保守主義の哲学---「市民の党-目指す会」への首相献金問題;「刑法の空白条項の復活はなるか」 [政治]
読者の皆さまには、いつも私〔=ブログ作成者〕の稚拙な小論をお読み頂き、深く御礼申し上げます。
さて、目も当てられないほどに傲慢かつ無能に加え、国民騙しを続けるという精神腐敗した首相、菅直人の率いる民主党政権が醜態を晒し続けるのをしばらく黙視してきたが、革命市民・菅直人や鳩山由紀夫ら民主党幹部その他が日本人拉致容疑者(つまり北朝鮮)と親密な関係にある「市民の党」(酒井剛代表)から派生した「政権交代を目指す会」に巨額の献金を行なっていた問題は、決して「知らなかった」とか「すでに返金した」などいう詭弁で責任逃れできる問題ではない。
結果論的に明白な国益損失行為であり、日本国政府の最重要任務である日本国・日本国民の“生命/安全・私有財産・自由/道徳”の保障義務の恣意的な放棄に該当する憲法違反行為である。
このような国家国民の自由と諸権利の破壊幇助行為に対しては、真正保守(自由)主義グループは徹底的に批判し責任追及していく所存である。
ここでは、このような明白な売国的行為に対して、日本国・日本国民は今後、将来的にどのように対処していくべきかを考える叩き台として、読者の皆さんにも一緒に考えて頂くための方法論として、現刑法において旧刑法から削除され、空白条項となっている、
第二編 第一章 皇室に対する罪(第七十三条~第七十六条)及び第三章 外患に関する罪(第八十三条~第八十六条)の復活(案)を参考までに掲載しておく。
概ねすべての条文・条項が、天皇(皇室)(=日本国の国体・憲法)、国家安全保障政策に対する破壊・損壊「行為」あるいは未遂「行為」に関する「行為規制」の罰則規定であるのが解るであろう。
逆に言えば、条規・条項に定められた“行為をしなければ”誰も罪に問われないものである。
これらの条規・条項を現刑法の空白部に復活させれば、何か日本国憲法 第三章「国民の権利」を侵害するであろうか?
さて、このような刑法規定の復活について、読者の皆さん及び多くの日本国民はどのように考えられるだろか?
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旧刑法
第二編 罪
第一章 皇室に対する罪
第七十三条 天皇、太皇太后、皇太后、皇后、皇太子又は皇太孫に対し危害を加へ又は加へんとしたる者は死刑に処す
第七十四条 天皇、太皇太后、皇太后、皇后、皇太子又は皇太孫に対し不敬の行為ありたる者は三月以上五年以下の懲役に処す
神宮又は皇陵に対し不敬の行為ありたる者又同じ
第七十五条 皇族に対し危害を加えたる者は死刑に処し危害を加へんとしたる者は無期懲役に処す
第七十六条 皇族に対し不敬の行為ありたる者は二月以上四年以下の懲役に処す
第三章 外患に関する罪
第八十三条 敵国を利する為め要塞、陣営、艦船、兵器、弾薬、汽車、電車、鉄道、電線其他軍用に供する場所又は物を損壊し若くは使用すること能はさるに至らしめたる者は死刑に処す
第八十四条 帝国の軍用に供せさる兵器、弾薬其他直接に戦闘の用に供す可き物を敵国に交付したる者は三年以上の懲役に処す
第八十五条 敵国の為に間諜を為し又は敵国の間諜を幇助したる者は死刑または無期若くは五年以上の懲役に処す
軍事上の機密を敵国に漏洩したる者亦同し
第八十六条 前五条に記載したる以外の方法を以て敵国に軍事上の利益を与へ又は帝国の軍事上の利益を害したる者は二年以上の有期懲役に処す
第八十七条 前六条の未遂罪は之を罰す
第八十八条 第八十一条乃至第八十六条に記載したる罪の予備又は陰謀を為したる者は一年以上十年以下の懲役に処す
※ 私〔=ブログ作成者〕が、旧漢字は新漢字に、カタカタをひらがなに変換した。
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以上は、あくまで一つの方法論の提示にすぎないことにご注意願いたいと思う。
【平成23年8月2日掲載】
エドマンド・バーク保守主義者(神戸発)
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