保守主義の哲学---(第七回)小林よしのり氏の漫画『新天皇論』を検証してみよう [政治]
読者の皆さまには、いつも私〔=ブログ作成者〕の稚拙な小論をお読み頂き、深く御礼申し上げます。
毎回お知らせしておりますが、中川八洋 筑波大学名誉教授の新刊(『小林よしのり「新天皇論」の禍毒』、オークラ出版)が本年6月30日に刊行予定です。
エドマンド・バークを信奉する保守主義者である私〔=ブログ作成者〕が中川八洋 筑波大学名誉教授の新刊本を紹介するのは、
① 多くの日本国民に、日本国の天皇(皇室)及び皇祖皇宗の遺訓である“皇位継承の法”について“正しい事実”を知って頂きたい。
② 多くの日本国民に、“真正の保守(自由)主義(哲学)”とは何か、について“正しい智識”を持って頂きたい。
③ それらのことが、天皇(皇室)を戴く日本国と日本国民を、悠久の繁栄へと導くことができる“唯一の道”であると確信できるから。
という理由以外には何もありません。
ですから、多くの日本国民の皆さまに中川八洋(『小林よしのり「新天皇論」の禍毒』、オークラ出版)を読んで頂きたいと思います。
(参 照)→オークラ出版・近日発行情報 http://www.oakla.com/htm/news_book.html
さて、小林よしのり氏の漫画『新天皇論』の虚構を検証するシリーズ七回目は第六回目の続きである。
(7) 「“皇位継承の法”に〈直系主義なるもの〉は果して存在するのか?北畠親房『神皇正統記』の暗号=法の解読(其の二)」と題し、
北畠親房『神皇正統記』の記述の中に、小林よしのり氏流の「直系主義」が発見できるのか否かを考察したので、前回に引き続き、その内容について話してみたいと思う。
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神皇正統記に曰く、
「第二十六代、武烈天皇(ぶれつてんわう)は仁賢(にんけん:仁賢天皇)の太子。
・・・性さがなくまして(=性質がよろしくなくて)惡としてなさずと云(いふ)ことなし。
仍(よりて)天祚(あまつひつぎ:天皇位)も久(ひさし)からず。
仁徳(にんとく:仁徳天皇)さしも聖徳(せいとく)ましまししに、此(この:仁徳天皇の)皇胤(くわういん:「正系」であった皇統)ここにたえにき(=途絶えてしまった)。
『聖徳(せいとく)は必(かなら)ず百代にまつらる』〔春秋(しゆんじう)にみゆ〕とこそみえたれど、不徳(ふとく)の子孫(しそん)あらば、其(その)宗(そう:その宗系の皇統)を滅すべき先蹤(せんしよう:先例)甚(はなはだ)おほし。
されば、上古(しやうこ)の聖賢(せいけん)は子(こ)なれども、慈愛(じあい)におぼれず、器(うつは)にあらざれば傳(つたふ)ることなし。
・・・第二十七代、第二十世、繼體天皇(けいていてんわう)は應神(おうじん:應神天皇)五世の御孫(おほんまご:子孫)なり。
第八御子(だいはちのみこ)隼總別(はやぶさわけ)の皇子(みこ)、其子(そのこ)大迹(おほと)の王(わう)、其子(そのこ)私斐(しひ)の王(わう)、其子(そのこ)彦主人(ひこうし)の王(わう)、其子(そのこ)男大迹(をほと)の王(わう:五世)と申(まをす)は此(この)天皇(てんわう)にまします。
御母(おほんはは)振姫(ふりひめ)、垂仁(すゐにん:垂仁天皇)七世(しちせい)の御孫(おほんまご)なり。
越前國(ゑちぜんのくに)にましましける。
武烈(ぶれつ:武烈天皇)かくれ(=崩御し)給(たまひ)て皇胤(くわういん:仁徳天皇の系統の皇統)たえ(=途絶える)にしかば、群臣(ぐんしん)うれへなげきて國々(くにぐに)にめぐり、ちかき皇胤を求奉(もとめたてまつり)けるに、此(この)天皇王者(てんわうわうしや)の大度(たいど:度量の大きいさま)まして、潜龍(せんりよう:これからまさに天皇にならんとする)のいきほひ、世(よ)にきこえ給(たまひ)けるや、群臣(ぐんしん)相議(あいはからひ)て迎(むかへ)奉(たてまつ)る。
三(み)たびまで謙譲(けんじよう:へりくだって辞退)し給(たまひ)けれど、つひに位(くらゐ)に卽(つき)給(たま)ふ(=即位された)。
ことし丁亥(ひのとゐ)の年(とし)なり。〔武烈かくれ給ひて後、二年位(くらゐ)をむなしくす。〕
大和(やまと)の磐余(いはれ)玉穂(たまほ)の宮(みや)にまします。
仁賢(にんけん:仁賢天皇)の御女(おほんむすめ)、手白香(たしらか)の皇女(くわうによ)を皇后(くわうごう)とす。
(繼體天皇は)卽位(そくい)し給(たまひ)しより誠(まこと)に賢王(けんわう)にてましましき。
應神(おうじん)御子(みこ)おほくきこえ給(たまひ)しに、仁徳(にんとく)賢王(けんおう)にてましまししかど、(武烈天皇にて)御(み)末(すゑ)たえにき。
隼總別(はやぶさわけ:應神天皇の第八子)の御(み)末(すゑ)かく世をたもたせ給(たまふ)こといかなる故にかおぼつかなし。
仁徳(にんとく:應神天皇の第四子)おば大鷦鷯(おほさざき)の尊(みこと)と申(まをす)。
第八の皇子をば隼總別(はやぶさわけ)と申(まをす)。
仁徳(にんとく)の御世に(みよ)に兄弟たはぶれて鷦鷯(さざき=仁徳)は小鳥なり。
隼(はやぶさ=隼總別)は大鳥(おほとり)なりと爭(あらそひ)給(たまふ)ことありき。
(鷦鷯が)隼(はやぶさ)の名にかちて末(すゑ)世(よ)をうけつぎ給(たまひ)けるにや。
名をつくる(=名前を付ける)こともつつしみおもく(=慎重に)すべきことにや。
それも(男大迹の王=繼體天皇は)おのづから天命(てんめい)なりといはば、凡慮(ぼんりよ)の及(およぶ)べきにあらず。
此(この)天皇(てんわう:繼體天皇)立給(たちたまひ)しことぞ思外(おもひのほか)の御運(ごうん)とみえ侍(はべ)る。
但(ただし)、皇胤(くわういん)たえぬべかりし時、群臣(ぐんしん)擇(えらび)求(もとめ)奉(たてまつり)き。
賢明(けんめい)によりて天位(てんゐ)を傳給(つたえたま)へり。
天照太神(あまてらすおほみかみ)の御本位(ごほんい)にこそとみえたり。
皇統(くわうとう)に其人(そのひと)ましまさん(=いらっしゃる)時(とき)は、賢(かしこ)き諸王(しよわう)おはすとも、爭(いかで)か望(のぞみ)なし給(たまふ)べき。
(正系の)皇胤(くわういん)たえ(=途絶え)給(たま)はんにとりては(傍系から)賢(けん:徳のある賢者)にて天日嗣(あまつひつぎ:天皇位)にそなはり給(たま)はん(=即位される)こと、即(すなはち)天(てん)のゆるす所なり。此(この)天皇(てんわう)をば我國(わがくに)中興(ちうこう)の祖宗(そそう)と仰(あふ)ぎ奉(たてまつ)るべきにや。」(北畠親房『神皇正統記』、岩波書店、71~74頁)
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→私〔=ブログ作成者〕の要約:
① 武烈天皇が崩御され、「正系」であった仁徳天皇の系統の皇統が途絶えてしまった。
群臣は憂い嘆いて、親近の皇胤(=皇統を世襲し、皇位を継承する権利のある男子皇族)を国中から探し求め、男大迹の王を探し出した。
ここで、我々現在の日本国民が拳々服膺して学ぶべきことは、日本書紀においてもそうであるが、神皇正統記においても、繼體天皇の即位に至る経緯の記述において、群臣には、女系天皇や女性(=男系女子天皇)を即位させて「正統な皇位継承である」とするような邪念など思い付きもしなかったという事実である。
つまり、万世一系、男系男子の皇統の護持が「群臣の義務」であったのである。
→言うまでもないが、群臣が探し出した男大迹の王は應神天皇の血統を世襲・継承し、かつ皇位継承権を持つ『正統』な皇族(=姓なし、臣籍に非ず)であることを必要条件としているのであって、賢者なら誰でもよかったわけではない。だからこそ、「群臣は国中を探しまわった」のである。
つまり男大迹の王は、仁徳天皇の系統(=当時の正系)に対して傍系であるが、その皇位継承は『正統』である。
ゆえに繼體天皇という御名は、「正統な皇位の継承の意味」として名付けられたのである。
まことに、「名をつくる(=名前を付ける)こともつつしみおもく(=慎重に)すべきことにや」というわけである。
※ ここに、校訂者 山田孝雄氏の注意書きを以下に記しておく。
「注意 繼體天皇が應神天皇五世の孫なることは古典が一致して傳ふる所なれど隼總別の後(=子孫)なりとするは誤ならむ。
釋日本紀に引く上宮記には應神の子若野毛二俣王の後(=子孫)とす、但し水鏡には本書と同じ説をあぐれば、この説も久しく行はれしならむ」(『神皇正統記』岩波書店、72~73頁の下段部)
つまり、北畠親房『神皇正統記』では、
應神天皇→隼總別皇子→大迹王→私斐王→彦主人王→男大迹王=繼體天皇としているが、釋日本紀など多くの古典では、
應神天皇→稚野(渟)毛二派(わかぬけふたまた)皇子→意富富杼(おほほど)王→乎非(おひ)王→彦主人(ひこうし)王→男大迹王=繼體天皇となっており、前者は誤りであろうという指摘である。
ちなみに、私〔=ブログ作成者〕が前回(シリーズ第六回)で解説に使用した「宮内庁の天皇系図」は後者を採用している。
② 北畠親房は『神皇正統記』において次のように主張しているのである。
傍系の皇統からの皇位継承も『正統』であることは、天照太神の御本位である。
但し、「(現在)正系の天皇の皇統」が世襲により継続している場合、皇位の継承について、群臣が「諸王の賢明さ」を理由(基準)にして恣意的に「傍系の皇統」を「正系の皇統」に優先さるような行為をしてはならない。
このことは、例えば『神皇正統記』の別箇所の次のような記述からも読みとれる。
神皇正統記に曰く、
「仕官(しくわん)するにとりて文武(ぶんぶ)の二(ふたつ)の道あり。
坐(ざ)して以(もて)道(みち)を論(ろん)ずるは文士(ぶんし)の道(みち)なり。
この道(みち)に明(あきらか)ならば相(しやう)とするにたへり。
征(ゆい)て功(こう)を立(たつ)るは武人(ぶじん)のわざなり。
此(この)わざに誉(ほま)れあらば將(しやう)とするにたれり。
されば、文武(ぶんぶ)の二(ふたつ)は、しばらくもすて給(たまふ)べからず。
世(よ)みだれたる時(とき)は武(ぶ)を右(みぎ)にし文(ぶん)を左(ひだり)にす。
國(くに)をさまれる時(とき)は文(ぶん)を右(みぎ)にし武(ぶ)を左(ひだり)にすといへり。
〔古(いにしへ)に右(みぎ)を上(かみ:上位)にす。仍(よりて)しかいふなり。〕
かくのごとくさまざまなる道(みち)をもちゐて、民(たみ)のうれへをやすめ、おのおのあらそひなからしめん事(こと)を本(もと)とすべし。
・・・我國(わがくに)は王種のかはることはなけれども、政(まつりごと:文士又は武人→群臣による政治)みだれぬれば、暦數(れきすう)ひさしからず、繼體(けいてい)もたがふためし、所々(ところどころ)にしるし侍りぬ。
いはんや、人臣(じんしん:臣下)として其職(そのしよく:我が身の職位)をまぼる(=守る)べきにおきておや」(『神皇正統記』、岩波書店、102頁)
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ところで、「繼承の疑義を將來に絶ち、皇緒の慶福を永遠に保たむとする(『憲法義解』、岩波書店、134頁)」ために、『神皇正統記』から発見される上記の“皇位継承の法”を改善して皇位継承順位を一層明確にし、成文法典化したのが明治皇室典範 第一章 第一絛から第九絛の規定である。
(参 考)山田孝雄氏曰く、「その(=『神皇正統記』の)言壯烈、千歳の後、人をして感奮興起せしめずんばおかざるものあり。明治維新の原動力、この一書に存すといはるることもとより當然にして、・・・」(『神皇正統記』、岩波書店、199頁)
明治皇室典範義解では、皇統と皇位継承權、皇位継承順位について次のように解説している。
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明治皇室典範義解 第一章 皇位継承
第一絛 大日本國皇位は祖宗(そそう)ノ皇統(こうとう:天皇の血統)ニシテ男系ノ男子之ヲ繼承ス
恭て按ずるに皇位の繼承は祖宗以來既に明訓あり。和氣淸痲呂還奏の言に曰く、
「我國家開闢以來、君臣分定矣、臣を以て君と為す未だ之有らざる也、天之日嗣(ひつぎ)、必ず皇緒立てよ(注1)」
(注1)續日本紀、巻三十「清麻呂行きて神宮に詣づ。大神託宣して曰く。我が國開闢(かいびゃく)より以來君臣定まりぬ。臣を以て君となすことは未だこれあらず。
天つ日嗣は必ず皇緒(こうちょ:天皇の継嗣・皇嗣)を立てよ。
無道の人は宜しく早く掃除すべし。清麻呂來り帰りて奏すること神教の如し」。(『憲法義解』、岩波書店、128頁)
第二絛 皇位ハ皇長子ニ伝フ(→当然であるが第一條にて、男系男子であることが前提である)
第三絛 皇長子在ラサルトキハ皇長孫ニ傳フ皇長子及其ノ子孫皆在ラサルトキハ皇次子及其ノ子孫ニ傳フ以下皆之ニ例ス
第四絛 皇子孫ノ皇位ヲ繼承スルハ嫡出ヲ先ニス皇庶子孫ノ皇位ヲ繼承スルハ皇嫡子孫皆在ラサルトキニ限ル
第五絛 皇子孫皆在ラサルトキハ皇兄弟及其ノ子孫ニ傳フ
第六絛 皇兄弟其ノ子孫皆在ラサルトキハ皇伯叔父及其ノ子孫ニ傳フ
第七絛 皇伯叔父及其ノ子孫皆在ラサルトキハ其ノ以上ニ於テ最近親ノ皇族ニ傳フ
恭て按ずるに、第五・第六・第七絛は皇子孫在らざるに當り継嗣を定むるに最近親を以てすることを示すなり。
皇子孫は現在の天皇に屬(ぞく)する至親の宗系たり。
皇子孫の嫡庶倶(とも)に在らざるときは、皇兄弟を以て最近親とす。
故に、繼承の權、皇兄弟の中の一に移る。其の現在の天皇と同父なればなり。
皇兄又は皇弟の子孫は皇兄又は皇弟の系統に屬する者なり。
皇兄弟及其の子弟嫡庶倶に在らざれるときは、此に次ぎ皇伯叔を最近親とす。
故に、繼承の權、皇伯叔の中の一に移る。
其の現在の天皇の父と同父なればなり。
皇伯又は皇叔の子孫は皇伯または皇叔の系統に屬する者なり。
皇伯叔以上最近親の皇族と謂へるは、皇大伯叔及其の以上皆之に準ずるなり。
一系の下は尊卑相承(あいもう)け而して宗系盡(つ)きて支系に及び、近系盡きて遠系に及ぶ。
蓋し繼承の疑義を將來に絶ち、皇緒の慶福を永遠に保たむとするなり。(以上、『憲法義解』、岩波書店、133~134頁)
第七章 皇族
第三十絛 皇族ト稱(とな)フルハ太皇太后 皇太后 皇后 皇太子 皇太子妃 皇太孫 皇太孫妃 親王 親王妃 内親王 王 王妃 女王 ヲ謂フ
恭て按ずるに、・・・皇族とは凡そ皇胤の男子及其の正配及皇胤の女子を謂ふ。
凡そ皇族男子は皆皇位繼承の權利を有する者なり。
故に、中世以来空しく府庫を費すを以て姓を賜ひ臣籍に列するの例は本絛の取らざる所なり(=姓を持つ臣下は皇族ではないため、皇位継承権は無い)。
皇女にして異性の臣籍に嫁したる者は其夫(その夫)の身分に従ふ。
故に、本絛に内親王・女王と謂へるは未だ嫁せざるの女王を指すこと知るべきなり。(以上、『憲法義解』、岩波書店、155~156頁)
第三十一絛 皇子ヨリ皇玄孫ニ至ルマテハ男ヲ親王女ヲ内親王トシ五世以下ハ男ヲ王女ヲ女王トス
第三十二絛 天皇支系ヨリ入テ大統ヲ承クルトキハ皇兄弟姉妹ノ王女王タル者ニ特ニ親王内親王ノ號ヲ宣賜ス
恭て按ずるに、大寶(=大宝)令に「凡皇(その)兄弟皇子を皆親王と爲(せ)よ」とあり。
是れ皇兄弟は皇子と同じく親王と稱ふべきこと既に成典あるなり。
天皇支系より入て大統を承くれば皇兄弟姉妹は皆親王・内親王の尊號を得るは、光仁天皇大統を繼ぎ皇弟湯原(ゆはら)王・榎井(えのゐ)王を陞(のぼ)せて親王と爲したまへるを以て始例とす。
・・・本絛に仍(より)宣下の例を用ゐるは前絛と其の義を異にすればなり。(以上、『憲法義解』、岩波書店、157~160頁)
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→私〔=ブログ作成者〕の解説:
今回のブログでは、北畠親房『神皇正統記』における繼體天皇の即位に関する記述をとりあげ、「傍系の皇統からの即位」も『正統』であることを示した。
このことは、『神皇正統記』における
「天照太神(あまてらすおほみかみ)の御本位にこそとみえたり。」、
「皇胤(くわういん)たえ(=途絶え)給はんにとりては(傍系から)賢(けん:徳のある賢者)にて天日嗣(あまつひつぎ:天皇位)にそなはり給はんこと、即(すなはち)天のゆるす所なり。」
などの記述から明白であろう。
さらに、明治皇室典範においては、「正系」・「傍系(支系)」のいずれも『正統』であるとした上で、“繼承の疑義を將來に絶ち、皇緒の慶福を永遠に保たむ”ために、皇位継承順位を明確にしていることを示した。
さて、次回は私〔=ブログ作成者〕が北畠親房『神皇正統記』の論旨の核心部分であると考えている「謎解き問題」のような
「かかれば、本(もと)を本(もと)として正(しやう)にかへり、元(はじめ)をはじめとして邪(じゃ)をすてられんことぞ祖神(そじん)の御意(おほんこころ)にはかなはせ給(たまふ)べき。」
という記述について私〔=ブログ作成者〕の解釈を示した後、小林よしのり氏の漫画『新天皇論』の「妄言」・「虚言」の封印・封殺の作業に戻る予定である。
【平成23年6月18日掲載】
エドマンド・バーク保守主義者(神戸発)
今回は、記事の内容とは別に思うところがあるのでコメントしました。
「昭和天皇が側室制度を廃止した」という俗説に関するものです。
先帝陛下が側室を御持ちになる事に否定的だったことは私も認めています。しかし制度そのものを廃止なさったかは甚だ疑問です。
憲法義解(岩波文庫)の132頁と134頁に皇室典範第四条と第八条が記載されていますが、それは以下の様なものです。
第四絛 皇子孫ノ皇位ヲ繼承スルハ嫡出ヲ先ニス皇庶子孫ノ皇位ヲ繼承スルハ皇嫡子孫皆在ラサルトキニ限ル
第八絛 皇兄弟以上ハ同等内ニ於テ嫡ヲ先ニシ庶ヲ後ニシ長ヲ先ニシ幼ヲ後ニス
仮に側室制度が法的に廃止されていたならば、皇庶子の継承の部分は削除されているのではないでしょうか。側室無くして庶子が誕生するなど万が一にもありえないからです。
岩波文庫版の憲法義解の第1版は昭和15(1940)年に出版されていますから、校註者の宮澤俊義教授も何らかの注釈をいれていておかしくありません。
しかし、註を何も入れていません。私が所有している平成元(1989)年度版(第8版)の憲法義解にも、「昭和天皇の後継者問題をきっかけに側室制度が廃止された」と書かれていません。
つまり、こう考えるのが正しいのではないでしょうか。「先帝陛下は側室を御持ちにならなかったが、法的には存続させた」と。この俗説を裏付けるための根拠が何も出ていない以上は、こう考える方が自然だと思います。
「側室制度の廃止」と「皇庶子の継承権容認」は絶対に相容れないからです。
従って、田中卓の様に「旧来の側室制を進んで廃止して、近代的な一夫一婦の美風を実現されたのが、他ならぬ英主昭和天皇であられた」等とほざくのは(諸君!・平成18年3月号)、無責任極まりないと思います。
by 錬金術師 (2011-06-20 14:15)
こんばんは、中川八洋氏の新刊がAmazonで予約を開始しました。
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平泉澄氏の著書の書評も楽しみに、気長に待っております。
by 錬金術師 (2011-06-22 22:20)