保守主義の哲学---外国人参政権---福島瑞穂の石原慎太郎への反論的批判から明らかになる真実(2) [政治]


疑う余地すらない、憲法違反の「永住外国人地方参政権附与法案」

 社会主義者福島瑞穂保守主義者石原慎太郎発言への反論的批判から明らかになる真実(2) 


  ―――第1 (人種差別の定義)第2項―――

 2 この条約は、締約国が市民(=国籍保有する者市民でない者(=国籍保有しない者)との間に設ける区別排除制限又は優先については、適用しない

 ―――私の解説―――

 この人種差別撤廃条約の締約国は、市民(=国籍を保有する者)と市民でない者(=国籍を持たない者)の間に設ける、区別排除制限又は優先については、適用除外である、と明確な表現で宣言しているのである。

 つまり、締約国が、市民(=国籍を保有する者)と市民でない者(=国籍を保有しないもの)との間に設ける、区別・排除・制限・優先は人種差別とは言わないということである。

 ●ここに一つの真実が導き出された

 (真実2)――日本国の参政権について、「日本国籍を保有する日本国民」と「日本国籍を保有しない在日外国人」の間に区別を設けることは、「人種差別」とは言わないというのが、世界の常識であり、人種差別撤廃条約の規定である。――

―――――(※1)「市民」という概念についての解説(ここから)―――――

 欧米諸国と世界の多くの国々では「市民」とは、「国籍を保有する国民」という概念である。

 このことは、世界中の常識中の常識であるが、日本国民の中には、

 「そうではない。世界市民地球市民のようなコスモポリタン市民というのだ、EU市民がその代表例だ」

 などという超デタラメを言う連中(=社会主義者や共産主義者やそのシンパなどに多い)がいるので以下に詳しく解説しておく

 海外旅行をするときに、「パスポートなし(=国籍証明なし)で入国できる国家が世界にあるか?」と考えればすぐ解るであろうに・・・と思うのだが。

 例えば、「欧州連合EUの市民とは、1992年に調印されたマーストリヒト条約によって導入された概念であり、加盟国内における市民」という概念と並存し、欧州連合加盟国国民に対して追加的に権利を付与するものであるとされ、加盟国の市民は自国の国籍を有している

 その根拠は、1957年のローマ条約の下記の条文にある。

 ローマ条約第17条第1

 「連合の市民権はこの条約により定められる。加盟国の国籍を有するすべての者は連合の市民である連合の市民権は加盟国における市民権を補完するものであり、とって替わるものではない」(邦訳:フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』から抜粋)

 また、EU加盟国内の自由な移動については、

 ローマ条約第181項(自由な移動についての権利)において、

 「連合のあらゆる市民加盟国の領域内において、この条約で定められた制限と条件にしたがい、またこの条約に効力を持たせるために採択された措置により、自由に移動し、居住することができる」(邦訳:フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』から抜粋)

 とされており、欧州連合市民であることが前提条件であるから、ローマ条約第17条第1項により加盟国国籍保有していることが前提条件であることは自明であり、「国籍を持たない市民などは存在しない、ということである。

 さらに、1997年のアムステルダム条約では連合の市民権とは各国における(=国籍を保有した市民権取って代わるというものではなく補完的なものであるとされており、欧州連合市民権よりも加盟国国籍保有する者市民権(=国民の権利)が優位にあり、この優位性入れ替わることはないと明言しているのである

 ●ここに一つの真実が導き出された

 (真実3)――欧州連合の加盟国における市民権」とは、加盟国の国籍を保有する者の権利(=国民の権利)のことをさす。また、欧州連合の市民権とは、加盟国における市民権(=国民の権利)を補完するものであり、加盟国における市民権(=国民の権利)の方が優位にある。――

 次に、米国では、「citizenship」で米国籍を意味し、「citizen」は米国籍を保有する米国民を意味する。これは、米国が「Nation」ではなく「United States」であって国籍を「nationality」と表現できないからである。

 しかし、日本国では、“”と「」、“”と「」、“”と「」、“真正自由主義(=保守主義)”と「平等主義」、“強固な立憲主義”と「無憲法の法治主義(=人間の意志による支配)」という全く逆方向の政治哲学的ベクトルを示した1789年の“米国建国米国憲法”と「フランス革命人権宣言」を同列の「市民革命」として扱うという、日本国の学者らのとんでもない無知か、誤解か、意図的作為かが働いて、米国籍を保有する米国民米国市民と邦訳したため、混乱を引き起こす原因となっているのである

 日本国での「外国人参政権附与問題」の議論において、真正の日本国民米国では、国籍を保有していない市民にも投票権があるなどというデマゴギー」を一切信じてはならないそれは全くの虚偽である。

 そのようなデマゴギーを流す「煽動屋」を見つけたら、上記内容をもって徹底的に攻撃し、論駁して頂きたい。

 ●ここに一つの真実が導き出された

 (真実4)――米国では、「citizenship」で米国籍を意味し、「citizen」は米国籍を保有する米国民を意味する。これは、米国が「Nation」ではなく「United States」であって国籍を「nationality」と表現できないからである。――

 このような理由から、私のブログでは、以下、米国憲法原文の「citizen of the United States」は国籍を保有する意味の米国民と表現し、米国では、米国民にしか投票権(=参政権がないことを解説しておく

 米国憲法修正第十四条第一節において、米国籍を保有する米国民”を次のように規定している。

 「アメリカ合衆国生まれ、あるいは帰化した者、およびその司法権に属することになった者全ては、米国民であり、その住む州の市民である。如何なる州も米国民特権あるいは免除権を制限する法を作りあるいは強制してはならない。また、如何なる州も法の適正手続き無しに個人の生命自由あるいは財産を奪ってはならない。さらに、その司法権の範囲で個人に対する法の平等保護を否定してはならない」

 そして、同条第二節21歳以上の“米国民”である男子下院議員の投票権を下記の通り、原則として保障している。

 「下院議員は、各州の人口に応じて、各州の間に配分される。各州の人口は、納税義務のないインディアンを除いた総人口とする。しかし、もし合衆国大統領及び副大統領の選挙人の選任、連邦下院議員、各州の行政官及び司法官、又はその州議会の議員の選挙に際して、いずれかの州が自州の住民である男子のうち21に達しかつ“米国民である者に対して、反乱の参与又はその他の犯罪以外の理由で、投票の権利拒み、又は何らかの形で制限する場合には、その州より選出される下院議員の数、これらの男子市民の数がその州における21歳以上の男子市民の総数に占める割合に応じて減少される

 米国憲法修正第十五条第一節米国民投票権について、人種等に関する法の下の平等”を明記。

 「米国民”の投票権は、人種体色又は過去における労役の状態を理由として、合衆国又は州によって拒否又は制限されることはない

 米国憲法修正第十九条第一節米国民投票権について性別に関する“法の下の平等”を明記。

 「米国民”の投票権は、性別を理由として、合衆国又はいかなる州によっても、これを拒否又は制限されてはならない

 米国憲法修正第二十六条第一節米国民投票権を保有できる年齢(=選挙権附与の年齢)を18とした。

 「18又はそれ以上の米国民投票権は、年齢を理由として、合衆国又はいかなる州もこれを拒否又は制限してはならない

 この修正第二十六条以後、現在まで“米国民投票権についての修正条項はない

 ここまで、しつこく米国憲法の条文を引用したのは、「米国では、米国憲法1788年に発効して以来、投票権(=参政権)は一貫して米国籍を保有する米国民にしか附与されていないという事実」を示したかったからである。

 ●ここに一つの真実が導き出された

 (真実5)――米国では、米国憲法1788年に発効して以来、投票権(=参政権)は一貫して米国籍を保有する米国民にしか附与されていない。――

 また、欧州連合加盟国ほぼすべて国家においても、スウェーデン特殊例外を除き、国家の政治に関しての投票権(=参政権の保有は、それが中央政府の選挙のためであれ、地方政府(自治体)選挙のためであれ、自国の国籍を取得していること(=市民であること)が必要条件とされている。

 スウェーデンは永住資格をもつ者を一種の「準国民」として扱う、国際的には例外の国家である。

 ●ここに一つの真実が導き出された

 (真実6)――欧州連合加盟国ほぼすべて国家においても、スウェーデン特殊例外を除き、国家の政治に関しての投票権(=参政権の保有は、それが中央政府の選挙のためであれ、地方政府(自治体)選挙のためであれ、自国の国籍を取得していること(=市民であること)が必要条件とされており、スウェーデンは永住資格をもつ者を一種の「準国民」として扱う、国際的には例外の国家である。――

 日本国の在日外国人地方参政権附与賛成派が、そのようなスウェーデンの例外的な投票権(=参政権)を参考にせよ、と唱えるのであれば、

 第一に、それによって現在のスウェーデンがどのような状態にあるのか先例現実考察しなければならない

 しかし、1990年以降スウェーデンは、世界が模倣すべきでない失敗国に転落した

 スウェーデンの外国人受けいれ政策は、外国人移民の犯罪率を生んだため、入国ならびに滞在許可を厳しくせざるを得なくなった事実がある。

 また、福祉国家(社会保障制度)のモデルと言われた「スウェーデンモデル」も完全に破綻状態である

 今どき、スウェーデンモデル社会保障制度(福祉国家)の模範モデルなどと唱える日本国民自らの無知無能を社会に強烈にアピールしていることにも気付かない、ただの間抜けとみるべきである

 なお、スウェーデンの福祉国家破綻の惨状については、(武田龍夫福祉国家の闘い中公新書20012)を参照されたい。

 ●ここに一つの真実が導き出された

 (真実7)――1990年以降スウェーデンは、世界が模倣すべきでない失敗国に転落したまた、福祉国家(社会保障制度)のモデルと言われた「スウェーデンモデル」も完全に破綻状態であるスウェーデンの福祉国家破綻の惨状については、(武田龍夫福祉国家の闘い中公新書20012)を参照されたい。――

 第二に、日本国の在日外国人地方参政権附与賛成派が、それでもスウェーデンの制度が優れているからスウェーデンの投票権(=参政権を参考にせよ、と主張するならば、スウェーデンの「国民皆兵」の徴兵制度全国民の核シェルターの完備などの制度も参考にせよ、と主張すべきである。

 また、スウェーデンでは、国民の戦闘国防意欲を阻害するマスメディアの報道は規制されており、この規制を担当する「心理防衛庁」があるから、防衛反対朝日新聞は、「国民の戦闘国防意欲を阻害することしか報道しない」としてスウェーデンではすぐに廃刊となる

 スウェーデンの、ある政策はその他の無数の政策と密接に関連しているのであるから、「永住市民」の投票権(=参政権)だけをつまみ食い的にとり出すのは、あまりにもバランスを欠いた暴論であることがわかるであろう。

 以上の事実から、

 ●ここに一つの真実が導き出された

 (真実8)――国家なき国籍なき市民」の概念とは、社会主義国共産主義国世界共産化理論上の「世界市民」や世界および日本国に存在する社会主義者共産主義者ポストモダンアナーキストらが唱える「地球市民世界市民コスモポリタン地球放浪者ディアスポラ」くらいのものであり異端の思想である――

 以上、長々と「市民」の定義について説明したが、端的に結論すれば、世界の常識は、「市民」=「国籍を有する者」=「国民」ということであり、「国籍を有すること」が、必要条件なのである。

 そして、世界の常識は、ある国家での投票権(=参政権)は「国籍を有する者にしか附与されないということである。

 ●ここに一つの真実が導き出された

 (真実9)――世界の常識は、ある国家での投票権(=参政権)は「国籍を有する者にしか附与されないということである。――

 読者の皆さん、「市民」という概念の正確定義を理解頂けたであろうか。

―――――(※1)「市民」という概念について(ここまで)―――――


 保守主義の哲学---外国人参政権---福島瑞穂の石原慎太郎への反論的批判から明らかになる真実(3)へ続く



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コメント 3

謎

合衆国は、国籍自体が民族的な出自を示すものではなく、これが日本国と事情が大きく異なるところです。合衆国の建前としては、州の市民の地位を保有する者を合衆国市民としているわけでありますので、日本に置き換えれば、各都道府県の市民を総称して日本市民と呼ぶようなものです。

民族的に日本民族を国民としてまとめ上げようと意図された、日本国とはずいぶん事情が異なるのではなかろうかと思います。

例えば朝鮮系の人たちが生活における不利益を甘受しつつあえて日本国の国籍を取得しないのも、日本国はその名称自体が極めて民族色が強く、帰化することが直ちに彼らのアイデンティティを失わせるに十分なほどであるからでしょう。

日本国という名称を変えてしまえばどうでしょうか?「新アジア国」とでも国名を変更すれば、良いのではないかと思います。日本民族系の新アジア国民、朝鮮民族系の新アジア国民、フィリピン系新アジア国民のようにしてしまえば、万事解決だと思うのです。

まずは、極めて民族色の強い日本国という名称の変更が重要なのかもしれません。そのうえで、新アジア国の国籍を取得しない事情があるなら、それはそれで仕方がないと思います。




by 謎 (2010-07-20 17:09) 

BURKE_REVIVAL_IN_JAPAN

謎 様
非常に愚劣な意見、ありがとうございます。
米国民とは、米国籍をもった米国人のことであり、国籍取得が必要条件です。多くの米国民に直接聞いてみたらどうですか?すぐ解ります。
日本国が民族色が強すぎる?
愚かな思い込みはやめるべきです。
近隣の中共やロシアや南北朝鮮に比べて、現在の日本民族の民族色がいかほどに強いと言えるのですか?全く論理転倒でしょう。
そんなに、日本国という国家の枠組みが、嫌いであれば、あなたが日本国から出て行くべきでしょう。
多くの日本人は、あなたのような反日感情を持たず、日本国民として日本国で生活しているのですから、あなたのような少数の愚鈍・愚劣・無知な人間らの意見に、日本国民が迎合する必要など皆無です。
くだらない意見は、自分の妄想の中に留めておくべきでしょう。
このような、くだらないコメントには、以後一切回答しませんので。
では、世界旅行を楽しんできて下さい。
さようなら。
by BURKE_REVIVAL_IN_JAPAN (2010-07-22 07:17) 

うまやど

記事を抜粋して引用させていただきました。


畏れながら

ローマ条約第17条第1項

は20条のことかと思われます。

http://en.wikipedia.org/wiki/Citizenship_of_the_European_Union
by うまやど (2010-07-29 21:33) 

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