保守主義Series-9(1)--- E・Burke『フランス革命の省察』に学ぶ;E・コーク卿の古来の法の再確認(1) [政治]

 読者の皆様には、いつも〔=ブログ作成者〕の稚拙な小論をお読み頂き、深く御礼申し上げます。

 さて、今回Series 9は、エドマンドバークフランス革命の省察』の中から、“Eコーク卿の古来の法の再確認(1)”について、バークの主張を拾い上げた。

 傲慢かつ無能に加え、日本国民を騙して政府官邸居座り続けてきた菅直人首相が日本国民の約70%からの不支持・嫌悪感に屈してようやくにして8月中の退陣(?)の意向を示した。

 しかしながら、革命市民たる菅直人鳩山由紀夫民主党幹部その他日本人拉致問題容疑者(つまり北朝鮮)と親密な関係にある「市民の党」(酒井剛代表)から派生した「政権交代を目指す会」に巨額の献金を行なっていた事実などは、問題の本質が管直人首相自身にあるのではなく、「民主党」の、「無色の共産党」と思えるほどの社会主義思想それ自体にあることは、もはや疑う余地はない

 彼ら社会主義政党は、

 「理想の(地球市民」や「市民革命なるユートピア」あるいは

 共産主義国家北朝鮮」による日本人拉致被害者および家族会の方々の「人権を高らかに、さも社会的正義のごとく叫ぶが、

 自らの行動は、その主張とは真逆で、「祖国日本廃滅」、「日本国民への憎悪」、

 「虚構人権論による死刑制度廃止論絶叫」、

 「マルクス主義から発する、幸せな家族への憎悪破壊衝動からくる夫婦親子別姓推進」、

 「マルクス階級闘争思想性差への適用であり、男性らしさ女性らしさ憎悪性差相対化する悪魔ジェンダーフリー思想教育化」、

 「周辺国大量核兵器保有原発大推進を一切無視し、閉口し確固たる代替エネルギー案も示せない、矛盾に満ちた反核反原発運動」、

 「『共産党宣言』、『共産主義の諸原理』等に堂々と掲げられた私的所有廃止目的資本主義打倒目的)とした、強度累進課税重い相続税強制公債発行(=国債無限発行)などによる当面私的所有制限政策、さらには家族の廃止共産主義思想教育のための社会施設での子育て、・・・などの政策遂行」、

 ・・・等々(枚挙に遑がない!)などを平然政策として掲げながら、それらの政策が必然的に導くであろう「悲惨結果結末」については何の責任感罪悪感持っていない

 これが、社会主義者共産主義者思想および人間性本質であり、すなわち、そのような思想宗教的狂信者集団たる政党本質である。

 このことは、歴史上の社会主義国家共産主義国家で起こった事実を振り返れば明白であるし、日本国での民主党政権発足以来の政策遂行態度内容を振り返れば明々白々である。

 このような悪徳思想を、日本国から徹底的かつ早急排除し、棄却し、消滅に追い込まなければ、その思想跋扈限界に達したとき、日本国自由悠久の繁栄吹き消されてしまうであろう。

 我々日本国民祖国たる日本国は、ルソーマルクスエンゲルスウェッブ夫妻フェビアン協会空想的理論で建国された国家ではない

 ゆえに、社会主義共産主義思想唯一無比解毒薬である保守主義の父エドマンドバークの『フランス革命の省察』における最強保守哲学日本国民拡散し、徹底周知しておくことが徐々に民主党社民党共産党その他の社会主義政党などに破壊的打撃与えていくであろうことを〔=ブログ作成者〕は確信して、エドマンドバークの『フランス革命の省察』を真正保守自由主義の立場から正しく邦訳しなおして、逐次ブログに掲載し、日本国中復活させる所存である。

 読者の皆さまにおかれましては、我々祖国日本社会主義汚染から“道徳ある自由主義”・“確固たる立憲君主制議会制デモクラシー”の真正日本国の姿へと救出奪還回復するため、“バーク保守哲学”、“真正保守自由主義哲学”の日本国全土への大拡散ご協力願いたい次第である。

 なお、邦訳文は、半澤孝麿訳(『フランス革命の省察』、みすず書房)を基礎として、細部について、前後段落等のバークの論旨忠実に従って、〔=ブログ作成者〕が補足更訂して理解しやすく改善したものである。

 邦訳文中の( )内は〔=ブログ作成者〕が補足説明した。

 ―――――

 Our oldest reformation is that of Magna Charta.

  You will see that Sir Edward Coke, that great oracle of our law, and indeed all the great men who follow him, to Blackstone,*2 are industrious to prove the pedigree of our liberties.

 They endeavour to prove, that the ancient charter, the Magna Charta of King John, was connected with another positive charter from Henry I. and that both the one and the other were nothing more than a re-affirmance of the still more ancient standing law of the kingdom .

 In the matter of fact, for the greater part, these authors appear to be in the right; perhaps not always; but if the lawyers mistake in some particulars, it proves my position still the more strongly; because it demonstrates the powerful prepossession towards antiquity, with which the minds of all our lawyers and legislators, and of all the people whom they wish to influence, have been always filled; and the stationary policy of thus kingdom in considering their most sacred rights and franchises as an inheritance. 17)

 17) Edmund Burke, Reflections on the revolution in France, Dover publications, Inc, pp.29-30.(『フランス革命の省察』、みすず書房、4142頁に対応)

 *2) See Blackstone’s Magna Charta, printed at Oxford, 1795.

 ―――

 英国最古の改革は、マグナカルタ(=大憲章、1215年)と言われる改革です。

 かの偉大な英国法の告知者エドワードコーク卿、及びブラックストーンに至るまで、コーク卿(の法思想)に従う、実にすべての偉大な人々が、熱心に英国民の自由の系譜の証明に勤めているということは貴方にもお判りいただけることでしょう。

 彼らは、――ジョン国王のマグナ・カルタと言われる古来の憲章は、もう一つの、ヘンリー一世以来、実際に存在した憲章と繋がっており、しかもその両憲章のいずれもが、それより更に古い、英王国に不変の法の再確認にすぎないものだ――という真実を示そうと努力しているのです。

 そしてこれら(自由の系譜の)著述家たちは、必ずしも常にとは言えないまでも、大部分において正しいと思われます。

 しかし、たとえこの法曹家たちがいくつかの細かな点において誤っているとしても、その誤りこそが、私の立場をなお一層強く(正しいと)証明してくれるのです。

 というのもそれは、――すべての法曹家や立法者(=立法府議員)や、彼らが感化を及ぼそうと欲したすべての英国民の精神を常に満たしてきた昔日(=古き、不変な法)に対する強い愛着――や、――彼らの極めて神聖な権利や特権を(祖先からの)相続財産であるとみなす、この英王国の不変の方針――を証明しているからです。

 *2) ブラックストーンの『マグナ・カルタ』、オックスフォード版、1759年を参照せよ。

 Key words and phrases

 Magna Charta

 You will see that Sir Edward Coke, that great oracle of our law, and indeed all the great men who follow him, to Blackstone,*2 are industrious to prove the pedigree of our liberties. 

 was connected with another positive charter

 a re-affirmance of the still more ancient standing law of the kingdom

 the powerful prepossession towards antiquity

 policy of thus kingdom in considering their most sacred rights and franchises as an inheritance.

 ―――――

 →〔=ブログ作成者〕の解説

 最後の文章における、

 「というのもそれは、――すべての法曹家や立法者(=立法府議員)や、彼らが感化を及ぼそうと欲したすべての英国民の精神を常に満たしてきた昔日(=古き、不変な法)に対する強い愛着――や、――彼らの極めて神聖な権利や特権を(祖先からの)相続財産であるとみなす、この英王国の不変の方針――を証明しているからです。」

 の意味について若干説明を加えておく。

 →コークらの法思想大部分においては“正しい”が、ある特定の点については“間違っている場合もあるとは、“”とは“古来の法”の中から“再確認再発見するものであるとするコーク卿ら保守思想とその実作業継承過程において、当然、特定の点で間違える場合もあり得るのだ、ということを意味する。

 そして、エドマンドバークは、そういった「部分的には誤りもある」という事実こそが

 ――英王国および英国民の“古来の法”が、フランスにおけるデカルトの「合理主義」、ルソー革命フランスジャコバン党などの「理神論」、ヴォルテールの「無神論」、エルヴェシウスの「唯物論」などの唱える「人間完全理性による立法(=命令法)」とは全くの異質のものであるということの――

 証明であるとし、“英国法の下にある“英国民権利特権”を祖先からの“相続財産”とみなす英王国の“不変の方針”に強く支持を表明しているのである。

 ―――――

 →(『フランス革命の省察』の前記との関連部分の一部抜粋)

 Four hundred years gone over us; but I believe we are not materially changed since that the period.

 Thanks to our sullen resistance to innovation, thanks to the cold sluggishness of our national character, we still bear the stamp of our forefathers.

 We have not(as I conceive) lost the generosity and dignity of thinking of the fourteenth century; nor as yet have we subtilized ourselves into savages.

 We are not the converts of Rousseau; we are not the disciples of Voltaire; Helvetius has made no progress amongst us.

 Atheists are not our preachers; and madmen are not our lawgivers.

 We know that we have made no discoveries; and we think that no discoveries are to be made, in morality; nor many in the great principles of government, nor in the ideas of liberty, which were understood long before we were born, altogether as well as they will be after the grave has heaped its mould upon our presumption, and the silent tomb shall have imposed its law on our pert loquacity.18)

 18) Edmund Burke, Reflections on the revolution in France, Dover publications, Inc, pp.84-85.(『フランス革命の省察』、みすず書房、109頁に対応)

 ―――――

 その後400年の歳月が流れました。しかし、以来英国民は実質的に変わっていないと私は信じます。

 革命に対する英国民の頑固な抵抗のおかげで、また、英国民の国民性の冷静な鈍重さのおかげで、英国民は依然として祖先の特徴を持っているのです。

 英国民は、〔私の考えでは〕14世紀の思想の持っていた高貴と尊厳を失ってはいません。

 そして今までのところ、英国民は(フランス革命の教義に倣って)自ら(の精神)を洗練して、野蛮人化していません。我々英国民は(理神論の)ルソーへの改宗者ではありません。

 英国民は(無神論の)ヴォルテールの門弟でもありません。

 エルヴェシウス(の唯物論)は英国民の間では少しも浸透しませんでした。

 無神論者は(プロテスタントである)英国民の説教師ではありませんし、狂人が英国の立法者なのでもありません。

 我々(現在の)英国民は、――道徳性についても、統治の偉大な原理の多くについても、自由の観念についても――自分たち自身が(それらの原理や観念については)何も発見していないし、新発見などありえないと考えています。

 つまり、そうした原理や観念は、(現在の)英国民が生まれる遥か以前に理解されていましたし、(現在の)英国民の(革命協会の紳士諸君のごとき)高慢さの上に墓土が盛られ、墓石が(革命協会の紳士諸君のごとき)生意気な冗舌に沈黙の掟を課した後も、それらは何時に変わらず同じで在り続けるだろうと考えているのです。

 Key words and phrases

 the generosity and dignity

 nor as yet have we subtilized ourselves into savages.

 Rousseau

 Voltaire

 Helvetius

 Atheists

 morality

 principles of government

 ideas of liberty

 保守主義Series-9(2)--- EBurke『フランス革命の省察』に学ぶ;E・コーク卿の古来の法の再確認(2)へ続く

【平成23814日掲載】

エドマンドバーク保守主義者(神戸発)  


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うまやど

いつもありがとうございます。

>その後400年の歳月が流れました。しかし、以来英国民は実質的に変わってと私は信じます。

「変わっていないと」の誤りです
by うまやど (2011-08-14 09:30) 

BURKE_REVIVAL_IN_JAPAN

うまやど殿

貴重なご指摘ありがとうございました。

重要な部分であり、誤植のため、バークの主旨が逆転するところでした。

訂正いたしましたので、ご報告させていただきます。

今後とも、よろしくお願いいたします。
by BURKE_REVIVAL_IN_JAPAN (2011-08-14 09:52) 

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