保守主義の哲学---ハイエクに学ぶ自由主義概論Ⅰ [政治]

 読者皆さまには、いつも〔=ブログ作成者〕の稚拙な小論をお読み頂き、深く御礼申し上げます。

 さて、〔=ブログ作成者〕の本年最後のブログ更新にあたり、日本国民は大震災や原発事故の大きな困難にあるときこそ、自由主義自由価値重要性再認識すべきあって、困難の責任を誤って自由主義や自由市場に転嫁して、政府権力による統制主義に依存してはならないのだ、ということを確認して頂きたいため、「ハイエクに学ぶ自由主義概論Ⅰ~Ⅳ」と題して〔=ブログ作成者〕なりの方法で纏めてみた次第である。日本国民の多くが真正自由主義概念を学んで頂ければ幸いである。

 なお、余談であるが、本ブログ「ハイエクに学ぶ自由主義概論Ⅰ~Ⅳ」の読後、正月休みに時間と興味のある方は、映画『トランスフォーマーダークサイドムーン」』のDVDを鑑賞していただくと大変面白いと思う。

 ディセプティコンと密約したオートボットの裏切り者センチネルプライムオートボット勇者オプティマスプライムセリフを比較(邦訳版でよい)して視聴してみるとよい。

 意識的であるにせよ無意識的であるにせよ、前者は「個別主義的功利主義(=社会主義)」、後者は「一般主義的功利主義(=真正自由主義)」のセリフに明確に区分されていることに気づくだろう。SF映画とはいえ流石は、自由主義大国米国映画である。

 ――『ハイエク全集Ⅱ-5「政治学論集」』、春秋社、134136――

 自由主義における自由の概念

 具体的な政治綱領まで示したのは、「イギリス型」の、あるいは進化論的自由主義だけ1であるから、自由主義理念の体系的考察はこちら主に取り上げることにして、「大陸型」の、設計主義的自由主義(=つまり、社会主義)については比較の対象として触れるにとどめたい

 (→〔=ブログ作成者〕の補足:このように、以下でハイエクが使用する学術用語の「自由主義」とは「イギリス型真正自由主義」と定義されている)。

 ・・・政府の強制力正しい行為一般的ルール2施行にかぎる(=制限される)という基本原則は、政府が個人の経済活動について命令したり、管理したりすることをそもそも禁じるものだ。

 そのような力を政府に与えれば、政府は個人の行動についての選択の自由をも制限するような恣意的で、自由裁量が可能な手に入れてしまう

 個人選択の自由こそ、自由主義者保障したいと願うものである。

 自由経済における自由含む

 他方、経済統制はあらゆる目的のための手段コントロールするもので、あらゆる自由制限加えることを可能にする。

 さまざまな種類の自由主義も、個人の自由追求や、そこから派生する個性の尊重という点においては一見共通するように見える、上記の関連から見ると、重要相違裏にある3ことがわかる。

 自由主義全盛の時代、自由概念はかなり明確定義されていた。

 基本的には、自由人間恣意的強制されることがあってはならないという意味であった。

 社会で生きる人びとがそのような強制から保護されるためには、すべての人びとが互いに他者強制することのないよう制限課する必要がある

 イマヌエルカントの有名な一節を引用すれば、万人の自由は、個人自由すべての他者平等自由侵さない範囲にとどまらなければ達成できない

 自由主義自由概念はつまり、自由制限する法の下での自由であって、そうでなくては万人平等自由確保されない

 これは、時に孤立した個人の「自然的自由」といわれるものではなく、社会で、他者自由保護するために必要ルールによって制限された自由4であった

 この点、自由主義無政府主義とは一線画すものである。万人可能な限り自由であるためには、強制行為を完全になくすことはできず、(任意の個人が)他者を勝手に強制することを防ぐのに最低限必要範囲限定するだけであることを自由主義認識している。

 この自由は、既定ルールで定められた領域内での自由であり、そのルール制限内行動することで、自ら強制されること避けることができるのである。

 この自由は他方、自由を確保するためのルール守ることができる人びとにだけ許されるものである。

 自分行動責任もてる良識ある成人だけがこの自由を享受することができ子供や精神的能力が十分でない人間の場合は監督指導適切である。

 そして、万人に平等の自由を確保するためのルールを破ったときその罰として、ルールを守る人なら許される強制免除の権利放棄しなければならないこともある5

 自ら行動責任もてると判断された人びとに与えられる自由同時に、それぞれ自ら運命(=行動の結果)にも責任もつことを求める。

 による庇護は万人がそれぞれの目的追求すること支援するが、その努力結果内容まで政府が個人に保障するものではない

 自ら選んだ目的のためにその知識能力活用できる状態確保することが、政府が万人保障できる最大の恩恵である。

 それがまた、個人他者利益のために最大限努力することを奨励することにもなる自由主義における自由の概念消極的な概念といわれることがあるが、まさにその通りである。

 平和正義と同様、悪の不在指し示す概念で、特定結果確保するのではなくだれにでも機会を与える条件定めているにすぎない。

 さまざまな個人が自らの目的を追求するために利用できる手段の範囲は、この自由によってさらに拡大できるかもしれない。

 自由主義における自由はこのように、個人の行動にとっての障害のなかで人間作り出したものすべて取り除くことを求めている。

 社会や国家が具体的結果提供することは求めていない

 だからといって、必要とされる集団的行動、少なくともある種サービス提供するうえでの効率的行動排除するものではない

 それは利便性の観点から許されるものであるが、これもまた平等自由という基本理念従って限定されるものである。

 1870年代にはじまった自由主義理念衰退は、自由を数多くのさまざまな結果達成するための手段管理する権利また政府がそのような結果保障するもの解釈しなおしたことと深く結びついている。

 ※〔 〕内:ハイエク。

  ( )内、アンダーライン、上付数字:〔=ブログ作成者〕。

 ――『ハイエク全集Ⅱ-5「政治学論集」』、春秋社、134136――

 〔=ブログ作成者〕の解説

 1) イギリス型の自由主義の伝統について。

 1689年「権利の章典」については〔=ブログ作成者〕のホームページを参照されたい。

 ホームページへのリンク→Bill of Rights 1689

 【参考図書】

 エドマンド・バーク『フランス革命の省察』、みすず書房。

 中川八洋(『保守主義の哲学』、PHP研究所)、同(『悠仁天皇と皇室典範』、清流出版)、同(『正統の憲法 バークの哲学』、中央公論新社)等々。

 ハイエク(『ハイエク全集Ⅱ-5「政治学論集」』、春秋社)等々。

 2) 正しい行為の一般的ルールについて。

 「正しい行為の一般的ルールの体系」がハイエクの「法」の定義である。

 ハイエク曰く、

 「法の支配とは、立法府の権力を含めて、あらゆる政府の権力の限界を設定している」(『ハイエク全集Ⅰ-6「自由の条件Ⅱ」』、103頁)

 「法の支配とは立憲主義以上のものでもある。それは、すべての法律がある原理に従うことを要求する」(同)

 3) 詳しくは、拙ブログ前回の「二つの自由主義」を参照。

 () 「イギリス型」進化論的自由主義

 →法の支配(立憲主義)により、あらゆる政府の限界を設定する。無制限の権力を阻止する法哲学。

 () 「大陸型」設計主義的自由主義

 →政府の権力に対する制限を主張するものではなく、多数派に無制限の権力を与える理念。

 4)「制限された自由」に関連して。

 ジョン・スチュアート・ミルの「自由」論と「社会主義」思想について、ハイエクは次のように述べている。

 ハイエク曰く、

 「(JS・)ミルの主張によると、人は信念や説得によって自己改良を行う能力をまず身に付けなければならないという。

 そのような能力を身に付けるまでは、人は[アクバルやシャルルマーニュのような人物に盲従するしかない。

 それも、そうした人物を見つけられる幸運に恵まれてのことであるが]とミルは主張している」(『ハイエク全集Ⅱ-5「政治学論集」』、春秋社、108頁)

 ハイエク曰く、

 「ジョン・スチュアート・ミルは著作『自由論』(1859年)で政府の行動ではなく、世論の専制を取りあげて批判を展開した。

 そして他の著作では、(自由と相反する)分配的正義を訴え、社会主義の主張にも共鳴するような態度を示して、自由主義の知識人が徐々に穏健な社会主義へと移行する道を開いた」(『ハイエク全集Ⅱ-5「政治学論集」』、春秋社、131頁)

 →〔=ブログ作成者〕の結論ジョン・スチュアート・ミルの『自由論』の「自由」は、「イギリス型の真正の自由」ではない。

 5)自由を享受できる条件。

 () 自由を確保するためのルールを守る(=法の遵守)義務を果たすことができること。

 () 自由の諸権利の行使の結果に対して、責任能力を有すること。

 () 万人に平等の自由を擁護する法(ルール)を破棄した場合は、自由の権利を放棄せねばならないこともある。

 (現在位置:ハイエクに学ぶ自由主義概論Ⅰ)

 →保守主義の哲学---ハイエクに学ぶ自由主義概論Ⅱ

 →保守主義の哲学---ハイエクに学ぶ自由主義概論Ⅲ

 →保守主義の哲学---ハイエクに学ぶ自由主義概論Ⅳ

【平成231230日神戸発】

エドマンド・バークを信奉する保守主義者


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