【拡散依頼】安倍内閣は日本国の本源的かつ不可侵的“皇位継承法”を踏襲せよ! [政治]


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日本国二千年の本源的かつ不可侵的“皇位継承法”

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 日本国の“天皇制度”と“皇位継承法”は二千年の歴史を通じて連綿と世襲継承されてきた事実そのものによって“時効の国制”である。それゆえ現在及び将来の日本国民は祖先が行ってきたそのままにそれを奉戴し、護持し続ける“義務”がある。

 なぜなら、皇位継承の伝統と慣習を貫いている“世襲の原理”と“時効の原理”が天皇制度だけでなく、日本国の国土の領有・保全・防衛における合法性と日本国民の生命(安全)・私有財産・自由と諸権利の永続性をも保障する根本原理だからである。すなわち、天皇制度の安定的継承と日本国民の自由と諸権利の安定的保障とは一体不可分のものなのである。

 また、明治皇室典範の前文に「皇室の家法は祖宗に承け、子孫に傳ふ。既に君主の任意に制作する所に非ず。又臣民の敢えて干渉する所に非ざるなり。」とあるのは、日本国の“皇位継承法”に偶発的な恣意(権力)が介入するのを抑制・制限し、“法の支配”の原理に服従させるためである。つまり、天皇主権、国会主権、および国民主権などの「主権」の介入を完全排除するためである。法と道徳によるいかなる抑制(支配)も受けない無制限の権力を意味する「主権」意識こそ、統治者が君主であるか、貴族であるか、民衆であるか等に関わらず、彼(彼ら)を専制政治、侵略戦争、国民大虐殺などの悪逆非道に走らせる「本質」に他ならないのである。

 さて、日本国の“皇位継承法”には「退位」という概念も語彙も存在しない。「退位」という歴史事例(先例)もない。皇位継承は“崩御・践祚(即位)”か“譲位・受禅(即位)”かのいずれかのみである。 

 それゆえ、天皇皇后両陛下(及び皇族方)は、TV御諚や記者会見において「退位」という語彙を使用されず、一貫して正語「譲位」を使用されている。天皇陛下(皇室)として“皇位継承法”の遵守に徹しておられるのである。

 このように日本国の“皇位継承法”にその概念も語彙もなく、歴史上の“先例”もなく、現在の天皇皇后両陛下および皇族方も使用されていない語彙「退位」を公然と使用することは「不敬罪」であり、そのような者は「非国民」である。これに加えて、1時間程度(即ち1日以内)の所要時間で行うことができる「譲位・受禅の儀」を意図的に排斥し、「4/30今上陛下の退位の礼」と「5/1皇太子殿下の即位の礼」とに分断する者は正真正銘の「逆賊」である。この場合「退位は譲位の意味で使用している」などと嘘八百をいくら言い繕っても全く無意味である。なぜなら、“譲位”とは、皇位継承法により「皇位を祖宗に承け、子孫に伝える継承の儀式」でなければならないからであり、「4/30退位、5/1即位」の分断実施では決して“譲位”になり得ないからである。

 天皇制度を奉戴する日本国を愛する真正の日本国民は、

 「4/30退位、5/1即位の分断実施は皇統断絶の危機であり、絶対反対・阻止!」

 「5/1譲位受禅の儀式として、皇位継承法を厳格に踏襲せよ!」

 と声を挙げなければならない。

 なお、「退位」という語彙は、「コミンテルン32テーゼ」から引き継がれる「天皇制廃止の共産革命」を目論む共産主義者の特殊な政治語彙である。このことに関する詳細内容は、中川八洋『徳仁《新天皇》陛下は、最後の天皇』などを精読して頂きたい。


 なお、安倍内閣が行おうとしている「4/30退位の礼、5/1即位の礼」の分断実施の異常事態については、私の大親友である「うまやど様」がHP、ツイッターなどで分かりやすくまとめられ、発信されています。また、危機周知のためのPDF版の「拡散ビラ」も作成しておられます。詳しくは下記のリンクを参照してください。

 【オノコロこころ定めて】



 ≪2019年(平成30年)28日追記1≫

 ☆「4/30退位の礼、5/1即位の礼」の2日間分断実施と「5/1譲位・受禅の儀」のどちらが違法・違憲かに関する私見です。

 これは現在及び将来の日本国・日本国民の存亡に関わる極めて重大な内容です。

 読者の皆様も、一緒に真剣に考えて下さい。

 日本国憲法 第1章(第1条から第8条)の規定は、日本国の国制においては「天皇の在位」を絶対前提としている。古来の伝統・慣習としての皇位継承法(皇室典範)も「天皇位の空位」など全く想定していない。これは疑う余地のない事実である。

 それゆえ、たとえある天皇が個人として、天皇位から退くことがあるとしても、日本国の国制としての天皇制度を放棄することはできない(そのような権限はない)

 すなわち、ある天皇が“譲位”せずに「退位」することは、天皇位の空位(=国制の空白)を故意に招く「国制の放棄」に相当し、どの特定の天皇にもそのような権限は与えられていない。それゆえ、古来の皇位継承法に「退位」の概念も語彙もないし、現行の日本国憲法の第1章の全規定も天皇の在位を絶対前提としているのである。つまり、皇位継承を伴わない「天皇の退位」こそ、日本国の国制を重大な危機に晒す「国政に関する権能(憲法第4条)」の行使に相当するがゆえに憲法違反と考えるべきである

 一方、今上陛下から皇太子殿下への皇位継承を伴う「譲位・受禅」は、すでに皇室典範によって“皇太子殿下”に皇位が世襲継承されることが定まっているのであるから、「譲位・受禅の儀」は“法の厳粛な施行”の儀式にすぎない。ここに今上陛下の政治的な意思(恣意)が入り込む余地は微塵もなく、その行為が憲法第4条「国政に関する権能」に当たるとはとても言い難い。また、「譲位・受禅」の場合、天皇位の空位は生じず、「国制の放棄」も生じ得ない。つまり、合“皇位継承法”かつ合“日本国憲法”である。

 ところが、安倍内閣(内閣法制局)によると、「5/1譲位・受禅の儀」(1日間)の方が日本国憲法第4条違反(違憲)であり、「4/30退位礼、5/1即位礼」(2日間)の方が第4条合憲なのだと言う。理由は、今上陛下から皇太子殿下へ皇位を「譲る」行為が「国政に関する権能」に相当し、憲法違反なのだという理屈である。

 このような理屈は、天皇(皇室)に対する途方もない「不敬」であり、また、皇位継承法、日本国憲法に関する「究極の出鱈目解釈」と言えよう。

 現状では、今上陛下及び皇族方が一貫して「譲位」であると仰せであるにも関わらず、安倍内閣(法制局)の方が、陛下に「退位」を迫り、「国制の放棄」に等しい「天皇位の空位、国制の空白」を生じさせようと躍起になっている始末である。

 すなわち、古来の皇位継承法に叛逆し、現行の日本国憲法第1章の絶対前提を蔑ろにする重大な憲法違反を犯そうとしているのは、今上陛下ではなく、安倍内閣(内閣法制局)の側であると言えよう。

 さて、読者の皆様はどのように考えられるだろうか。


 ≪2019年(平成30年)29日追記2≫追記1をもう少し掘り下げてみました。

 うまやど様のツイッターの中から引用。

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 「政府は皇位を『譲る』側面を徹底的に抹消し、伝統的な譲位宣命も削除。天皇の意思で皇位を譲るのは憲法4条に抵触する(内閣法制局の見解)ので、政府の言う『退位』は言葉遣いの問題ではなく『譲位ではない』ことを表す政府推奨用語。神器も政府が一旦没収してから皇太子殿下へ下賜。ことごとく先例無視」

 (引用終わり)

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 つまり、安倍内閣(内閣法制局)の見解では、

 今上陛下から皇太子殿下への皇位の継承を伴わない「退位」は、実際には、「天皇の在位を絶対条件とする日本国憲法第一章の全条項に違反し、天皇位の空位を恣意的に生む国制の放棄に相当するから、国政に関する権能(憲法第4条)の危険な行使に相当する」にもかかわらず「合憲」であり、

 逆に、「今上陛下が、一天皇としては皇位を退かれるが、天皇制度という国制の放棄は許されないので、皇位継承法(皇室典範)に従って既に皇位継承者と定まっている皇太子殿下へ皇位を継承される譲位・受禅儀式(今上陛下の政治的意思の入る余地はなく国政に関する権能とは言い難い)は、合・皇位継承法、合・日本国憲法である」にもかかわらず「違憲」である、

 と解釈していることになる。

 これは、正誤逆さまの途方もない出鱈目であろう。

 もし今上陛下の「意思(御意向)」はどんなものでもすべて憲法第4条の「国政に関する権能」に該当すると解釈するならば、「退位」であれ、「譲位」であれ、それが今上陛下の「意思(御意向)」から発していることは、小学生でもわかる自明の理。この解釈では、一方が憲法第4条「合憲」、他方が「違憲」などという理屈は全く成立しない。また、このような解釈をするならば、安倍内閣(法制局)は「天皇陛下が意思して行為すること」それ自体を認めないと言っているのと同値になるから、天皇陛下・皇族方を「精神・意思のない機械・ロボット」あるいは「主人に絶対隷属の奴隷・下僕」とみなしている証拠であり、非人間的悪逆非道共産主義的であると言えよう。

 次に、もし天皇の「意思(御意向)」が「国政に関する権能の行使」に該当するならば「違憲」であり、該当しないならば「合憲」であると解釈する場合には、次のような結論になるはずである。

 すなわち、天皇の「退位」は、天皇位に恣意的な空位をもたらし、天皇制度という国制の放棄に相当する(当然、それは国政に重大な悪影響を及ぼしかねない行為である)から、まさに「退位」こそ、天皇の意思による(憲法第4条の)国政に関する機能の危険極まる行使であると解釈され「違憲」とみなされる。

 他方、「譲位・受禅(即位)」は、皇位継承法(皇室典範)の厳格な施行の儀式であり、そこに(憲法第4条の)国政に関する権能の行使に相当するような天皇の政治的意思が入り込む余地は微塵もなく、天皇位の空位も生じない(国制は十全に継承・維持される)から、「退位」ではなく「譲位・受禅」こそ、“合・皇位継承法”かつ“合・日本国憲法”であると解釈し得るのであろう。

 つまり、「4/30退位の礼、5/1即位の礼」の分断実施の方が違法・違憲であり、「5/1譲位・受禅」(同日実施)の方が合法・合憲であるのは明らかであろう。

 このように警鐘を鳴らしても、(これまでの私の経験上)おそらく安倍晋三首相・菅義偉内閣官房長官の率いる与党自民党は、聞く耳をもたず無視し、「4/30退位の礼、5/1即位の礼」の分断実施を強行するであろう。しかし、この分断実施の事実は、皇統に対する日本史上例のない憎むべき大叛逆行為となるから、永遠に映像・文字などに記録されて後世に伝えられる。数十年後、数百年後の後世の歴史家なり、政治学者なりは、この記録史料から2019年(平成30年)の安倍内閣・与党自民党は、天皇(皇室)に牙をむいた「保守偽装の極左・逆賊政党」であったと評価するであろう。

 重要なことは、現在の安倍自民党は、日本共産党その他の反日野党に徹底的に騙されて、天皇制廃止の共産革命実行の主犯格に祭り上げられる策謀に嵌っていることに全く気付いていないこと。

 日本共産党にしてみれば、自らの手を直接汚さずに、憎むべき安倍内閣に天皇制廃止の共産革命の一部を代行してもらえるのだから、こんなに喜ばしいことはあるまいだから退位特例法にも全員一致で賛成したのである。将来、日本共産党をはじめとする反日野党は「退位特例法も、退位・即位の儀式もすべて、当時の政権与党であった安倍晋三自民党と公明党が決定し実施した事柄であり、野党であった我が党には何の責任もない。」と堂々と責任逃れする(が、これはまさに事実であり、歴史家も必ずそう判断する)ことは明白であるが、それを予測し警戒する能力すらない(=事実上の脳死状態)。

 もし、後世の日本国民から「天皇に叛逆した逆賊」の汚名を着せられたくないならば、安倍晋三内閣と与党自民党は、皇位“継承”の儀式としての「/1譲位・受禅」(同日実施)に変更すべきであろう。


 2019214日 追記3

 中川八洋 筑波大学名誉教授 最新刊(kindle版)情報。

 『天皇「退位」式は、〝廃帝〟と宣告する人民法廷: 〝譲位〟禁止の「四・三〇」は、憲法違反!』

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  この中川八洋先生の著書を冷静に精読すれば、安倍内閣・与党自民党が実施しようとしている「430日(退位礼)と同年51日(即位の儀)」の分断実施が「日本国憲法違反」であり、「退位特例法第2条違反」の疑いが強いことも明白である。

 また、安倍内閣の使用する語彙「退位」が、譲位・受禅の儀(=皇位継承法・皇統永続)とは真逆の「天皇制廃止の共産革命(の儀式)」(=皇統断絶)の企てであることがはっきりと理解できるはず。そもそも、上掲書を読んでもこれを理解できない者は、最も正確な意味において、保守主義者でもないし保守派(民族系)でもない。

 また、上掲書を読めば、安倍晋三内閣と与党自民党議員らが常々口にしている、「天皇陛下万歳!」、「天皇(皇室)を崇敬せよ!」、「皇統の悠久・弥栄を祈念する」、「皇室制度を絶対護持せよ」、「二千年間天皇制度を護持してきた、日本国祖先への尊崇の念を持て!」、「法の支配を遵守せよ!」、及び「日本国の伝統・慣習・文化を護持せよ!」、「日本固有の領土を守れ・奪還せよ!」等々のすべてが口からデマカセの大法螺でしかなく、真の意味で愛国心のある保守派の国民を騙す、詐欺的パフォーマンスでしかないことがわかるはずである。

 保守派(民族系)の中でも良識ある人々には、上記著書を読んで、冷静に現在の危機的状況を理解頂き、我われが守るべきは特定時代に生まれては消える特定の内閣や政党や個人」ではなく、“過去から未来へと続く悠久の日本国の皇統・天皇制度と日本国民の平和と静謐と安全”であることに気付いて頂きたい。

 そして皇統・天皇制度の護持のために「5/1譲位・受禅の儀」の実現に、共に声をあげて頂きたいと思います

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