保守主義の哲学---安倍内閣の退位特例法と4/30退位式典の本質(正体)を知れ! [政治]

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退位特例法と4/30退位式典の本質(正体)を正確に知るべし!

 

(1) この度の皇位の御代替わりが、今上陛下の“譲位”の御意向(御意思)から発するものであることは明らかである。

今上陛下は201688日のテレビ御諚(お言葉)で次のように述べられた。

陛下の御諚(お言葉)の一部を以下に示す。

 

天皇もまた高齢となった場合,どのような在り方が望ましいか・・・考えて来たことを話したい」

 

「私は・・・伝統の継承者として,これを守り続ける責任に深く思いを致し・・・日本の皇室が,いかに伝統を現代に生かし,いきいきとして社会に内在し,人々の期待に応えていくかを考え・・・」

 

「これから先,従来のように重い務めを果たすことが困難になった場合,どのように身を処していくことが,国にとり,国民にとり,また,私のあとを歩む皇族にとり良いことであるかにつき,考える・・・」

 

「天皇の高齢化に伴う対処の仕方が,国事行為や,その象徴としての行為を限りなく縮小していくことには,無理があろうと思われます。」

 

「天皇の行為を代行する摂政を置くことも考えられます。しかし,この場合も,天皇が十分にその立場に求められる務めを果たせぬまま,生涯の終わりに至るまで天皇であり続けることに変わりはありません。」

 

「このたび我が国の長い天皇の歴史を改めて振り返りつつ,これからも皇室がどのような時にも国民と共にあり,相たずさえてこの国の未来を築いていけるよう,そして象徴天皇の務めが常に途切れることなく,安定的に続いていくことをひとえに念じ,ここに私の気持ちをお話しいたしました。国民の理解を得られることを,切に願っています。」

 

この御諚において、今上陛下が高齢により天皇としての重責を十全に果たせなくなることを案じられ、天皇としての責務を縮小せず、摂政を置くのではなく、皇位の御代替わりをしたい御意向(御意思)を示されたのは明白である。 

テレビ御諚を拝聴したすべての日本国民がそのように正しく認識したはずである。

また陛下は御諚で

・ 「伝統の継承者として,これを守り続ける責任」

・ 「我が国の長い天皇の歴史」

・ 「天皇の務めが常に途切れることなく,安定的に続いていくことへの祈念」

等についても触れられていることから、陛下の御意向である皇位の御代替わりは、“譲位”を意味していることも明白である。

なぜなら、日本国二千年の皇位継承の歴史において皇位の御代替わりの方式は、

 

・ 「崩御・践祚」

・ 「譲位・受禅」

 

という二方式の伝統・慣習---それは“慣習法”としての“皇位継承法”である---しか存在しないからである。

 

つまり、初代・神武天皇から一二五代・今上陛下に至る日本国天皇の皇位継承法には、「退位」や「生前退位」という、語彙も、概念も、実例(先例)も微塵も存在しないのである。

また、テレビ御諚(以前も)以後も、天皇・皇后両陛下および皇族方は、皇位の御代替わりについて、一貫して皇位継承法を遵守した正語“譲位”を使用しておられることからも、今上陛下の御意向が奇怪語「退位」を意味するのではなく、皇位継承による“譲位”の御意向であったことに議論の余地はない。

 すなわち、今上陛下の201688日のテレビ御諚(お言葉)は、

『今上陛下が皇位継承法にもとづく“譲位”による皇位の代替わりをしたい御意向(御意思)を全日本国民に表明されたものである』

と正しく理解する必要がある。

この正しい理解が「退位特例法」と「4/30退位式典」の本質(正体)を見抜くための前提条件となる。

 

(2) “譲位”は皇位継承法及び現行日本国憲法に照らして合法かつ合憲と解釈可能であるが、「退位」が違法かつ違憲であるのは明白である。

 

 (2)-1 “法”は明文憲法や議会立法を支配し、制限する。

 “皇位継承法”は日本国天皇の皇位継承の歴史・伝統・慣習に依拠する“普遍の規則”である。

“法”とは、君主やその他の統治者の意思(=勅令・布告・命令など)、明文憲法、および議会立法などの上位にあって、それらを制限し、支配する

そして“法”によって権力者の意思の暴走を抑制・制限し、統治を永遠の道理と不易の人間道徳とに服従せしめ、人々の生命・私有財産・自由を保護する(自由主義)原理を“法の支配”と言う

つまり、この“法の支配”の原理に照らせば、皇位継承“法”である“譲位”から逸脱する(違反する)「天皇の退位」を定めた国会立法(「退位特例法」の制定)が、日本史上最悪級の“違法”行為に相当すると容易に理解できるはずである。

 

(2)-2 皇位継承法と現行日本国憲法とにおける“正しい法理”を理解せよ。

日本国憲法 第一条

日本国憲法第一条は、日本国の国制である立憲君主の天皇制度を定めた条文である。

第一条は、天皇の在位を絶対条件とする。天皇位が空位となれば第六条、第七条は機能せず、日本国の国政は混乱又は停止することから明らか。

第一条の国民の総意が奉戴するのは、天皇制度そのものであり、特定の御代の特定の天皇ではない。

中川八洋 筑波大学名誉教授曰く、

「憲法第一条が定める《国民の総意》が奉戴するのは、《天皇制度》や《天皇制度の〔抽象的/一般的〕天皇》である。皇位継承する具体的な個々の新天皇を指すものではない。当たり前だろう。憲法第一条は立憲君主の天皇制度を定めた条項であり、それ以外ではない。」(中川八洋『天皇「退位」式は、“廃帝”と宣告する人民法廷: “譲位”禁止の「四・三〇」は、憲法違反!』 、Kindle版 、位置No.1638-1641)

すなわち、いかなる特定の天皇も国制である天皇制を放棄する権限はない。つまり、皇位継承を伴う“譲位”をする権限は持ち得ても、皇位継承を伴わない(天皇位を空位にする)「退位」をする権限はない。

 

但し、『明治皇室典範義解』に

「(権臣の強迫や南北朝の乱の源因となった歴史を鑑み、)本條に践祚を以て先帝崩御の後に即ち行わるる者と定めたるは、上代の恒典に因り中古以来譲位の慣例を改むる者なり」とあるように、明治皇室典範以後は“譲位の禁止”が大原則とされた。

 

また、第一条の「国民の総意」とは、ポツダム宣言に関するバーンズ回答「日本の政体は日本国民が自由に表明する意思のもとに決定される」を挿入したものであるから、第一条は「(終戦以後も)日本国民は自由意思によって立憲君主の天皇制度(国制)を奉戴し続ける」という決意表明の条項である。

中川八洋 筑波大学名誉教授曰く、

 「そもそも憲法第一条の《国民の総意》は、占領中の1946年作で、対日降伏条件《ポツダム宣言》補足の《バーンズ回答》がまだ生きており、《国民の総意》の原泉《バーンズ回答》をそのまま挿入したもの。つまり、《国民の総意》 は、“天皇制度を存続させるか否かは日本国民が決定せよ” という意味だから、皇位継承に関する事柄とは全く無縁。明白以上に明白であろう。」(中川八洋『天皇「退位」式は、“廃帝”と宣告する人民法廷: “譲位”禁止の「四・三〇」は、憲法違反!』 、Kindle 版、位置No.1650-1654

 

日本国憲法 第二条

日本国憲法第二条は、“万世一系の世襲の皇位”を明文化した条項であり、皇位継承は“皇位継承法”を明文化した“皇室典範”に遵うことと規定している。

“皇室典範”とは日本国二千年の歴史が明示する「真理が証明済みの慣習法(中川八洋、上掲書)」を明文化(銘典化)したものであるから、改正や増補を行う場合でも「立法は、“法”の下で、すなわち“法”に違わない範囲 内でしか、してはならない(中川八洋、上掲書)」という法の支配”の大原則を絶対遵守しなければならない

このため、明治皇室典範(および明治憲法)においては、皇室典範の改正や増補から、臣民の干渉(帝国議会の協賛)および個々の天皇の意思(恣意)を排除し、皇族会議及び枢密顧問に諮詢して天皇が勅定することとされていた。

 

明治皇室典範

【前文】

「皇室典範の成るは實に祖宗の遺意を明徴にして子孫の爲に永遠の銘典を貽す所以なり。皇室典範は皇室自ら其の家法を條定する者なり。故に公式に依り之を臣民に公布する者に非ず。而して將来已むを得ざるの必要に由り其の條章を更定することあるも、亦帝國議會の協賛を經るを要せざるなり。蓋し皇室の家法は祖宗に承け、子孫に傳ふ。既に君主の任意に制作する所に非ず。又臣民の敢えて干渉する所に非ざるなり。」

また、〔明治憲法第七十四條〕、〔明治皇室典範第六十二條〕なども参照のこと。

 

つまり、日本国憲法第一条の「国民の総意」とは、「多数決の議決における満場一致」の意味ではないし、第二条の“世襲の皇位”規定にそれを適用することはできない。さらに第二条の「国会の議決」の文言は明治憲法からの「改悪」であるが、その場合でも、国会の立法は、皇位継承“法”に支配され、その範囲を超越してはならない

こうした観点から判断すれば、皇位継承“法”から逸脱した「退位特例法」を、まるで旧ソ連や中国の共産党大会の情景を彷彿とさせる「満場一致」(=憲法第一条「国民の総意」の誤解釈による)で議決した、日本の国会(議員)の無法・無知・無能は最悪レベルと確信できるであろう。このような愚劣・無能極まる国会議員連中は総入れ替えする必要がある

 

日本国憲法 第四条第一項

日本国憲法第四条第一項の「国政に関する権能」の「権能」とは、

国防や外交政策あるいは内閣の首班・閣僚人事に対する《国王大権》のことをさす。憲法第四条第一項はこれらの《国王大権=政治権能》を日本の天皇は有さないとの、立憲君主の大権に関する最狭義の定義を採用したものである。」(中川八洋、上掲書、No.1811-1820

それゆえ、「退位特例法」の国会審議時に、日本共産党の塩川鉄也議員の質問に対する菅義偉内閣官房長官の答弁、

 

「文言(=陛下の御ことば)を今般の立法の直接の端緒として位置付けた場合には、憲法第四条第一項に違反する恐れがあり、(このため)文言を(特例法第一条に)使用しないことにした」

 

というのは日本国憲法の「トンデモ改竄解釈であり、《非・国政の皇位継承問題は、国政である》とする真っ赤な嘘の大詭弁である(中川八洋、上掲書)」。

また、2017年年6月1日の衆議院議院運営委員会で横畠裕介内閣法制局長官次のように述べた。

 

「天皇の交代という国家としての重要事項が天皇の意思によって行われるものとした場合、これを国政に関する権能の行使に当たるものではないと言えないのではないかという問題がある

 

この答弁が全く意味不明の誤魔化し答弁であることは、それを聞いた(読んだ)中学生でもはっきりと理解できる。内閣法制局長官という職にある者がこのような意味不明の誤魔化し答弁をせざるを得なかったのは、国政ではない皇位継承問題を憲法第四条第一項と牽強付会的に結び付けて解釈しようとしたためである。

ちなみに、横畠裕介内閣法制局長官の上記説明を裏返せば、「国政に関する権能の行使に当たると明確には言えない」という意味にすぎない。横畠裕介内閣法制局長官の答弁を聞くに、「印象操作」の才能だけは天才的であるとわかる。

 

さて、以上のことをまとめると次のとおりである。

・ 日本国二千年の伝統・慣習としての皇位継承“法”

・ 立憲君主の天皇制度を規定した日本国憲法第一条

・ 皇位の世襲継承(=国民の意思介入を排除する)を規定した憲法第二条

に照らして、“譲位”は合法・合憲と解釈可能であるが、「退位」は違法・違憲で絶対不可である

また、「皇位継承問題は非・国政」であるから、憲法第四条第一項の《国王大権=政治権能》とは無関係である、とするのが、“唯一の正しい法理”である。

 

(3) 安倍内閣の「退位特例法」と「4/30退位の礼」の本質(正体)を見極めよ。

 

「退位特例法」の国会審議において、菅義偉内閣官房長官は次のようにも述べた。

「天皇陛下のおことばは、これまでのご活動を続けられることが困難となるというお気持ちを、国民に向けて発せられたもので、退位の意向を示されたものではなく・・・」

この答弁の意味は、今上陛下が退位の御意向を示され、それによって政府が動いて国会が「退位特例法」を制定したことになると憲法第四条第一項に違反するから、

「一貫して退位は天皇陛下のご意思によるものではなく、天皇陛下がご高齢であり、ご公務が十分にできなくなっておられることなどの客観的な状況を受けて政府が検討し、国民の代表機関である国会が退位を実現する法律を制定したとの論理を採用している」(産経新聞web版、2018220日付、【正論】八木秀次・麗澤大学教授、「皇位継承の儀式における課題」)

という理屈であるらしい。

 

しかし、もしこの理屈が「退位特例法」制定の真の趣旨であるとすれば、それは恐るべきことを意味している。

なぜなら、それは、天皇陛下の直接の御意向(御意思)もないのに(=直接の御意向の有無とは無関係に)、天皇陛下の御様子等の客観的な状況から、国民(=政府)の側が勝手な判断・推測をして、天皇陛下に「退位」して頂くよう促す(=政府・国民の独断で天皇を退位させる)ことを可能にすることが「退位特例法」の本質(正体)であると暴露していることに他ならないからである。

そして菅義偉内閣官房長官は、国会答弁の中で次のようにも述べている。

「法案の作成に至るプロセスや、その中で整理された基本的な考え方は、将来の先例となりうる

先例化を明言したのである。

この発言は「国民(=政府)の側の勝手な判断・推測によって天皇陛下に退位を迫ることは今後もありうる」との明言である。

要するに安倍内閣・自民党が成立させた「退位特例法」は、「天皇制廃止の共産革命に合法性(正当化)の口実を与える法律」と命名するのが最も正しい呼称なのである。

 

そしてこの「天皇制廃止の共産革命に合法性(正当化)の口実を与える法律」に従って行われる「4/30退位の式典」について、安倍晋三内閣及び与党自民党は、あろうことか真逆に「憲法の趣旨に沿い、かつ皇室の伝統等を尊重した式典である」と嘘宣伝をしており、「4/30退位式典」終了まで(否、おそらくそれ以後も)日本国民を騙し通すつもりのようである。

また、安倍内閣の御用学者と堕したのか、八木秀次・麗澤大学教授も「4/30退位の式典」について、真理を真逆に転倒して次のように述べている。

 

「皇位継承儀式の伝統は重視しつつも、退位、即位の儀礼に憲法違反の疑いを残してはならない皇位の正統性に瑕疵が生ずるからだ。」(産経新聞web版、2018220日付、【正論】八木秀次・麗澤大学教授、「皇位継承の儀式における課題」 より引用。)

 

実際には、“譲位・受禅の儀”が合法・合憲と解釈可能で、皇位の正統性にも瑕疵など生じない

逆に「退位特例法にもとづく4/30退位礼(5/1即位礼との分離実施)」の方が、「皇室の皇位継承の伝統を跡形もなく破壊し尽くす非暴力の共産革命(中川八洋、上掲書)」なのである。

 

(4) “譲位・受禅の儀”によってのみ、皇位継承は法的効力を有する(=皇位の正統性を持つ)。

 

これまでに述べたことをまとめると、

譲位”は合法・合憲と解釈可能であるが「退位」は明らかに違法・違憲であるから、今上陛下の御代替わりの儀式は、「5/1譲位・受禅の儀」(同時実施)としてこそ、“合法性と正統性とを有する皇位継承の儀”となるのである

 

最後に、前回のブログ冒頭で述べたことを反復する。

日本国の“天皇制度”と“皇位継承法”は二千年の歴史を通じて連綿と世襲継承されてきた事実そのものによって“時効の国制”である。それゆえ現在及び将来の日本国民は、祖先が行ってきたそのままに、それを奉戴し、護持し続ける“義務”がある。

 なぜなら、皇位継承の伝統と慣習を貫いている“世襲の原理”と“時効の原理”が天皇制度だけでなく、日本国の国土の領有・保全・防衛における合法性と日本国民の生命(安全)・私有財産・自由と諸権利の永続性をも保障する根本原理だからである。

すなわち、天皇制度の安定的継承と日本国民の自由と諸権利の安定的保障とは、一体不可分のものである。

前者の“法”を平然と侵犯する政府権力は、何れ必ず、後者の自由と諸権利をも同様に(さらに容易く)侵害するに至るだろうと警戒しなければならない。

 

【さらに詳しく知るために必読の参考文献】

・ 中川八洋『徳仁《新天皇》陛下は、最後の天皇「悠仁親王殿下の践祚・即位は、国民の世襲義務』、ヒカルランド

・ 中川八洋『天皇「退位」式は、“廃帝”と宣告する人民法廷: “譲位”禁止の「四・三〇」は、憲法違反!』 、Kindle

 

【必読のブログ・ホームページ等】

中川八洋ゼミ講義

リンク→ http://nakagawayatsuhiro.com/

オノコロこころ定めて

リンク→#退位の礼 で「三種神器」を奪う政府・宮内庁 マスコミはこの異常事態を伝えません。拡散を!

 

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フェミニズム(女性学)の嘘言説を理論的に反駁するための教本(案)

良心の務めとしての反フェミニズム論

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以 上。 


2019316日》 追記。

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 1.『天皇「退位」式は、〝廃帝〟と宣告する人民法廷: 〝譲位〟禁止の「四・三〇」は、憲法違反!』、Kindle

 2.『徳仁《新天皇》陛下は、最後の天皇 悠仁親王殿下の践祚・即位は、国民の世襲義務

 3.『悠仁天皇と皇室典範

 4.『小林よしのり「新天皇論」の禍毒

 5.『女性天皇は皇室廃絶男系男子天皇を、奉戴せよ

 6.『皇統断絶女性天皇は、皇室の終焉

 7.中川八洋/渡部昇一『皇室消滅

 

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y エドマンド・バークを信奉する保守主義者こと、 image005.png

以下の追記事項も参考にしてください。


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