)自明ではないか。
 また、橋下徹は上記(1)において、
 《あなたと友人が車に同乗中、交通事故にあったとしよう。あなたの友人が加害者と勝手に和解して、あなたの権利が消滅していたなら、あなたはどうするか?》
 と述べて、(政府と多数の国民から構成されている)両国間(=日韓間)で締結された「条約」や「協定」を、三名(自分・友人・加害者)の個人間の権利の問題に瞬時にすり替える。
 そうしておいて、次のようにさらりと驚くべき主張をする。
 曰く、
 《実は日韓政府の双方でここを誤魔化したことが、現在の紛争の根本原因となっている。 外交官は法律家ではない。だから、国(政府)同士の主張が激突するところを、あいまいな文言で誤魔化してまとめてしまう癖がある。それが「外交技術」だと。しかし、それは紛争を完全かつ最終的に解決させる「法的技術」としては甘い。》と。
 しかしながら、外交官とは、「習い性として干渉好きで、向う見ずで、陰険で、じっとしていることができず、訴訟好きで、精神的に落ち着きのないような弁護士や法律家」(バーク)ではないかもしれないが、国際法(学)の専門家であり実務者である。
 橋下徹の「両国内での相手国企業への訴訟合戦」こそ、両国(国民)間紛争を複雑・悪化させ永久化させるのは必至である。

 エドマンド・バーク曰く、
「彼ら(=習い性として干渉好きで、向う見ずで、陰険で、じっとしていることができず、訴訟好きで、精神的に落ち着きのないような弁護士や法律家)は、訴訟に役立つ憲法を自分たちにもたらす計画すなわち、あらゆる国家的大動乱や大革命、とりわけ財産のあらゆる大規模で激しい移転に引き続いて生じる無数の儲け仕事を広く彼らに提供することができる計画ならば、どれにでも参加する(彼らにそれを指導する能力がない場合のことですが)に違いありません。財産を疑わしく、曖昧で不安定なものにするあらゆる物事によって自己の存在を常に保ってきた人々が、財産の安定性に注意を払うことなど期待できたでしょうか。」(バーク『フランス革命の省察』より)

 また、上記(2)において橋下徹は、李承晩ラインに基づく日本漁船拿捕事件を事例にして次のように述べる。
 《この点について、日本側は韓国に補償請求しようとした。ところが1965年の日韓基本条約・日韓請求権協定時に、日韓の紛争は全て終結させる趣旨から、李承晩ラインに基づく日本漁船拿捕事件の補償は、全て日本政府が日本人漁師に行うことで決着した。自国民への補償は自国政府が行うという原則論である。そして実際、日本政府は日本人漁師に補償を行った。》と。
 であるのに、なぜか韓国民の起こした徴用工裁判については、「韓国民は1965年の日韓基本条約・日韓請求権協定に基づいて、韓国政府に補償を請求せよ(すべき)」
 とは言わずに(上で述べた、「原則論」を曲げて)、

 「対抗手段として、日本国(の国民・企業など)が、日本の裁判所で日本国内の韓国企業を訴えよ(その口実を案出せよ)」

 と主張しているのである。
 このような無茶苦茶な破綻した論理を「問題解決の授業」と称する橋下徹も、その破綻した論理(主張)を「すばらしい!すばらしい!」と熱狂的に支持することしかできない信者たちも、常識と理性と道徳を失った愚か者としか私には思えない。

 私のブログ読者の皆様は、どう思われるだろうか?

 今日はここまで。
 以 上。
by BURKE_REVIVAL_IN_JAPAN (2019-09-12 00:10) 

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《令和元年9月15日》日韓関係についての若干の意見。

【デイリー(スポーツ)】(9/13金 16:16配信 )
 ■ 蓮舫氏「嫌韓報道」への抗議声明に理解 「お互いを認め合う国に」
 立憲民主党の蓮舫副代表が13日、ツイッターを更新。悪化する日韓関係の中、日本のメディアでも「嫌韓」をあおるような報道や出版が相次いでいるとして、マイノリティの人権保障などに取り組むNPOなどが12日に抗議声明を発表したニュースを引用して「お互いを認め合う国でいてほしい」と訴えた。
抗議声明では、テレビや出版だけでなく、インターネットや日常生活での差別的な発言、振る舞いによって恐怖や悲しみを感じる人がいること、「親日/反日」のような二分法で「日本」に忠誠を迫る言説が、それ以外のマイノリティに生きにくさを感じさせているなどの現状を挙げた。また、嫌韓感情の背景の一つとなった韓国での徴用工裁判における大法院判決についても、日本政府は従来から日韓条約締結に伴う請求権協定によっては「個人請求権は消滅していない」という立場に立っていることがほとんど報道されていないとして、メディアの在り方を問うている。
 蓮舫氏は「日本に生まれ、暮らし、育ち、生きていく。親を選べない子どもたちが育つ日本が誰にでもお互いを認め合う国でいてほしいと強く強く願います」と理解を求め、「誰かを見下して自分の価値を認めるのは哀しいです」と思いをつづった。
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190913-00000089-dal-ent
 ■■■■■■■

 上記記事に関して、私が重要だと思うことを3点だけ述べておきたい。

 (1)私は、蓮舫氏の「お互いを認め合う国でいてほしい」という考え、「NPOなどが12日に出した抗議声明」の主旨に反論するつもりはない。ただし、こうした主張(声明)は、日韓両国(両国民)に対して、等しく、発信する形にして頂きたいとは思う。

 (2)韓国(という国家)は独立した主権国家であるから、国際法(日韓両国間の条約・協定や国連安保理の決議など)に対する違反行為があれば、日本国が韓国に対し、その是正を求め、是正されない場合には何らかの対抗措置をとることは、国際法上、主権国家に認められた行為である。ゆえに日本国内に住む外国人が(その必然的な状況としての)「マイノリティ」であるからといって、彼らの出身国の違法行為に対して、日本国(国民)が批判してはならないということにはならない。しかし逆に、彼らの出身国(政府)の行為によって、日本国内に住む彼ら外国人等が不当に差別されたりヘイト言動を受けたり、不利益を被ったりしてよいということにはならないも当然のことである。私は良識ある日本国民に対し、そのように心掛けて欲しいと訴えたいと思う。少なくとも私はこれまで書いてきたブログやコメントにおいて、そうした言動は一度たりともしたことはないと確信している(もし、不注意等でそうした言動があったとしたら、反省し、以後気を付けたいと思う)。

(3) 蓮舫氏の
 「日韓条約締結に伴う請求権協定によっては個人請求権は消滅していないという立場に立っていることがほとんど報道されていない」
 という発言は、国会での政府答弁の一部のみを切り取ったものであり、日本国民を誤導する(誤解を与える)主張であろう。なぜなら、過去一貫して「日本政府の立場」は、“正確には”、次のとおりだからある。少し長いが政府答弁書をそのまま引用する。
 ◇◇◇◇◇

 【政府答弁書】(平成30年11月)
 「大韓民国(以下「韓国」という。)との間においては、財産及び請求権に関する問題の解決並びに経済協力に関する日本国と大韓民国との間の協定(昭和四十年条約第二十七号。以下「日韓請求権協定」という。)第2条1において、両締約国及びその国民(法人を含む。)の間の請求権に関する問題が、完全かつ最終的に解決されたこととなることを確認し、また、同条3において、一方の締約国及びその国民の他方の締約国及びその国民に対する全ての請求権であって日韓請求権協定の署名の日以前に生じた事由に基づくものに関しては、いかなる主張もすることができないものとしている。
御指摘の平成三年八月二十七日及び同年十二月十三日の参議院予算委員会における柳井俊二外務省条約局長(当時)の答弁は、日韓請求権協定による我が国及び韓国並びにその国民の間の財産、権利及び利益並びに請求権の問題の解決について、国際法上の概念である外交的保護権の観点から説明したものであり、また、韓国との間の個人の請求権の問題については、先に述べた日韓請求権協定の規定がそれぞれの締約国内で適用されることにより、一方の締約国の国民の請求権に基づく請求に応ずべき他方の締約国及びその国民の法律上の義務が消滅し、その結果救済が拒否されることから、法的に解決済みとなっている。このような政府の見解は、一貫したものである。」(内閣衆質一九七第四九号平成三十年十一月二十日 政府答弁書)
 ◇◇◇◇◇

 つまり、日本国政府の見解は要約すれば、
 日韓請求権協定の規定がそれぞれの締約国内で適用されることにより、《一方の締約国の国民の請求権》に基づく請求に応ずべき《他方の締約国及びその国民の法的義務》は消滅している(法的義務を負わない)
 とするものである。
 (なお、この前提として、請求権協定第1条で日本国は大韓民国に対し3億ドル相当の供与と2億ドル相当の貸付を約束し、これを誠実に履行した。また、協定における請求権は第2条の2という条件付きである。)
 ゆえに、韓国民(個人)の法的請求権は、協定によって、韓国の内政問題として、「韓国政府に対して」、確かに存在している(=消滅していない)とは言える。
 しかし、協定に照らせば、韓国の最高裁判所(=韓国の国家機関である)が「日本国の企業(国民)」に対して損害賠償の命令(判決)を下すこと---これは、韓国民(個人)が自国の裁判所に日本企業に対する賠償請求訴訟を起こすことと明確に区別される必要がある---は、明白な「日韓請求権協定」違反である。
 また《事実》として、韓国(政府)は日本国(政府)との請求権協定締結についての協議時に、韓国民への補償金の支払い方法について、
 「われわれはわが国の国内問題として措置する考えで・・・その支払いはわが政府の手でする」(第5次日韓会談一般請求権小委員会)
 と主張しているし、2005年に韓国政府(廬政権)は、
 「元徴用工の賠償請求権は日本が韓国に供与した3億ドルに包括的に勘案された」
 と明確に述べている。
 韓国最高裁の判決は、こうした《協定締結協議時の韓国側の主張》や《過去の韓国政府の見解表明》と明らかに矛盾している(齟齬をきたしている)。
 日本政府(国民)は、こうした韓国(政府・裁判所)の協定違反(約束反故)行為に対して、憤っているのである。
 蓮舫氏の発言「日韓請求権協定によって個人請求権は消滅していない」とか、一部の弁護士やジャーナリストによる「日韓請求権協定は両国が外交保護権を放棄しただけ(で個人の請求権は消滅していない)。」とかの主張は、日本政府の答弁の一部をつまみ食いし、日韓請求権協定締結に関する両国間の協議過程や韓国政府が過去に表明している見解(立場)を一切無視隠蔽し、日韓基本条約と請求権協定の主旨である「日韓両国民の利益の保護」を(重視しているように見えるが、実際には)蔑ろにし、毀損する暴論(謬論)である。
 日韓請求権協定の主旨は、日本国政府が韓国政府に補償金を支払うことによって、両政府・両国民間にまたがる賠償請求問題を、国家の内政問題(=政府と国民との間の請求問題)に置換して処理することにあった。
 それゆえ、この協定の主旨と条文から外れて、「個人の請求権」や「外交保護権の放棄」などの用語を独り歩きさせて国民世論を誤導することは、日韓両国民の利益を著しく毀損する行為であり、厳に慎むべきである。

 なお、余談であるが、「反日」行為とは、日本国内外に住む日本国民(日本企業等を含む。)の生命/私有財産/自由・諸権利の安全保障を毀損し侵害する行為、あるいはそれらの安全を保護しようとしない不作為のことであって、蓮舫氏の言う「日本(という国家)への忠誠の有無」などというものが基準なのではない。
 なぜなら、単に「国家への忠誠」が親日/反日の基準であるならば、反日政党が日本国の政権に就いた場合に、日本国民がその反日政府に忠誠を尽くすことが、“親日行為”になってしまうという矛盾が生じるからである。

 以 上。

by BURKE_REVIVAL_IN_JAPAN (2019-09-15 13:02) 

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《令和元年10月8日》最近の話題に関する参考(勉強)資料の提供

(1)地球温暖化、グレタ・トゥンベリさん演説関連
 ● 地球温暖化の主因が人為排出CO2という思い込みは危険?
 地球の温室効果の90%は水蒸気(H2O)であり、CO2は10%であるなど、地球温暖化について考えるには、次のHP記事(&参考文献)は最低限すべて読んで理解すべき。 →http://www.venus.dti.ne.jp/~inoue-m/on_co2_3.htm#23
 ● CO2排出量のダントツ世界第一位は「中国」、2位は「米国」。グレタ・トゥンベリさんは、「中国(China)」を最も痛烈に批判すべきだったのではないか?
 CO2排出量統計は次を参照。
https://www.globalnote.jp/post-3235.html
 誰でも簡単にグラフをつくれます。
 グラフを見れば、「CO2主犯国」は一目瞭然。

(2)韓国「共に民主党」の東京五輪会場周辺放射性物質マップのデータ改竄公表は犯罪行為!
 日本政府は東京五輪に向け、韓国のデマを否定すべく、「日本国の安全性」を世界各国に対し、マップ等で徹底周知(広報)せよ!五輪開催国の責任である。
 ●安全性の参考(空中線量であるが・・・)
 放射線量等分布拡大サイト(原子力規制委員会)
https://ramap.jmc.or.jp/map/#lat=37.31777206047538&lon=140.7784913670566&z=8&b=std&t=air&s=0,0,0,0&c=20181115_dr
 ●土壌Cs汚染について
 なお、「みんなのデータサイト」のセシウム濃度自体も、「農林水産省の測定値」と比べるとかなり高いように思えるが・・・。
 例えば両者の「福島県内の汚染地図」を比較してみるとよい。
 比較する場合、測定年度・方法などの条件の相違を十分考慮する必要があるが、ぱっと見た感じ、両者の数値のオーダーが違うような気がするが・・・。
 ・みんなのデータサイト
 →https://minnanods.net/maps/?pref=prefs17&m2_kg=kg&time=today&sum_137=sum
 ・農地土壌の放射性物質濃度分布図の作成について(平成29年1月19日.pdf公表)農水省
http://www.affrc.maff.go.jp/docs/map/h28/attach/pdf/290119-66

 本日は以上。
by BURKE_REVIVAL_IN_JAPAN (2019-10-08 00:06) 

BURKE_REVIVAL_IN_JAPAN

《令和元年10月8日》一部リンク先を修正します。
 
・農地土壌の放射性物質濃度分布図の作成について(平成29年1月19日公表)農水省
http://www.affrc.maff.go.jp/docs/map/h28/290119.htm
 このページの「3.農地土壌の放射性物質濃度分布図」福島県PDF等を参照。
by BURKE_REVIVAL_IN_JAPAN (2019-10-08 00:14) 

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《令和元年10月12日》閑話休題「表現の不自由展・その後」について

 【Newsweek】(10/11〔金〕 18:22配信)
 ■ 『表現の不自由展』騒動がみせた日本の不自由と無頓着
(本文省略)
 →https://headlines.yahoo.co.jp/article?a=20191011-00010007-newsweek-int&p=1
 ■■■■■
 →この【Newsweek】の左翼的・超偏向記事を日本国民がインターネットで自由に閲覧できること自体が、この記事の「表題」を真っ向から否定しているのは、あまりにも「皮肉的」かつ「悲愴的」である。なお、この記事本文の内容も、暴論・奇論のオンパレードで読むに堪えないが、紙幅の関係上、ここでは取り上げない。

 さて、「表現の不自由展・その後」のホームページ(以下のリンク先参照)によれば、
(→https://aichitriennale.jp/artwork/A23.html
 「表現の不自由展・その後」で展示されている作品は、「日本で過去に何かしらの理由で公共的文化施設や公立美術館で展示ができなくなってしまった作品」であり、その理由が「現在の日本国では表現の自由が組織的検閲や忖度によって奪われているからだ!」という趣旨が記載されているが、見当違いも甚だしい。
 なぜなら、これらの作品の中のいくつかは、その本質が「芸術作品」や「アート」などではなく、「反日(左翼)政治運動」にすぎないからである。ゆえに、これらの作品は「芸術」や「アート」という体裁(外見)を装いながら、実のところ「真の芸術」、「真のアート」、「芸術やアートの本質である美学」を憎悪し、愚弄し、貶めるものである。
 つまり、これらの作品が公共的文化施設や公立美術館で展示ができなくなってしまった理由は、《芸術的価値がないから》である。 言い換えれば、公共的文化施設や公立美術館で展示されている、他の《真の芸術作品》や《その作者(真の芸術家、アーティスト)》からすれば、これらの作品が自分の作品と同列に並べられ、同等に評価されるのは「迷惑・不快・不名誉」だからであるにすぎない。それを「日本国での表現の不自由のせいである!」などと(断定的に)訴えること自体が、そもそも何の根拠もない戯言であろう。
 また、万人に対して感銘を与える芸術的・アート的価値のない、「特定イデオロギーの(私人の)政治活動」に対して、行政が公的資金を交付(補助)することなどあり得ないし、あってはならない。自明ではないか。

 なお、スペインの哲学者オルテガ・イ・ガセットが著書『芸術の非人間化及び小説論』の中で次のように述べているのは興味深い。
 オルテガ曰く、
 「芸術への憎悪は、科学への憎悪、国家への憎悪、結局すべて文化への憎悪が芽生えるところでのみ生じ得る。」
 と。

 本日は、以 上。

by BURKE_REVIVAL_IN_JAPAN (2019-10-12 12:17) 

BURKE_REVIVAL_IN_JAPAN

《令和元年10月12日》その2

 【ハルメクweb】(10/12土19:50配信)
 ■【表現の不自由展】アートと税金の使い方を考える
(本文省略)
 →https://headlines.yahoo.co.jp/article?a=20191012-00010004-halmek-life&p=1
 ■■■■■
 政治的な問題が関与した芸術作品を「ポリティカル・アート」と言うこと、そうした作品の制作に取り組んでいるアーティストが多くいること自体、何の問題もあるまい。
 しかし、特定のポリティカル・アートが、アートとして公共的文化施設や公共美術館で展示する価値があるものか否かは、作品の質の話である。それは(ポリティカル・アートでない)その他の芸術作品についても当てはまる話であろう。
 また、記事にあるように、実際に「J・ボイスやオノ・ヨーコの作品、2011年の東日本大震災の津波によって失われた東北の松の木を世界に取り戻そうというI・ギュンターのプロジェクト《Thanks a million》などがある。」というのもわかる。
 しかし、全世界で、自国の国家元首や(立憲)君主の写真を燃やして踏みつける類の「ポリティカル・アート」を、公共的文化施設や公立美術館で展示したり、その展覧会展示に行政機関が公的資金を投入している事例が、普通にどこでも見られるわけではなかろう。もしそうした事例あるなら、ぜひ示してほしいものだ。
 さらに、2019.8.7付け産経新聞の記事によれば、
 表現の不自由展・その後では当初、
 『バーナーで昭和天皇の写真を燃え上がらせる映像を展示した。昭和天皇とみられる人物の顔が剥落した銅版画の題は「焼かれるべき絵」で、作品解説には「戦争責任を天皇という特定の人物だけでなく、日本人一般に広げる意味合いが生まれる」とあった。』
 とある。
 これが真実ならば、この展示は明らかにアートの領域を越えて、日本国の昭和天皇、国民を標的とした政治的憎悪(ヘイト)表現(=政治運動)であろう。このような明白な反日的政治運動に公的資金が投入されて良いわけがあるまい。
 少なくとも、祖国に愛着を持つ善良な多くの日本国民がこの展示に公的資金が投入されるのを知って激怒したのは、至極当然の(正当な)反応であり、逆に、この(起こるべくして起きた)反応・反発を「電凸テロ」とか「脅迫」などと呼んで批判するのは、「(先に仕掛けた)悪ガキの逆ギレ」の類であろう。
 また、記事では、
 『「公」が管理する税金への、人々の権利意識の高まりを感じます。しかし一方で、そもそもアートと公権力や公金は対立し合うものという位置づけにあります。美術史家の前田富士男さんは、J.ハーバーマスの著名な著書『公共性の構造転換』における「公共性」の議論をあげつつ、「アートの公共性は18世紀までとは異なり、公権力の側ではなく、公権力に対抗する側で機能する」と指摘しています。』
 と述べている。
 それならば、「アートが対抗しようとする公権力が運営する公共文化施設や公立美術館で作品を展示してもらおうとしたり、行政から資金を援助してもらおうとする」ことは、ポリティカル・アートの目的それ自身と矛盾した行為ではないのか?どうして公的資金が交付されないことに、目くじらを立てて反発するのだろうか?
 さらに記事では次のように述べている。
 『このように、そもそも、アートと「公権力」「公金」のバランスは難しいのです。しかし、政治学者で、名古屋市立大学副学長の伊藤恭彦さんは、公金について、「人々の『支え合い』を制度化した仕組みが政府で、その活動を可能にするためのお金こそが、税です。税とは対価ではなく、同じ社会を生きている人が人間としての尊厳を維持した生活を送る権利を守るのに、欠かせないお金と考えるべきです」と、指摘しています。』と。
 そうならば、「表現の不自由展・その後」でも、公金の補助を受けたいならば、「人々の支え合い」を促すような作品を展示すべきではないのか。多くの日本国民を怒り心頭にするような作品の展示への公金投入が、「人びとの支え合い」に資するものであるとでも言いたいのだろうか?
 そして記事の最後ではこう述べている。
 『公共美術館をどのようにして、異なる考え方の人同士の対話空間にしていけばいいのでしょうか。』と。
 しかし、「表現の不自由展・その後」の展示は、端から「異なる考え方の人同士の対話」の道を閉ざすような(見た者の怒りを呼び起こすような)内容ではなかったのか?
 
 左翼主義者のものの見方や言動は(身勝手に、利己主義的に)歪んでいて、我われ真正の保守(自由)主義者の思想と全くかみ合わない。正直、議論するのもうんざりする。

 以 上。
by BURKE_REVIVAL_IN_JAPAN (2019-10-12 23:42) 

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《令和元年10月18日》「古来の普遍的な人間道徳」と「文明社会の法・制度」の復興が急務である!

 【神戸新聞NEXT】(10/17〔木〕0:17配信)
 ■ 人間として恥ずべきことした 加害4教員謝罪の言葉
 神戸・教神戸市立東須磨小学校(同市須磨区)の教員間暴行・暴言問題を巡る保護者説明会が16日開かれ、加害教員4人の謝罪のコメントが読み上げられた。説明会は非公開で、関係者によると、読み上げられた全文は次の通り。
【30代男性教員A】
 ここまで被害教員を大切に育ててこられたご家族の皆さま、このたびはこのようなあってはならない事態を引き起こしてしまい、大変申し訳ありません。ご家族の皆さまには直接お会いして、謝罪の辞を述べさせていただきたいと思います。
 東須磨小の保護者の皆さま、そして子どもたちに、おわびをしなければいけません。いけないことを教える立場の私が、加害者となり、混乱と不安を与えてしまうことになってしまいました。信頼を裏切ることになってしまったことを、深くおわびしたいと思います。本当に申し訳ありませんでした。
【30代男性教員B】
 自分自身の相手への配慮に欠ける言動や、軽はずみな言動に、最低な人間だと実感しました。一社会人として、人間として、恥ずべきことと考えています。もし、許されるのであれば、被害教員やご家族に直接、誠心誠意、謝罪したいと思います。
 東須磨小の児童、保護者の皆さん、自分の身勝手な言動で、たくさんの迷惑をおかけしました。この事案を機に自分の在り方をしっかりと見直し、自分の言動に対して猛省を続けたいと思います。本当に申し訳ありませんでした。
【30代男性教員C】
 相手のことを思いやらずに、自分勝手な行動で相手を傷つけたことを反省しています。被害教員をはじめ、私の行動で嫌な思いを先生方にさせてしまい、申し訳ない気持ちでいっぱいです。
 東須磨小の子どもたちや保護者の皆さんには、申し訳ない気持ちです。私の犯した行為は、許されることではありません。東須磨小の子どもたちは、素直な明るい子どもたちなので、そこを伸ばしてほしいと願っています。ただ、私の行為はその成長の邪魔をしてしまったと思っています。
【40代女性教員】
 子どもたちに対しては、こんな形になって申し訳ないです。子どもたちを精いっぱい愛してきたつもりですが、他の職員を傷つけることになり、子どもたちの前に出られなくなり、申し訳ありません。私の行動で、迷惑をかけてしまったことに対して、本当に申し訳ないと思っています。
 被害教員に対しては、ただ申し訳ないというしかありません。被害教員のご家族に画像を見せられ、入院までしている事実と、苦しんでいる事実を知りました。本当にそれまでは、被害教員には自分の思いがあって接していたつもりです。自分の行動が間違っていることに気付かず、彼が苦しんでいる姿を見ることは、かわいがってきただけに本当につらいです。どうなっているのかと、ずっと思っています。
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20191017-00000000-kobenext-soci
 ■■■■■
 →夏目漱石は明治39年(1906年)に発表した小説『坊っちゃん』の中で、山嵐に(教師の生徒に対する振舞いのあり方)について、次のように述べさせている。
 (山嵐 曰く、)
 「教育の精神は単に学問を授けるばかりではない、高尚な、正直な、武士的な元気を鼓吹すると同時に、野卑な、軽躁な、暴慢な悪風を掃蕩するにあると思います。もし反動が恐ろしいの、騒動が大きくなるのと姑息な事を云った日にはこの弊風はいつ矯正できるか知れません。かかる弊風を杜絶する為めにこそ吾々はこの学校に職を奉じているので、これを見逃がす位なら始めから教師にならん方がいいと思います。」
 と。
 ところが、『坊っちゃん』から110年以上たった、現在の(上記事件のような)学校教員の「醜態」は一体何なのだろうか?

 また、漱石は同著の中で、「坊っちゃん」に次のように語らせている。現在の日本人も拳々服膺して耳を傾けるべきであろう。 
 (坊っちゃん 曰く、)
 「考えてみると世間の大部分の人はわるくなる事を奨励している様に思う。わるくならなければ社会に成功はしないものと信じているらしい。たまに正直な純粋な人を見ると、坊っちゃんだの小僧だのと難癖をつけて軽蔑する。それじゃ小学校や中学校で嘘をつくな、正直にしろと倫理の先生が教えない方がいい。いっそ思い切って学校で嘘をつく法とか、人を信じない術とか、人を乗せる策を教授する方が、世の為にも当人の為にもなるだろう。」
 と。 

 なお、人間が「自己の意志や欲望を抑制する道徳(規律)に自発的に従う習慣」を身に付けることは、「(社会の)法を遵守すること」と同様に、人間が「文明社会の自由を享受する」ための必須条件である。

 エドマンド・バーク曰く、
 「人間は、自らの欲望に道徳的拘束を課す傾向に正確に比例して、文明社会の自由(civil liberty)を享受する資格を持つ。すなわち、人間の正義への愛が強欲にまさる程度に比例して、健全で節度ある判断力が虚栄心と思い上がりとにまさる程度に比例して、人間が悪党の諂いよりも賢明で善良な人間の忠言を聴く傾向の強さに比例して、文明社会の自由を享受する資格を持つのである。
 意志と欲望に対する抑制力がどこかに置かれない限り、社会は存続できない。従って内面的な抑制力を欠くならば、外部から抑制されなければならない。心を抑制できない人間が自由を享受できないことは、事物の成り立ちにおける不変の規則である。激情は桎梏に至るのである。」(バーク『フランス国民議会議員への手紙(1791年)』、原文から邦訳、私)

 言うまでもなく、「道徳(美徳)と一体の自由」と「法の下の自由」の原理を復興・再生させることが、日本国復興の「唯一の鍵」であり、それ以外にはない。

 以 上。
by BURKE_REVIVAL_IN_JAPAN (2019-10-18 17:59) 

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《令和元年11月6日》一体誰が、どんな基準で、芸術展の出展作品を選んでいるのか?

【共同通信】(11/6〔水〕 5:58配信)
■ ウィーン芸術展、公認撤回 原発事故や政権批判を問題視か
 【ウィーン共同】日本とオーストリア国交150年の記念事業として同国の首都ウィーンで日本の芸術家らの作品を展示していた「ジャパン・アンリミテッド」について、在オーストリア日本大使館は5日までに公認を取り消した。東京電力福島第1原発事故や安倍政権を批判的に扱った作品などが問題視されたとみられる。
 「あいちトリエンナーレ2019」の企画展「表現の不自由展・その後」に参加していたグループも出展。放射線防護服に日の丸の形に浮かんだ血が流れ落ちるようなオブジェや、安倍晋三首相に扮した人物が韓国、中国に謝罪する動画も展示されていた。昭和天皇を風刺する作品もあった。
(記事)→https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20191106-00000003-kyodonews-soci
(写真)→https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20191106-00000003-kyodonews-soci.view-000
 ■■■■■
 →記事写真(右上)にある「放射線防護服に日の丸の形に浮かんだ血が流れ落ちるようなオブジェ」など、私には見るだけで吐き気と嫌悪(怒り)を催すし、福島第一原発事故の「事実」を著しく歪曲して表現し、見るものに(虚偽の)誤解を与えかねない作品なのは、明白ではないか!
 放射線防護服と滲み出た「血の?丸」で日章旗を表現している?この作品の選定者は、「狂気」と「芸術」の区別さえつかないのだろうか?
 しかもこのような作品(駄作)が「日本とオーストリア国交150年の記念事業」に相応しいものと言えるだろうか?についても極めて大きな疑問符がつく。
 一体「誰が」、「どういう手続き」で、出展作品の選定をした(ている)のだろうか?日本国民に明確に示してもらいたいものだ。
 例えば、小・中・高校生などの「絵画・芸術コンクール」などでは、生徒全員が作品を創作・提出→1クラスで優秀作品を選出→1学校で優秀賞選出→市・町の作品展で優秀賞選出→県の〃→全国の〃・・・と選ばれて行くはず。
 そして、このような選定過程において、落選して行く作品は、「表現の自由がないから」とか「検閲されたから」とかの理由で落選するのではなく、《作品の芸術的な価値が他の作品より低いと各段階の審査会等で政党に判断されたから》落選するのであって、「表現の不自由や検閲」の問題とは全く無関係である。
 そう考えれば、上記の「放射線防護服に日の丸の形に浮かんだ血が流れ落ちるようなオブジェ」が、どうして《「日本とオーストリア国交150年の記念事業」に出展するのに相応しい優秀作品》と決定されたのか?という選定過程と基準を、すべての日本国民が知りたくなるのは当然のことではないか。
 そうした厳しい選定・選考過程が全く機能しておらず、問題作の展示後(事後)に発見され問題になるから、「表現の不自由だ!」とか「権力による作品の検閲だ!」などの「言い掛かり」が付けられるのではないのか。日本の「芸術」界は一体どうなっているのだろう?
 なお、「(赤い)共同通信」はこの記事で何が言いたかったのだろう?
 「全国の地方紙・左翼人士(同士)君、一斉に抗議行動せよ!」との「号令」・「合言葉」なのだろうか?

 以 上。

by BURKE_REVIVAL_IN_JAPAN (2019-11-06 14:45) 

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《令和元年11月8日》そしてスポンサーは誰もいなくなる?

【美術手帖】(11/8〔金〕 10:44配信 )
 ■ 会田誠が抗議。総理大臣に扮した映像作品の全文書き起こしを公開
(本文省略)
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20191108-00000005-btecho-cul
 ■■■■■
【共同通信】(11/8〔金〕 13:53配信 )
 ■ 文化庁の補助金不交付撤回求める 都内で集会、賛同署名10万筆
(本文省略)
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20191108-00000093-kyodonews-soci
 ■■■■■
 →あいトレ「表現の不自由展・その後」の一部の展示内容についても「ウィーン芸術祭」のそれについても、概ね日本国民の世論は、「50:1~30:1」位の幅はあるが、「不適切・不快だ」が「適切・表現の自由の侵害だ」を大きく上回っているようである(私の分析だが)。これが国民全体のの率直な(極めて妥当な)意見であろう。
 芸術家(アーティスト)の権利ばかりを主張して「表現の不自由だ」、「検閲だ」と騒ぐのは(左翼運動家の)勝手だが、そのうち公的にも私的にも(芸術への)スポンサーが誰もいなくなってしまった!と嘆かないように気を付けるべきではないか(50:1~30:1の国民世論の現実を注視すべきであろう)。

 以 上。
by BURKE_REVIVAL_IN_JAPAN (2019-11-08 16:50) 

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《令和元年11月16日》憲法無視の「条例」制定こそ、最も危険な「人権侵害」への道

【神奈川新聞(カナロコ)】(11/16〔土〕 5:00配信)
■ 「全会一致で成立を」 差別禁止条例案提出向け川崎市長
 川崎市の福田紀彦市長は15日の定例会見で、25日開会の市議会第5回定例会に提出する「市差別のない人権尊重のまちづくり条例案」について、「全会一致での成立を目指したい」と強調した。「全ての市民が不当な差別を受けることなく、個人として尊重され、暮らすことができる街づくりを推進していく」とも述べ、改めて成立に強い意欲を示した。
 定例会見での一問一答は次の通り。
 -議会ではどのような議論を期待するか。
 「人権全般にわたって不当な差別を根絶する大切な条例。市民の関心も高い。提案する側としてしっかりと丁寧に説明していきたい。懸念は審議を通じて解消していきたい」
 -表現の自由について懸念する意見もあった。
 「表現の自由は最も大切なことの一つ。ただ、表現が何でも許されるということではなく、人権を著しく侵害することはあってはならない。確信的に3度も繰り返す行為が対象。しっかりと表現の自由に配慮した形になっている」
 -全会一致での成立の考えに変わりはないか。
 「全会一致で、市民の総意という形で成立を目指していく。市の考えを丁寧に説明していく」
 -全国で初めて、ヘイトスピーチに対して刑事罰を科す条例。最終的に罰則を科すことを決断した一番の思いは。
 「ヘイトスピーチ解消法の立法事実になった事案が発生したのが川崎市だったということもある。差別解消法にあるように地域の実情に応じた対策を打つ必要がある。実効性をしっかりと担保する上で、刑事罰を導入することにした」
 -ヘイトスピーチに苦しんでいた人の声も届いていたと思う。その声が条文にはどのように反映されているか。
 「国籍や人種、障害など全てのことに対して不当な差別がない街にしたい。いろいろな方の思いがある。その思いを条文に乗せた」
 -庁内での議論で、差別を許さないという思いは強まっていったか。
 「川崎市は多様性のある街で、そのことを誇りに発展してきた。法律や条例は本来ならなくてもいいものだ。しかし、そうした(差別の)実態がある中で、地域の実情に合わせて条例案を作った。庁内でも差別をなくしていこうという思いは強まったのではないかと思う」
 神奈川新聞社
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20191116-00000002-kana-pol
 ■■■■■
 →日本国憲法には(日本国民なら誰でも知っているであろう)以下の規定がある。
 □□□□□
 第三十一条 何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。
 第三十二条 何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。
  第四十一条 国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。
 第七十六条 すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。
 第九十四条 地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる。
 第九十九条 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
 □□□□□
 要するに、如何なる理由があろうとも、(地方行政権である)地方の行政機関や地方議会が、国民(県民・市民)に対して、法律の定めなしに(=国会の立法を無視・超越して)、また国民が裁判を受けることなしに(司法権の権限を超越して)、(それが軽微な罰金刑であっても)「刑事罰」を課す条例を制定し、施行することはできないし、してはならない。
 川崎市長・福田紀彦氏の「社会から差別やヘイトをなくそう」という「人権」擁護の目的(理念)は理解できないでもないが、その目的(理念)の達成「手段」として、憲法の「三権分立規定」を無視するのであれば、そのことの方が「(個々人の)差別やヘイトの行為」より遥かに重大な(行政機関による)「犯罪行為」となるのは明白ではないか。
 フランス革命、ロシア革命、ヒットラー・ナチスなどの「国民虐殺の歴史」を振り返れば、「支配者(集団)」の国民に対する、恣意的命令統制・スーパー専制・大虐殺の過程は、必ず「三権の合一化(統合独占)」から生じた(可能になった)のである。こんなことは、少し歴史書を紐解けば、誰でも知っている「事実」ではないか。
 さて、要点をまとめよう。
 (1)神奈川県川崎市の「市差別のない人権尊重のまちづくり条例案」の制定問題は「差別・ヘイト」の問題以前に、(地方)行政権による立法権の(一部)簒奪行為(=憲法違反行為)という重大な瑕疵があり、(差別・ヘイトの解消手段という目的であっても、)容認されるものでない(容認してはならない)。
 (2)地方行政機関・地方議会は「行政機関」であって「立法機関」ではないことを明確に認識すること。つまり、「地方議会」は法律に基づかない「条例」を制定したり、「司法権」を行使したりすることは許されない(厳に禁じられる)。
 (3)日本国民(県民・市民等)は、(司法権による)裁判を受ける権利があり、法律の定める手続きによらなければ、刑罰を科せられない。
 もし、川崎市の「市差別のない人権尊重のまちづくり条例案」の制定が容認されれば、全国各地の地方議会において、司法権を侵犯(簒奪)する(憲法違反の)種々の条例が制定されることが想定され、そのような「事態そのもの」の方が、日本国民の生命・私有財産・自由/諸権利の擁護にとって、遥かに重大な危険性を孕んむものである。
 日本全国のすべての地方行政(地方議会)は、憲法原理である「三権分立の鉄則(行政権は司法権ではない!)」を厳に遵守すべきである。

 以 上。
by BURKE_REVIVAL_IN_JAPAN (2019-11-16 11:26) 

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《令和元年11月22日》日本のジャーナリズムの悪行を正す「立法」を検討せよ!

 意図的な「やらせ」や「偽造」などの”Fake News”を垂れ流す、悪質な新聞社やテレビ局(のNews番組)に対しては、厳しい罰則(例えば、有限期間または無限期間の販売停止・放送禁止処分等)を課する”法整備”が必要ではないだろうか?
 最近の新聞・TV報道番組等における、「憶測や推定に基づく、無根拠のフェイクニュースの氾濫」の酷さは、目に余るものがある。
 そもそも、自己のイデオロギー実現の目的で、事実(真実)を枉げたフェイクニュースを国民に垂れ流して、「良心の呵責」すらも感じない、悪辣な新聞社やテレビ局に報道機関の資などない!
 小学生(幼稚園児)でもわかる話ではないか?

 以 上。

by BURKE_REVIVAL_IN_JAPAN (2019-11-22 21:47) 

BURKE_REVIVAL_IN_JAPAN

《令和元年11月24日》「朝日新聞」記事の「偽善・ペテン」こそ最も糾弾されるべき!

【朝日新聞】11/24(日) 19:33配信
 ■ 核の傘の下で語る平和は「偽善」 広島訪問のローマ教皇
(本文省略)
 →https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20191124-00000048-asahi-soci
 ■■■■■
 →ローマ教皇は、「すべての人(人類すべて)」つまり、「個々人、宗教団体、市民社会、核兵器保有国も、非保有国も、軍隊も民間も、国際機関」に対して、「核の傘の下で語る平和は偽善」であると訴えておられるから、真の宗教指導者(平和巡礼者)なのであろう。
 ところが、平素、「朝日新聞」が主張している「平和」は、フランシスコ教皇のメッセージの主旨とは全く異なり、「米国の核兵器」、「米国の核による日本国の防衛」に対する超偏向的な「《特定核》批判」である。
 すなわち、「ロシア、中共、北朝鮮」などの(極東)悪の枢軸国(アジア大陸の悪のハートランド)の核軍拡・NPT違反・国際法無視の不法行為などの悪行に対しては、完全に閉口して、ほとんど黙認・無批判の態度を貫く。その偏向の度合いは異常と言えるほど徹底しており、狂気のレベル。
 この朝日新聞の態度こそ「偽善の模範生」と言わずして何だろうか?
 この「偽善の模範生」朝日新聞の姿勢は、すべての報道(新聞記事・社説・論調)等に必然的に現れる。
 例えば、日本国政府によるホワイト国からの韓国除外措置は、「大量破壊兵器(WMD)の拡散阻止のための輸出管理の厳格化」が目的なのであって、この点について、韓国の国会議員が入手していた情報によってはじめて、韓国国内で下記のとおり、多数のWMD関連不正輸出事件が摘発されていた実態が明るみに出た事実に伴ってとられた措置である。
 ■■■
 2015年から2019年3月の間に韓国国内で摘発された事件・計156件の内訳
 NSG (核兵器製造・開発・使用に利用可能な物品を統制する多者間国際体制) → 29件
 AG (生化学武器製造・開発・使用に利用可能な物品を統制する多者間国際体制) → 70件
 MTCR (ミサイル製造・開発・使用に利用可能な物品を統制する多者間国際体制) → 2件
 CWC(化学兵器禁止条約)→1件
 WA (通常兵器製造・開発・使用に利用可能な物品を統制する多者間国際体制) →53件
 156件のうち、実に102件もがWMD関連事件であった。

 ※ 以上は、FNN PRIMEのサイトからの引用。詳細は下記ソースを参照のこと。
https://www.fnn.jp/posts/00047206HDK/201907121200_KatsuhisaFurukawa_youHDK
■■■■■
 こうした韓国による不正輸出品が「中国や台湾、東南アジア」を経由して、核保有国で核兵器製造・ミサイル発射実験を繰り返す「(悪の)北朝鮮」に密輸された可能性が指摘されているのである。
 日本国政府の韓国に対するホワイト国除外措置は、こうした意味において、「全く正統な措置」である。解決策は、いとも簡単。韓国が上記のような嫌疑を払拭し、再発防止の措置をとれば良いだけのこと!
 朝日新聞はこの日本国政府の措置を「理性を失った行為である!」とか「徴用工判決に対する事実上の報復(制裁)措置だ!」と言って批判するが、的外れ(=反知性・無法・無国益)も甚だしく、日本国の平和と国益に対する毀損報道としか言えまい。さらに間接的に北朝鮮を擁護しているのだから、ローマ教皇のメッセージの主旨からもかけ離れた行為である。
 そのような「朝日新聞」が、ローマ教皇のお言葉の全体的論旨を捻じ曲げて、その一部の文言だけを抽出して、「核の傘の下で語る平和は《偽善》!」といきり立って記事にしている姿は、あまりにも滑稽かつ哀れである。
 ちなみに、朝日新聞は「無神論・無宗教・無道徳・歴史/伝統大嫌い」主義ではなかったのか?
 とすれば、朝日新聞がローマ教皇の御言葉をあえて持ち出すのは、「何であれ(自らの左翼、反米運動に役立つ)権威は利用しなきゃ損!」というくらいの下心(姑息)から生じているのだろう。

 以 上。
by BURKE_REVIVAL_IN_JAPAN (2019-11-24 22:56) 

BURKE_REVIVAL_IN_JAPAN

《令和元年11月25日》川崎市の「違憲のヘイト条例」を決して許してはならない!徹底的に攻撃しよう!

 【令和1年第4回定例会-09月11日-03号 】において、◆27番(斎藤伸志)氏の質問に対する、◎市民文化局長(向坂光浩)の回答部分は以下のページを参照。
 →http://www13.gijiroku.com/kawasaki_council/cgi/voiweb.exe?ACT=200&KENSAKU=1&SORT=0&KTYP=1,2,3,0&KGTP=1,2,3&TITL_SUBT=%97%DF%98a%81@%82P%94N%81@%91%E6%82S%89%F1%92%E8%97%E1%89%EF%81%7C09%8C%8E11%93%FA-03%8D%86&SFIELD1=HTGN&SKEY1=%97%DF%98a%8C%B3%94N9%8C%8E11%93%FA&SSPLIT1=++%2F%21%28%29-&KGNO=1124&FINO=3319&HUID=389673&UNID=k_R01091100031
■■■■■
 ◎市民文化局長(向坂光浩)の回答(p61)の中には考え方の誤り(誤謬)がいくつかあると思われる。

 (1)  川崎市の条例(素案)では、「不当な差別のない人権尊重のまちづくり関し、市、市民及び事業者の責務を明らかにする。」と目的を掲げ、「不当な差別」の定義として「人種、国籍、民族、信条、年齢、性別、性的指向、性自認、出身、障害その他の事由を 理由とする不当な差別をいう。」としている。
 であるのに、「罰則」規定は「本邦外出身者に対する不当な差別的言動」に関するものだけに限定している。これは憲法第14条の「法の下の平等」に明らかに反するのではないか。
 また、不当な差別(人種・国籍・民族による)は、「日本国民から本邦外出身者へ」の一方通行であるとは限らない(現在も、将来も、である。)のに、「一方通行」を想定した(限定した)罰則規定とするのは、明らかに「法の下の平等」に反するのではないか。

 (2) 罰則規定を設ける根拠の例として「徳島市公安条例事件に係る最高裁判例」を挙げているが、全く根拠例になっていないと思われる。
 なぜなら、徳島市公安条例事件は、「道路交通法」に基づく公道(市道:徳島市の所管で、道路敷きは、市または県または国の財産のはず。)の「使用許可条件」と「罰則」の裁量範囲の事案であって、それは行政機関:公的機関と(違反を犯した)住民(国民):私人or私的団体との間の問題であるから、「行政」が刑罰を設定できるのであろう(→道路交通法に基づく信号無視やスピード違反の罰金・加罰規定も同じ。)
 だが、本条例のような、第三者間(ヘイト行動者:私人とヘイト被害者:私人)のトラブルの場合には、被害者と加害者が裁判所における裁判で争うことによって、司法権によって刑罰が決定されるのであって、川崎市(行政)が、被害者(とみなされる者)側に立って、加害者(とみなされる者)に罰則を課す権限などないのではないか。なぜなら、市民文化局長(向坂光浩)は「各施設の設置・管理条例に基づき、利用制限の検討、判断を行う際のよるべき基準として先にガイドラインを策定した」が、本条例はそれを超えるものであるととれる発言をしているからである。つまり、市の管理施設の使用違反に関する刑罰(罰金)ではない、と述べているからである。

 (3) そもそも、唯一の立法機関である、国会の立法(=ヘイトスピーチ解消法)ですら、「個人の自由権の制限」を危惧して、罰則規定を設けなかったのに、地方行政の裁量において、法律を踏み越えた「条例」を制定する越権行為(憲法違反行為)が、川崎市のみに許されるわけがなかろう。

 以 上。
by BURKE_REVIVAL_IN_JAPAN (2019-11-25 15:44) 

BURKE_REVIVAL_IN_JAPAN

《令和元年11月25日その2》川崎市ヘイト条例に関する補足。

 (現在の)日本国内においては、全体としての「日本国民の数」と「本邦外出身者の数」を比較すれば、当然、前者が多数者であり、後者が少数者である(但し、著しい人口減少を止めない限り、遠い将来には逆転する可能性もある!)。
 しかし、だからと言って(国籍・民族等に関する)個々の「ヘイト」や「差別」の諸事象が、(全体としての多数者である)日本人から、(全体としての少数者である)本邦外出身者に対しての「一方通行」しかあり得ない、などと考えるのはあまりにも愚かである。
 例えば、「特定国出身者等を著しく侮蔑する」ことは、日本人から本邦外出身者への一方通行とは限らず、その逆もあり得る。
 また、(現在あるいは将来に、)どこかの市町村の特定区域に、コリアタウンやチャイナタウンのような、本邦外出身者が密集して居住する区域が生まれれば、その区域に当初から住んでいた日本人等が逆に(その区域内で)少数者となって、本邦外出身者から「ヘイト」や「差別」を受けて、その地域に住めなくなり、追い出されるはめになる(→その日本人は、「本邦域外に退去」させられるわけではないが、明らかに居住の自由や財産権を侵害されるのは自明。)ような事態も十分に想定可能である。その他にも、様々なケースが想定され得るであろう。
 それゆえ、左翼言論人がよく言うように、
『(全体数で)日本人は多数者で、本邦外出身者は少数者なのだから、本邦外出身者から日本人への「ヘイト」や「差別」はありえない!』
 などという考えは(全体論的な、偏向した捉え方しかできず、個別の諸事象の多様さが理解できない)愚論にすぎない。

 良識ある日本国民は、一見もっともらしい、左翼陣営の「嘘・標語」の誤りを見抜く力を養おう!

 以 上。
by BURKE_REVIVAL_IN_JAPAN (2019-11-25 22:33) 

BURKE_REVIVAL_IN_JAPAN

《令和元年11月27日》川崎市が、「超日本人差別」条例を制定する暴挙に出ているのを批判し、やめさせる抗議が「電凸」などとのたまう、BuzzFeed(Kota Hatachi氏執筆記事)とは、思考回路の「馬鹿、ひーど過ぎ」なのだろうか?

 【BuzzFeed記事】
 →https://www.buzzfeed.com/jp/kotahatachi/kawasaki-hate-2
 ■■■■■

 上記11月25日付けコメントに記したように、

 (現在の)日本国内においては、全体としての「日本国民の数」と「本邦外出身者の数」を比較すれば、当然、前者が多数者であり、後者が少数者である(但し、著しい人口減少を止めない限り、遠い将来には「逆転」する可能性もある・・・)。
 
 しかし、現在の全体的な人口の割合がそうだからと言って(人種・国籍・民族等に関する)個々の「ヘイト」や「差別」の諸事象が、(全体としての多数者である)日本人から、(全体としての少数者である)本邦外出身者に対しての「一方通行」しかあり得ない、などとは決して言えない(逆方向も起こりうる)。

 例えば、「特定国出身者等を著しく侮蔑する」という行為は、日本人から本邦外出身者への一方通行とは限らず、必ずその逆もあり得る(可能性を排除できない)。自明のこと。

 あるいは、(現在あるいは将来に、)どこかの市町村(例えば川崎市)の特定区域に、コリアタウンやチャイナタウンのような、本邦外出身者が密集して居住する区域が生まれ、その区域に当初から住んでいた日本人らが逆に(その区域内では)「少数者」となり、本邦外出身者から、「拡声器の使用や看板、プラカードの掲示、ビラやパンフレットの配布する」などの行為によって、逆方向(日本人向け)の「ヘイト」や「差別」を受けて、その地域に住めなくなり、追い出されるはめになるようなことも決して起こらないと断定できない。
 その場合、その日本人は、「本邦域外に退去」させられるわけではなくても、明らかにその地域における、居住の自由や財産権を侵害されるのは自明のことであろう。
 
 現在及び将来において、上のような事象が生じる可能性は十分にあり、十分に想定可能であるし、その他にも、考えれば、いくらでも、同様なケースが想定され得るであろう。

 であるのに、川崎市の制定しようとしている「川崎市差別のない人権尊重のまちづくり条例(案)」では、このような、起こりうる想定を想定していない(意図的に無視して、起こらないと決めつけている)。
 つまり(人種、国籍、民族に関する)「ヘイト」や「差別」は《日本人から本邦外出身者に対してのみ行われるもの(一方通行)》と決めつけているのである。だから、「刑罰」についても、一方通行で、逆方向(=本邦外出身者→日本人)に対応するものが規定されていないのである。

 これは、「日本国内で、ヘイトや差別行動を行うのは、常に日本人である」と「条例」において断じているのと同値であって、疑いもなく、川崎市の条例は、「日本人に対する差別(不平等)条例」であり、憲法第14条の法の下の平等に基づくどころか、実は真逆で、「日本人に対する徹底的なヘイト的・差別的な偏向認識に基づいた」条例なのである。

 ヘイトや差別は相互方向で起こりうる(想定される)のに、ヘイト・差別とみなされ罰則を課す規定が「一方通行のみ」であるような「条例」など無茶苦茶・出鱈目にもほどがある。
 明らかに(疑いもなく)日本人に対する「人権侵害条例(差別促進の規定条例)」である。

 なお、「法」とか「法の範囲内の条例」の行動ルールは、未知の無数の将来起こりうる諸事例について、すべての人々に対し等しく適用されるのでなければならない。
 それが、「法の下の平等」の根幹内容である。
 川崎市の条例(案)は、この原則を明らかに歪曲し、違反している(憲法違反)。特定地方公共団体の裁量(条例)で踏越えることなど、断じて許されるものではない。

 F・A・ハイエク曰く、
 「法と行為に関する一般的規則の平等(な適用)こそが、自由のために役立つ唯一の平等であり、また自由を破壊せずに確保することのできる唯一の平等である。」(『ハイエク全集Ⅰ-5』、121頁)
 曰く、
 「法の下の平等に対する要求の本質は、人びとには差異があるという事実にもかかわらず、等しく扱われるべきということになる。」(同、122頁)

 川崎市においてこのような「悪条例」が制定された場合、その事例が、司法権によって「違憲判断」されるまでに、一定の時間がかかるであろう。その間に、全国の自治体に同様の条例成立が広まっていけば、
 それは、(最終的には)全国すべての行政機関が、
 「国内で、常にヘイトや差別を行こなう悪人は日本人であり、逆に本邦外出身者は日本人に対しては何時、如何なる場合でもヘイトや差別を決して行わない善人である!」
 と条例の(罰則)規定において「確定させる」という意味になるであろう。(日本国内の日本の地方自治体が定める)こんな馬鹿げた、出鱈目な条例が、一体どこにあるだろうか。

 こうした動きに対して、危機感を持つ全国の日本国民が、川崎市(市長・議会)に対して、抗議したり難詰して条例制定を阻止しようとしたとしても(*当然、脅迫などの違法行為は決して認められない!)、それを「電凸」などと批判するのは、批判すべき点に関して、「筋違い」にもほどがあるろう(それに、電凸やスポンサー企業脅しは、もともと左翼・極左陣営の十八番のものではない!)。
 どの左翼・極左人の言動を見ても、彼らには自らが従うべき「原理原則」(哲学)がゼロ。だから生じる事象毎に、主張に矛盾が生じる。意味ある議論をするための「必要条件」としての思考(論理)回路に、何か重大な欠陥があるのではないか?とよく感じるのは私だけだろうか?

 最後に、左翼言論人が「ヘイト」の定義に関してよく言う、
 『(全体数で)日本人は多数者で、本邦外出身者は少数者なのだから、本邦外出身者から日本人への「ヘイト」や「差別」はありえない!』
 などという考えは全体論的な(=日本人全体と本邦外出身者全体をそれぞれ一個の全体として見る、偏狭な捉え方しかできず、個別の諸事象の多様性の構造が理解できない)愚論(=誤謬)である。
 
 良識ある日本国民は、法の下の平等の原則を踏みにじる「川崎市 対日本人ヘイト・差別容認条例」に対する抗議の手を決して緩めてはならない。日本人の「法の下の平等」を守るための、当然の権利である。

 以 上。

by BURKE_REVIVAL_IN_JAPAN (2019-11-27 22:58) 

BURKE_REVIVAL_IN_JAPAN

 誤字訂正

【訂正前】
 それに、電凸やスポンサー企業脅しは、もともと左翼・極左陣営の十八番のものではない!)。

【訂正後】
 それに、電凸やスポンサー企業脅しは、もともと左翼・極左陣営の十八番のものではないか!自分たちに都合の良い時だけ、白々しく、何を言うのか!である)。

 訂正、以上。
by BURKE_REVIVAL_IN_JAPAN (2019-11-27 23:08) 

BURKE_REVIVAL_IN_JAPAN

《令和元年11月30日》すべての人々に等しく適用される”法”の支配の下での「司法権による裁定(判決)」こそ、真の「権利(人権)擁護」手段である。川崎市「ヘイト条例(案)」のような「不平等刑罰、一方通行の善悪断定・行政による司法権の一部簒奪」の「逆ヘイト条例」など、制定の必要なし!

【NHK】(2019年11月29日 17時20分 )
 ■ ヘイトスピーチで名誉毀損罪 在特会元幹部に有罪判決
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20191129/k10012195751000.html

【朝日新聞】(2019年11月29日12時33分 )
 ■ ヘイトスピーチで名誉毀損、在特会元支部長に罰金刑判決
https://www.asahi.com/articles/ASMCW3W09MCWPLZB007.html

【毎日新聞】(最終更新 11月29日 11時53分)
 ■ 朝鮮学校ヘイト有罪 在特会元支部長に 京都地裁、名誉毀損で初判決
https://mainichi.jp/articles/20191129/k00/00m/040/039000c

【共同通信】(2019/11/29 12:52 (JST))
 ■ 在特会元幹部に罰金50万円
https://this.kiji.is/572965080125359201
 ■■■■■

 →「ヘイト」や「差別」(また、多数者や少数者の特定)は、諸事象(諸事件)の個別的状況に応じて、「日本人→本邦外出身者」でも、「本邦外出身者→日本人」でも起こりうることである(少なくとも起こらないとは断定できない)。
 「法」や「法の範囲内で定める条例」における諸規定は、すべての人々に等しく(=平等に)適用される内容でなければならない。

 『(注)但し、法や規則のうちには、女性や身体的に障害を持つ人々やある年齢以上の者に対してのみ適用されるものもあるが、これらは、その区別が明確で、日本人であるか本邦外出身者であるかに関わらず、誰もが正当なものと認める場合に限定される。しかし、ヘイト言動や差別言動を誰が・いつ・どこで・どのように行うかについては、事前に「明確な区別」を設定することなどできない。(同じ人間なのだから)自明であろう。』

 これが「法の下の平等」の根幹をなす原理である。
 立法権力や行政権力が、この原理を揺るがすこと(無視すること)こそが、真の意味で最も危険な「ヘイト」や「差別」となるのである。
 川崎市のヘイト条例(案)は、ヘイト言動の主体と罰則規定における「一方通行」規定において、「法の下の平等」の原理を著しく侵害している。
 これでは「本邦外出身者の特権」を生み出し、「日本人への逆差別」のみは「差別として扱わない」ことを固定化することになる。
 「罰則(罰金)」を課すとしても(あくまで、その是非についての議論は横に置いての話である。)、その場合には「日本人→本邦外出身者、本邦外出身者→日本人」の《相互方向の可能性としての公平性は絶対厳守》されねばならない。川崎市に、自らが日本国の行政機関であり、日本人の利益(福祉)ための行政機関である自覚があるならば、(私のような部外者に指摘されるまでもなく、)「日本人の権利も公平に守られる条例案にする」のが「当たり前」ではないのか?

 最後に、自由主義の政治哲学者(ノーベル賞経済学者)F・A・ハイエクの言葉を再度記しておく。

 F・A・ハイエク曰く、
 「法と行為に関する一般的規則の平等(な適用)こそが、自由のために役立つ唯一の平等であり、また自由を破壊せずに確保することのできる唯一の平等である。」(『ハイエク全集Ⅰ-5』、121頁)
 曰く、
 「法の下の平等に対する要求の本質は、人びとには差異があるという事実にもかかわらず、等しく扱われるべきということになる。」(同、122頁)

 川崎市長・川崎市議会・川崎市行政・上記のマスメディアの方々は、拳々服膺してハイエクの言葉(=自由主義の原理)に耳を傾け、「法の下の平等」から、市行政(=権力)が逸脱する暴挙(危険)を回避すべき(止める)である。

 以 上。
by BURKE_REVIVAL_IN_JAPAN (2019-11-30 10:48) 

BURKE_REVIVAL_IN_JAPAN

《令和元年12月1日》日本国内で(現在にも、未来にも)「日本人ヘイトは存在しない」、「日本人逆差別条例は事実誤認」と言い切る神奈川新聞(カナロコ)。

【神奈川新聞(カナロコ)】(12/1(日) 5:00配信 )
■ 相次ぐ「電凸」嫌がらせ 川崎・差別根絶条例案巡り
(本文省略)
 →https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20191201-00000002-kana-soci
 ■■■■■
 神奈川新聞は記事の中で次のように言い切る。
 
 のたまわく、 
 『そもそも「日本人ヘイト」は存在しない。へイトスピーチは歴史的、構造的に劣位にある社会的弱者・少数者に対する差別や暴力をあおるもので、日本において圧倒的多数者の日本人一般へのヘイトスピーチは語義矛盾に他ならない。』
 と。

 神奈川新聞によれば、「日本人ヘイト」は、「日本人」が概念上の(全体論的な意味での)多数者であるから、「語義矛盾」であり、現実的には(現実世界では)生じ得ないそうだ。

 だが、川崎市の「(仮称)川崎市差別のない人権尊重のまちづくり条例」(素案)の「4 本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進 」には次のように記されている。このような事態は「本邦外出身者→日本人」方向では生じないのか?
 ---(抜粋)---
 (2)本邦外出身者に対する不当な差別的言動の禁止 何人も、市の区域内の道路、公園、広場、駅その他の公共の場所において、次に該当する「本邦外出 身者に対する不当な差別的言動」を行い、又は行わせてはならない。
 ≪類型≫
◎ 特定の国若しくは地域の出身である者又はその子孫(以下「特定国出身者等」という。)を、本 邦の域外へ退去させることをあおり、又は告知するもの---(1)
  ◎ 特定国出身者等の生命、身体、自由、名誉又は財産に危害を加えることをあおり、又は告知する もの---(2)
  ◎ 特定国出身者等を著しく侮蔑するもの ≪手段≫---(3)
  ◎ 拡声機を使用する。---(4)
  ◎ 看板、プラカード等を掲示する。---(5)
  ◎ ビラ、パンフレット等を配布する。---(6)
  ◎ 多数の者が一斉に大声で連呼する。---(7)
(注:番号(1)~(7)は私が記入)
  ---(抜粋終わり)---
 (1)は、前回、前々回などのコメント欄で示したとおり、コリアタウンやチャイナタウンのような本邦外出身者地域が多数を占める地域生じた場合、地域で少数となった日本人が、当該地域から追い出されるような、逆ヘイトや逆差別が(地域的に)生じる可能性は決して否定できない。
 「本邦外」であろうが、「地域外」であろうが、居住の自由や財産権等の自由権が侵害されるならば、それは厳然たる「差別行為」であり、「外国人ヘイトと同等の日本人ヘイト行為」である。
 国内の特定地域で起こりうることは、日本国という理論上の全体論的な「多数者」・「少数者」の区分概念と必ずしも一致しない。
 (2)は、「日本人→本邦外出身者」と「本邦外出身者→日本人」の相互方向で起こりうる事象なのに、「特定国出身者等の生命、身体、自由、名誉又は財産の危害と告知」に限定していること自体が意味不明(差別的)。後者のケースは、現実には「起こり得ない」し、(仮に起こっても)「許される(行政は対応しない)」というのか?
 (3)~(6)は、明らかに相互方向で起こりうる事象である。

 であるのに、神奈川新聞は全体論的な「日本人=多数」、「本邦外出身者=少数」の概念における「語義矛盾」ゆえに、後者「本邦外出身者→日本人」の諸事象は「現実として起こり得ない」から「罰則規定はいらない」と言っているのである。
 何と愚かな「地元新聞」であろうか。

 また、記事の最後に、川崎市の意見を次のように記している。
 『市の勧告、命令に従わずにヘイトスピーチを3回繰り返した人物・団体に最高50万円の罰金を科す。規制対象となる差別的言動はヘイトスピーチ解消法の定義に基づき外国人、あるいは外国にルーツを持つ人々に対するものに限られるが、市は「それ以外のヘイトスピーチも許されるわけではない」「外国人であってもそうした言動は許されない」との見解を示している。条例案は25日に市議会に提出され、順調にいけば12月4、5日の代表質問、6日の文教常任委員会を経て、12日に本会議で採決される見通し。』

 川崎市は、「それ以外のヘイトスピーチも許されるわけではない」「外国人であってもそうした言動は許されない」との見解を示しているというのだ。
 そうならば、条例の罰則規定自体をそのように修正せよ!
 市の単なる「見解」など、事実上の効力なし。数年、数十年経過して、市役所職員が完全に入れ替わってしまえば、事が起こってから訴えても、「そんな記述は条例の規定にはございません」と言うのが、お決まりの「役所仕事」。「条例の規定」でない「見解」などあってないようなもの。

 ちなみに私は、ヘイトや差別対策の条例をつくるな、などと言っているのではない。
 つくるならば、「すべての人々の法の下の平等」を確保した包括的な条例にせよ、ヘイト規定と罰則の部分を相互方向的な規定に改めよ、と主張しているだけである。

 それなのに、どうして川崎市や神奈川新聞は「こんな至極当然で、いとも簡単にできる条文の修正」に対し、ここまで躍起になって「頑なに拒む」のであろうか?はっきりいって異常である。

 ちなみに、「『日本人を殺せ』と国内で言っても差別でない」と憚ることなく豪語する弁護士(女性)もおられるが、川崎市(市長・議会)や神奈川新聞の「頑なに拒む」という異常な態度を見るにつけ、実は内心には、その弁護士様と同種の考え(=日本人差別主義・ポスコロ主義)を秘めているのではないか?と疑いたくなるほどだ。

 以 上。
by BURKE_REVIVAL_IN_JAPAN (2019-12-01 10:21) 

BURKE_REVIVAL_IN_JAPAN

《令和元年12月7日》日本国憲法(第14条)も法律(=ヘイトスピーチ解消法及びその参議院付帯決議)も遵守できない、無法の福田紀彦川崎市長、川崎市議会議員(公明党、政党みらい、共産党)をリコールせよ!
 ブログ本文にも追記したので詳細はそちらを読んでいただきたいが、ヘイトスピーチ解消法の参議院付帯決議は次のように述べ、本邦外出身者による日本人に対する逆方向の差別的言動も許されないとしている。また、差別解消方法として、憲法違反を犯してよいなどとも一言も述べていない。
 ◇◇◇◇◇
【平成28年5月12日、参議院法務委員会】付帯決議

 国及び地方公共団体は、本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消が喫緊の課題であることに鑑み、本法の施行に当たり、次の事項について特段の配慮をすべきである。

1 第2条が規定する「本邦外出身者に対する不当な差別的言動」以外のものであれば、いかなる差別的言動であっても許されるとの理解は誤りであり、本法の趣旨、日本国憲法及びあらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際条約の精神に鑑み、適切に対処すること。

2 本邦外出身者に対する不当な差別的言動の内容や頻度は地域によって差があるものの、これが地域社会に深刻な亀裂を生じさせている地方公共団体においては、国と同様に、その解消に向けた取組に関する施策を着実に実施すること。

3 インターネットを通じて行われる本邦外出身者等に対する不当な差別的言動を助長し、又は誘発する行為の解消に向けた取組に関する施策を実施すること。
 右決議する。
 ◇◇◇◇◇
 ところが、川崎市ヘイト条例(案)の審議において、(良識ある)自民党の浅野文直市議が、「ヘイトは撲滅すべきだが、なぜ本邦出身者と区別し、本邦外出身者へのヘイトだけ罰するのか疑義を持つ人は多い」と指摘して、条例の付帯決議を提出したのに対し、
 公明党市議・沼沢和明氏は、
 「解消法から逸脱しており到底受け入れられない。法改正なしに『罰則の改正』など条例でできるはずがない」、
 みらい団長の岩隈千尋氏は、
 「解消法の付帯決議と同様のものなら許容範囲だが、現状の案では賛成できない」、
 さらに、共産党市議の片柳進氏に至っては、
 「条例案の基となった解消法に『日本国民への差別的言動』は含まれない。削除すべきだ」と解消法の付帯決議の1を完全に無視する暴言を吐く始末。

 さて良識ある川崎市民は、川崎市長・市議会がこの「トンデモ条例」を可決したならば(おそらく、可決するだろう)、市長らに対するリコール請求を即座に開始すると同時に、司法(裁判所)に対し、市条例の「違憲性」・「違法性」を争う訴訟を起こすべきである。

(詳しくは、上記ブログ本文の「本日付けの追記」部分を参照のこと。)

 以 上。
by BURKE_REVIVAL_IN_JAPAN (2019-12-07 15:16) 

BURKE_REVIVAL_IN_JAPAN

《令和元年12月31日》池田信夫の(経済論以外の)政治論・歴史論は「bias:偏見」に満ちており、一片の「truth:真理」も無い(=読む価値なし)。

【アゴラ】(2019年12月30日 20:30)
 ■ 日本共産党は今や「普通の政党」である
 (本文省略)
 →http://agora-web.jp/archives/2043499.html
 ■■■■■
 この中で、池田信夫は次のように述べている。
 (池田信夫は言う、)
 「世界的にみると、共和制は普通の制度である。アメリカもドイツもフランスも共和制だ。日本で天皇の権威が強くなったのは明治以降であり、それが今後もながく続くかどうかはわからない。
 もちろん私は社会主義や共産主義を支持するものではないが、そういう政策を主張する政党は民主国家では普通である。共和制もタブーにすべきではない。天皇家で男系男子の後継者がいなくなったとき、憲法を改正して共和制にすることも一つの選択肢である。その国政への影響はまったくない。
 むしろ野党共闘の実質的な障害になっているのは、共産党の綱領ではなく「民主集中制」の排他的な官僚組織だろうが、これも未来永劫つづくわけではない。
 志位和夫委員長は来年で就任から満20年。共産党員も高齢化し、よくも悪くも政策も普通になって、それほど恐れるべき政党ではない。そろそろ人心を一新し、党名も綱領も変えて、本当に普通の政党になってもいいときではないか。」

 政治の素人でも読んだ瞬間にわかる、「偏見・先入見」にまみれた反知性的「出鱈目論」。プロの学者の書く文章ではない。

 第一。
 →「憲法を改正して共和制《にする》」などという発想は《ルソー的社会契約論》、《デカルト的設計主義的合理主義》の思想であり、《ハイエク理論》の真逆(=ハイエクが排撃した思想)である。池田信夫はハイエクを全く理解していない証拠。なるほど池田信夫のハイエクに関する著作の内容が「リンゴの赤い薄皮」のように表層的で薄っぺらである理由がよくわかる。
 第二、
 →日本国の天皇制度が消滅し共和制を選択しても「国政への影響はまったくない。」などと、なぜ断言できるのか?根拠不明・意味不明の妄想(=ハイエクの種概念である、自生的な”法”や”伝統・慣習”の社会秩序の維持機能に関する無知を露呈している)。
 第三、
 →「世界的にみると、共和制は普通の制度である。アメリカもドイツもフランスも共和制だ。」というが、各国の「共和制」はそれぞれの国家の固有の歴史過程で形成されたものであり、同じものなど一つとしてない。
 つまり、ある国の「国制(統治の枠組み・憲法)」は、その固有の歴史と文化に基礎を置いているものであり、(国制それ自体について)「他国の真似をする必要性」などどこにも存在しない。
 「他国の国制」から我われが学ぶべきことは、「政府権力を制限・抑制し、国民の生命/安全・私有財産・自由と諸権利を保護する智恵と理論」であり、「国制そのもの」ではない。
 第五、
 →「よくも悪くも政策も普通になって、それほど恐れるべき政党ではない。」
 あまりにも馬鹿げた、非合理的で極左的な「お花畑論」(=妄想)。

 「世界のあらゆる《共産党》は、政権を取れば(=権力を掌握すれば)、必ず全体主義的専制政治を行い、自国民を大虐殺する」

 これが、19、20世紀の人類の歴史が記録した「普遍の真理・事実」である。
 ソ連、中共、北朝鮮、カンボジア、ベトナム、東欧諸国、アフリカ諸国・・・etc、ほぼ100%例外なし。
 それゆえ、(日本国において、万が一にも日本共産党に政権を奪取させないために)《共産党及びその配下で活動する全組織を非合法化する立法が必要》(=共産党政権を「あり得ないもの」とし、国民大虐殺の「可能性の芽を根絶しておく」ことが必要)なのは、このためである。

 以 上。
by BURKE_REVIVAL_IN_JAPAN (2019-12-31 09:12)